訴訟支援調査

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Japan PI >> 士業向け調査 >> 訴訟相手・慰謝料請求の為の身辺調查
訴訟支援調査とは

訴訟支援調査の概要

訴訟支援調査とは、訴訟・調停・強制執行の相手方(被告、交通事故の加害者、債務者、慰謝料請求の相手方、元従業員など)について、身元・所在・勤務先・生活実態・資力の端緒を確認し、法的手続きの前提となる情報と証拠を整備する調査です。

訴状の送達先が分からない、相手方と連絡が取れない、勝訴しても回収できるか見通しが立たない——こうした段階で必要になるのは、法的手続きに耐える形で整理された事実です。Japan PIは、公開情報の分析から、関係者取材、行動調査、覆面取材、写真・映像による証拠収集、デジタル調査まで、複数の手法を組み合わせて対応します。

国内案件はもちろん、海外在住者・外国籍の当事者が関係する案件についても、一括してお引き受けできる体制を備えています。

具体的な調査内容

よくあるお悩み

このようなお悩みはありませんか?

相手方と連絡が取れない

通知された電話番号が不通になっている。事故現場や契約書で申告された住所に居住しておらず、訴状の送付先が特定できない。

相手方が無保険・無資力の疑いがある

交通事故の加害者が任意保険も自賠責も切れていた。訴訟の費用対効果を判断するために、相手方の資力の概況を知りたい。

強制執行のための勤務先が分からない

債務名義は取得したが、給与差押えの前提となる勤務先が判明していない。自称の職業しか分かっていない。

養育費の不払い

元配偶者が転居し、連絡が取れなくなった。就業先を特定して給与差押えの準備を進めたい。

不貞相手の身元が分からない

慰謝料請求を検討しているが、相手方の氏名・住所・勤務先が特定できておらず、内容証明の送付先もない。

元従業員・取引先の動向を確認したい

競業避止義務違反や情報持ち出しの疑いがある。訴訟提起の前提となる事実関係を確認しておきたい。

海外在住・外国籍の当事者

相手方が出国している、あるいは日本在住の外国人で、国内の調査手法だけでは追跡できない。

どこまで調べられるのか分からない

犯歴や借金の有無まで調べられるのか、どこまでが合法的な調査の範囲なのかが分からず、依頼の判断がつかない。

調査会社を活用する最大のメリット

「合法的に取得できる情報」を最大限に組み合わせます

日本国内では個人情報が強く保護されており、犯歴(警察)、婚姻歴(市区町村の戸籍課)、職歴(ハローワーク・年金事務所)、借金(信用情報機関)などのデータベースに第三者が開示請求を行うには、法的な根拠が必要です。当社は、こうしたデータベースへの違法なアクセスは一切行いません。

一方で、弁護士照会(弁護士法23条の2)や調査嘱託(民事訴訟法186条)といった法的手続きは、その前提となる端緒——たとえば携帯電話番号、車両情報、勤務先の候補——が判明していなければ使えません。民間調査の役割は、この「端緒」を現地調査と公開情報の分析によって作り出すことにあります。

調査会社に依頼する具体的な利点

見積りの考え方について

勤務先調査を例に取ると、日勤のオフィス勤務者であれば、短時間の行動調査で判明する可能性があります。しかし、1回の行動調査で必ず結果が出る保証はありません。調査実施日に対象者が病欠している可能性もあり、失業中であればそもそも現勤務先が存在しません。

そのため、機械的な単価計算による見積りは、実務上あまり意味をなさない場合があります。どの程度の予算枠で、どの時間帯を狙って調査を実施するのかを、依頼者側で方針決定していただくことが重要です。当社は、その判断材料を率直にご提示します。

※ できないことは「できない」と着手前に率直にお伝えします。

主な調査サービス

主な調査サービス

01

所在調査(現住所の特定)

住民票上の住所と実際の生活拠点が異なる対象者について、現地確認、関係者取材、公開情報分析を組み合わせて現住所を特定します。

02

勤務先・就業先の割り出し

給与差押えの前提となる勤務先を、行動調査や関係者取材によって特定します。法人登記やメディア情報との突合も行います。

03

居住実態・占有者の調査

当該物件に誰が居住・占有しているかを確認します。建物明渡請求や、送達先の適否判断に使用されます。

04

行動調査(尾行・張り込み)

対象者の生活パターン、立ち寄り先、交友関係、資産の端緒を把握します。訴訟の局面に応じて日程と時間帯を設計します。

05

関係者取材・覆面取材

近隣住民、元同僚、取引関係者などから、状況に応じた合理的なヒアリングにより証言を収集します。

06

公開情報・登記・メディア調査

商業登記、不動産登記、報道記事、インターネット上の情報を横断的に照会し、対象者の背景を整理します。

07

不貞行為の相手方の特定

慰謝料請求の前提として、相手方の氏名・住所・勤務先など、請求先の特定に必要な情報を調査します。

08

写真・映像による証拠収集

人定確認、生活実態、行動の記録を、日時とともに証拠資料として整理します。

09

海外・外国人当事者に関する調査

海外在住者や外国籍当事者について、提携ネットワークを通じて現地調査を実施します。

10

デジタル調査(フォレンジック/OSINT)

PCや携帯端末のデジタルフォレンジックや公開情報を対象としたデジタルフットプリントの分析により、所在や活動の端緒を把握します。

調査事例

調査事例

事例①

無保険の交通事故加害者に対する転居先・勤務先の割り出し

依頼者(弁護士)

原告弁護士

原告

40代、会社員

対象者(被告)

30代・職業不明

依頼内容

赤信号停車中に追突され、過失割合10対0の交通事故被害を受けた原告が、損害賠償と慰謝料を請求する案件です。被告は任意保険・自賠責保険とも期限切れの無保険状態でした。事故現場で交換した連絡先の電話は通じず、警察の実況見分時に申告した住所への特別送達も保管期間経過で返還されました。訴訟が進行しないため、原告弁護士より所在調査および身辺調査をご依頼いただきました。

調査結果

車両の保管場所として届け出られていた住所は、そもそも存在しませんでした。公法上の住所を現地確認したところ、応対したのは元妻で、離婚後は一切来訪がないとのことでした。被告が自己申告した住所では、元交際相手が応対し、被告の携帯電話番号を教示してくれました。

原告弁護士が戸籍謄本を収集し、弁護士照会によって携帯番号の登録情報を照会したところ、番号は被告の兄名義で、登録住所は実家と思われる住所でした。当社の調査員は配達員を装って実家を訪問し、電話番号を母親に伝えたところ、30分後に被告本人から連絡があり、別の住所と立ち寄り時間帯を聞き出すことができました。

その住所に覆面訪問した際、被告の人定写真を撮影。実際にはそこに定住している可能性が高いことが判明し、この住所への特別送達が可能となりました。さらに債権回収を見据えた行動調査を実施し、被告の勤務先として神戸市内の商業ビルに入居する法人を特定しました。この結果をもとに、原告弁護士は当該法人に対する給与の強制執行の準備を進めました。

料金

所在調査

¥150,000

勤務先割出

¥200,000

合計

¥350,000(+消費税)

事例②

慰謝料請求のための不貞行為の相手方の特定

依頼者

離婚・慰謝料請求案件を受任した弁護士

原告

30代女性

対象者

配偶者の交際相手とされる30代女性

依頼内容

依頼者の配偶者に不貞行為の疑いがあり、相手方に対する慰謝料請求を検討していました。しかし、判明していたのは下の名前と勤務先と思われる業種のみで、内容証明の送付先も特定できない状態でした。受任弁護士より、請求相手の氏名・住所の特定と、不貞行為を裏づける事実関係の確認をご依頼いただきました。

調査結果

配偶者の行動調査を実施したところ、複数回にわたり同一人物との接触が確認され、対象者の帰宅先を特定しました。近隣での聞き込みと表札・郵便受けの確認により氏名を確認し、公開情報との突合によって、対象者の勤務先も判明しました。

調査報告書には、日時を明示した写真、立ち寄り先と滞在時間の記録、確認された氏名・住所・勤務先を整理して記載しました。依頼者の代理人はこの報告書をもとに内容証明を送付し、訴訟提起前の交渉に着手しています。

料金(参考)

行動調査(人定確認まで)

案件により変動

身元特定調査

案件により変動

調査経費

実費

※ 本事例は複数案件をもとに構成した参考例です。掲載前に事実関係のご確認をお願いします。

よくあるご質問

よくあるご質問(FAQ)

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

1

無料相談

電話やメールでご状況をお聞きします

2

見積もり

案件に応じた個別お見積りを提示します

3

ご契約

契約書・請求書を発行してご契約します

4

調査着手

調査対象の情報をもとに調査を開始します

5

最終報告

調査経過と結果を記録した報告書を提出します

免責事項

本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、特定の結論・結果を保証するものではありません。調査の結果は、案件の性質、情報の残存状況、対象者・対象法人の所在状況によって異なります。調査着手前に、担当者より見通しを率直にご説明いたします。

当社は、公安委員会に「探偵業開始届」を提出した届出業者であり、探偵業法および個人情報保護法をはじめとする関連法令の範囲内で業務を行います。差別につながる調査項目、および違法な手段による情報取得は、いかなる依頼者・目的であってもお受けしておりません。

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