日本の商業登記簿の6つの問題点

Japan PI >> ブログ >> ビジネス・信用調査 >> 現在のページ
Company Registry

株主が誰かわからない

発行済株式総数などは記載されているが、誰が株主か記載されません。会社の定款には、株主(発起人)の氏名・住所・保有株式数が記載されています。

会社の定款も実質的に非公開

利害関係者(株主や債権者)しか、定款を閲覧する事ができません。しかも、会社設立後5年経過すると、法務局はその会社の定款を破棄します。従って、あなたは、官公庁データから会社の株主の情報を知る事は実質的にできません。

役員の身元がよくわからない

代表者の住所は記載されていますが、役員については氏名のみしか記載されていません。そのため、私達は、役員の身元については詳細がわかりません。

– 決算書が公開されない

会社法第440条のによると、私たちは、決算書の要旨を開示(公告)しなければなりません。しかしながら、ほとんどの会社が登記簿で規定された方法で決算書の要旨を開示(公告)していません。驚くことに、過半数の会社が会社法を遵守していないにもかかわらず、政府は全て黙認しているのです。

他社での役員就任状況がわからない

法務局の登記簿検索サービスのデータベースでは会社名から登記簿を検索することしかできません。あなたは、対象人物がどの会社の役員に就任しているかを確認したいとしても、氏名のみから役員サーチを行う機能がありません。

でたらめな住所で会社登記ができる

会社が設立された時、法務局は代表者のIDの確認は行います。しかし、彼らは、会社の本店所在地が実際に存在するかどうか確認を行いません。従って、あなたは架空の住所で会社登記を行うこともできます。

帝国データバンクと東京商工リサーチ

あなたは、帝国データバンクや東京商工リサーチのなどの民間のデータベースを通して、株主の氏名や保有数、決算書、役員検索結果等を知ることができます。しかしながら、小規模な会社やB to B ビジネスを行っていない会社では、企業データベースの会社への取材を拒否する場合があります。帝国データバンクも東京商工リサーチもその会社に対しての直接取材で情報収集を行います。従って、彼らは、取材を拒否する会社の情報を集める事はできません。

彼らは、日本の企業データ市場を独占しています。彼らは、誰から依頼されたかは決して言いません。取材される会社は、取材を拒否すると取引の機会を失うのではないかと思います。そのプレッシャーのせいで、ほとんどの会社は取材を受け入れます。日本の法人の与信管理やデューデリジェンスはこうした特殊な商習慣を元にしています。

しかし閉鎖的な日本社会では、それが特殊であるという意識を持っている人は殆どありません。しかしながら、他の多くの国の人たちは、株主構成、役員の他社での役員就任状況、決算書等、法人取引をする上で必要不可欠な情報が政府のデータから得られない状況を普通ではないものと思っています。

日本の商業登記簿の内容

日本の登記簿

商号
本店所在地
設立年月日 年月日
公告の方法 官報に掲載する等
目的 業務内容
発行可能株式総数
発行済株式の総数
発行済株式の総数並びに種類及び数
株式の譲渡制限に関する規定 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する等
発行可能株式数
発行済株式数
株券の発行規定
資本金の額
役員に関する事項  ※取締役、監査役の名前一覧。代表者については住所も記載されます。
支店
登記記録に関する事項  ※移転・組織変更など(移転の場合は移転先の住所、組織変更の場合には変更後の組織名が記載されます)

Trade Name
Head Office Location
Date of establishment
Publication method *Publication in the official gaze etc.
Purpose of Business
Total number of issuable shares
Total number of issued shares
Total number and type and number of issued shares
Regulation on transfer restrictions on shares *In order to acquire shares of the Company by assignment, it is necessary to approve the company
Number of issuable shares
Number of outstanding shares
Rules for issuing share certificates
Capital amount
Matters concerning officers *Name list of directors and statutory auditors. For the representative, the address is also listed.
Branch
Matters Concerning Registration Records *Relocation · Organization change etc. (In the case of relocation, the address of the relocation destination, in the case of organization change the name of the changed organization will be listed)

関連する記事

信頼できる専門家によるビジネス取引の調査が必要ですか?Japan PIにお任せください

上部へスクロール
Scroll to Top