海外デューデリジェンス
By Japan PI
海外デューデリジェンスの概要
海外デューデリジェンスの概要
海外企業との取引、M&A、出資・投資、現地代理店の選定、模倣品の製造・販売元の特定。いずれの場面でも、相手方の法人と、その背後にいる経営者・役員・実質的支配者(キーパーソン)が「信頼に足る相手か」を事前に確認することが、損失を防ぐ最も確実な手段です。
デューデリジェンスの根幹は、過去のネガティブ記録の確認です。その中心となるのが、犯罪歴や民事・刑事の訴訟歴、破産歴、行政処分歴、制裁リストへの該当の有無です。これに、役員・株主の関係、経歴の真偽、メディア上の評判、関係者からの風評を組み合わせて、相手方の実像を立体的に把握します。
ただし、どの記録がどこまで公開されているかは、国によって大きく異なります。Japan PIは、対象国の法体系と公開情報の制度を踏まえ、「その国で合法的に確認できる範囲」を着手前にご説明したうえで、必要な調査項目を組み合わせてご提案します。
主な調査項目(Background Check Search Items)
-
本人確認・実在確認
Identity & Address Verification -
経歴・学歴・資格・ライセンスの確認
Employment, Education & Licenses -
犯罪歴・民事訴訟歴・裁判記録
Criminal & Civil Court Records -
破産・差押・担保権・判決記録
Bankruptcy, Liens & Judgments -
信用情報
Credit History ※合法かつ正当な目的がある場合 -
役員・株主・実質的支配者・関連会社
Directorships, Ownership & Business Interests -
行政処分・懲戒・資格停止の記録
Regulatory & Disciplinary Records -
制裁リスト・PEP・ウォッチリスト・反社会的勢力
Sanctions, PEP & Watchlist Screening -
メディア・オンライン・SNS調査
Adverse Media & OSINT -
風評聴取
Source Interviews
よくあるお悩み
このようなお悩みはありませんか?
初めての海外取引先が不安
先方から会社案内や資料は届いたが、その会社が実在し、実際に事業を行っているのかを第三者の立場で確認したい。
M&A・出資先の経営者の過去が気になる
財務や法務のデューデリジェンスは専門家に依頼したが、経営者個人の訴訟歴・破産歴・評判までは確認できていない。
株主・実質的支配者が分からない
相手国の登記簿を取得したが、株主が記載されていない。誰が会社を実質的に支配しているのかを知りたい。
現地の訴訟歴の調べ方が分からない
相手国の裁判記録や破産記録がどこで、どこまで公開されているのかが分からない。
模倣品の背後にいる法人を特定したい
模倣品を販売するオンラインショップや製造元の運営法人、その役員や関連会社を突き止め、法的措置につなげたい。
役員の兼任・利益相反を確認したい
相手方のキーパーソンが、競合他社や無関係な業種の会社の役員を兼ねていないかを確認したい。
制裁・PEP該当の確認が必要
社内のコンプライアンス規程上、取引先と役員について制裁リストやPEP(重要な公的地位にある者)の該当有無を確認する必要がある。
中国・ベトナムなどの取引先が不安
社会主義体制の国の相手先について、どこまで調べられるのか、調べること自体に問題がないのかが分からない。
制裁の影響がある国の相手先
ロシアなど制裁の影響を受ける国・地域の相手先について、登記情報の信頼性、取引・調査の可否を確認したい。
海外の調査会社に直接頼みにくい
現地の調査会社に英語で依頼したいが、言語の壁があり、見積もりや調査範囲が妥当かどうかも判断できない。
調査会社を活用する最大のメリット
国ごとの「調べられる範囲」を知っていること
海外デューデリジェンスで最も重要なのは、対象国でどの記録が公開され、どの記録が公開されていないかを正確に把握していることです。これを知らずに一律のチェック項目を当てはめると、「調べたが何も出なかった」のか「そもそも調べられない国だった」のかの区別がつかず、誤った安心材料になりかねません。
英米法(コモン・ロー)と大陸法で変わる「訴訟歴の調べやすさ」
各国の法体系は、大きく英米法、大陸法、イスラム法(シャリーア)の影響を受けた法体系、社会主義法に分けられます。どの法体系に属するかは、その国で何を調べられるかを予測する出発点になります。ただし、一律の規則ではありません。たとえばブラジルは大陸法の国ですが、氏名や納税者番号で裁判所の証明書を取得することが商取引で日常的に行われています。
英国・米国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなどアングロ圏のコモン・ロー(英米法)の国では、過去の判例が判決の基準となります。そのため民事・刑事ともに裁判記録が実名で残り、検索可能なデータベースが整備されているのが普通です。こうした国では訴訟歴の確認はデューデリジェンスの標準的なチェック項目です。
一方、成文法を基本とする大陸法の国では、判例は参照されるものの、判決文は匿名化されていることが多く、氏名からの訴訟歴の確認は一般に困難です。日本も大陸法系の国ですが、実名報道の慣行があるため、メディア検索や裁判傍聴記録の蓄積データベースを使って、一定の範囲で訴訟歴を確認できる場合があります。
アフリカ・中南米・アジアの旧植民地:旧宗主国の法と独立後の発展
アフリカ、中南米、アジアの多くの国では、旧宗主国から受け継いだ法体系が今も基盤になっています。旧英領はコモン・ロー、旧フランス・スペイン・ポルトガル・オランダ領は大陸法、というのが大まかな傾向です。ただし、独立後に各国が独自の憲法・法典・会社法を整備しているため、個別の確認が欠かせません。
アフリカ
ナイジェリアやケニアなど英語圏はコモン・ロー、西・中部アフリカの旧フランス領の多くはOHADA(アフリカ商事法調和機構)の統一商法を採用しています。土地や相続では慣習法が強く働き、登記と実態が一致しないこともあります
中南米
スペイン・ポルトガル法を基盤とする大陸法圏です。ブラジルのように氏名で裁判所の証明書を取得できる国がある一方、記録の公開度は国によって大きく異なります
アジア
インドやマレーシアはコモン・ロー、インドネシアはオランダ法を基盤とする大陸法、フィリピンはスペイン法と米国法の混合です
イスラム法(シャリーア)の影響:主に家族・相続の分野
イスラム教徒が多数を占める国でも、エジプト、モロッコ、インドネシア、マレーシアなど多くの国では、会社法・商法・刑法・訴訟手続は大陸法やコモン・ローを基盤としています。シャリーアが直接適用されるのは、主に婚姻・離婚・相続・宗教寄進財産(ワクフ)などの分野です。インドネシアでも商法はオランダ法系で、シャリーアを広く適用するのはアチェ州に限られます。一方、サウジアラビアはシャリーアを法の主要な源としており、契約を含む広い分野に影響が及びます。
そのため、ビジネス上のデューデリジェンスで、シャリーアが登記簿などの調べ方を大きく変えることはあまりありません。ただし、次の3点には注意が必要です。
家族経営の所有構造
イスラム法の相続分によって創業者の持分が多くの相続人に分かれ、登記と実際の支配関係がずれることがあります
契約・金融
シャリーアが契約に適用される国やイスラム金融を用いる取引では、利息を含む条件や取引構造が通常と異なる場合があります
調査手法のリスク
一部の国では名誉毀損が刑事罰の対象となるため、風評聴取や報告書の記載に、より慎重さが求められます
法人登記:役員検索と実質的支配者
役員の氏名から他社の役員就任状況を横断検索する「ビジネスインタレスト調査」は、利益相反の確認に欠かせません。ただし、政府の商業登記簿で氏名検索ができる国とできない国があり、大陸法系の国でも国によってばらつきがあります。公的登記で検索できない場合でも、民間の商業データベースやメディア検索で補完できることが多くあります。
株主や実質的支配者(UBO)の確認も同様です。日本は明治期にドイツ法を中心に継受した経緯もあり、株式会社であっても株主は商業登記簿に記載されず、実質的支配者の情報も一般には公開されていません。
不動産・破産・信用情報
氏名から不動産の所有物件を逆引きできる公的データベースを持つ国は少数です。プライバシーの観点から、法的な理由がある場合や、弁護士・調査会社などの有資格者に限って照会を認める制度が多く見られます。この点は、英米法か大陸法かで一律に区分できるものではありません。
破産情報は多くの国で公開情報であり、英語圏の国では比較的検索しやすい環境です。一方、日本では2025年4月以降、破産者の氏名検索が困難になっています。信用情報(クレジットレポート)は、日本・フランス・スペインのように金融機関の照会に限定されている国がある一方、米国などでは法令上の許容目的(Permissible Purpose)と本人の同意があれば取得できる場合があります。
社会主義法の国:公開の基準は「国家の目的」
中国、ベトナム、ラオス、キューバ、北朝鮮など、現在も社会主義体制を維持する国では、法は国家と党の政策を実現する手段と位置づけられ、裁判所も政治から独立していません。そのため、情報の公開は透明性のためではなく、監督や執行など国家の目的に沿って行われます。
たとえば中国では、企業信用情報公示システムで法人の登記情報が公開され、有限責任会社であれば株主や出資額まで確認できます。これは日本の商業登記簿より多い情報です。裁判所の命令に従わない債務者のリストも、氏名で検索できる形で公開されています。一方で、個人に関する情報や国有企業に関わる情報は機微なものとして扱われ、判決の公開も2021年頃から大幅に縮小されました。昨年まで見られた情報が今年は見られない、ということが起こり得ます。
さらに、国家秘密、データ安全、反スパイに関する法令の定義が広いため、外国の依頼者のために情報を集める行為そのものが、調査員や取材先にとって法的リスクとなる場合があります。土地は国家や集団の所有で、個人や企業が持つのは土地使用権であることや、国営メディアに否定的な報道がないことが潔白の証拠にならないことにも注意が必要です。
北朝鮮には検索できる公開記録が事実上なく、第三国に登記されたフロント企業や仲介者の追跡が中心となります。北朝鮮やキューバに関わる案件では、米国などの制裁法令によって、調査の受託自体に制約が生じる場合があります。
旧社会主義国:体制の名残は地域によって異なる
ロシアを含む旧ソ連諸国、中東欧、旧ユーゴスラビア地域の国々は、体制転換後にドイツ法やフランス法を範とする大陸法の法典を整備しました。ただし、司法の独立性、国家のデータを国家の所有物とみなす慣行、人脈による非公式なネットワーク、国有企業の民営化で生まれた所有構造など、旧体制の名残がどの程度残っているかは、国や地域によって大きく異なります。
中東欧のEU加盟国
ポーランド、チェコ、バルト三国などは、GDPRとEUの会社法が適用され、欧州でも登記簿を比較的検索しやすい国が多くあります
旧ユーゴスラビア地域
登記簿は比較的利用しやすいものの、オフショアや名義人を通じた所有構造が多く、実質的支配者の確認に注意が必要です
ロシア
2022年以降、制裁の対象となった企業・人物が登記の開示を制限できるようになりました。流出した政府・民間のデータベースが闇で取引されていますが、当社はこうしたデータを一切使用しません
その他の旧ソ連諸国
ウクライナ、ジョージア、中央アジア諸国などでも、公開の度合いは国によって大きく異なります
こうした国では、「大陸法の国かどうか」よりも、「旧体制の仕組みがどの程度残っているか」を見極めることが、調査範囲を設計するうえで重要です。
風評聴取(Source Interview)と文化の違い
公開情報が充実している国では、対象者の関係先を特定し、取材してコメントを得る「風評聴取」が有効です。ただし、第三者からの突然の問い合わせに応じる商習慣があるかどうかで、回答率は大きく変わります。対象者に伝わった際の気まずさや訴訟リスクを懸念して、回答を拒否されやすい国もあります。当社は対象国の事情を踏まえて、実施の可否と期待できる成果をご説明します。
主な調査項目と、国による確認のしやすさ(一般的な傾向)
訴訟歴(民事・刑事)
英米法圏(米・英・豪など)
実名で記録され、データベース検索が一般的
大陸法圏(EU諸国など)
判決が匿名化されることが多く、氏名検索は困難
日本
原則非公開。実名報道のメディア検索や裁判傍聴記録で一部補完
社会主義法圏(中国など)英米法圏(米・英・豪など)
中国は2013年以降に判決が実名で大量公開されたが、2021年頃から公開件数が大幅に減少
役員の氏名検索
英米法圏(米・英・豪など)
公的登記で検索できる国が多い
大陸法圏(EU諸国など)
国によりばらつき。民間データベースで補完判決が匿名化されることが多く、氏名検索は困難
日本
商業登記簿に氏名からの横断検索機能なし
社会主義法圏(中国など)
中国は企業信用情報公示システムで法人情報が比較的公開されている
株主・実質的支配者
英米法圏(米・英・豪など)
英国のように公開登録簿がある国と、米国のように原則非公開の国がある
大陸法圏(EU諸国など)
UBO登録簿はあるが、閲覧は正当な利害関係者に限定される傾向
日本
株主は登記事項でなく、実質的支配者情報も非公開
社会主義法圏(中国など)英米法圏(米・英・豪など)
中国は有限責任会社の株主・出資額が公示される。ただし背後の関係は見えにくい
破産
英米法圏(米・英・豪など)
比較的検索しやすい
大陸法圏(EU諸国など)
国により異なるが、一定程度確認可能
日本
2025年4月以降、氏名検索が困難
社会主義法圏(中国など)
中国は企業破産の公開サイトがある。個人破産は一部地域の試行のみ中国は企業信用情報公示システムで法人情報が比較的公開されている
信用情報
英米法圏(米・英・豪など)
許容目的と本人同意があれば取得できる国がある
大陸法圏(EU諸国など)
フランス・スペインなど金融機関に限定される国がある
日本
金融機関の照会に限定
社会主義法圏(中国など)
第三者による個人信用情報の取得は困難
犯罪経歴証明書
英米法圏(米・英・豪など)
指紋照合による証明制度があり、本人が申請
大陸法圏(EU諸国など)
本人申請が原則
日本
本人のみ申請可(警察・在外公館)
社会主義法圏(中国など)
本人申請が原則
※上表は一般的な傾向です。国・州・時期によって制度は異なり、変更されることもあります。
当社を利用する具体的な利点
- 2002年の創業以来、国内外のデューデリジェンスを手がけてきた調査実績
- 対象国の法体系と公開情報制度を踏まえ、「確認できること・できないこと」を着手前に明示
- 世界探偵協会(WAD)・国際調査員協議会(CII)の加盟会社ネットワークを通じた各国での現地対応
- ホノルル拠点を通じ、米国の公開記録・データ照会を全米で当社が直接対応
- 取引規模・重要度に応じて、必要な項目だけを選ぶスクリーニングから包括的な調査まで柔軟に設計
- 英語の原資料を読み解いたうえで、日本語(または英語)の報告書にまとめてご報告
当社の立場について(重要)
当社は、日本の探偵業法に基づく届出事業者です。海外での実地調査(現地訪問・聞き込み等)は、各国・各州のライセンスを持つ提携調査会社と連携して行います。
非公開の警察記録、金融機関の口座情報、本人の同意と法令上の目的を欠く信用情報など、対象国の法令で取得が認められていない情報は、いかなる目的であっても取得いたしません。犯罪経歴証明書は本人のみが申請できるため、採用予定者などの犯歴を確認する場合は、ご本人の同意と協力のもとで取得をご案内します。
制裁対象国・制裁対象者に関わる案件は、関係する制裁法令の確認を前提としてお受けします。また、流出データや闇で取引されているデータベースは、入手が容易であっても一切使用しません。
※ できないことは「できない」と着手前に率直にお伝えします。
主な調査サービス
主な調査サービス
01
海外法人デューデリジェンス
取引先・出資先となる海外法人の実在、登記内容、役員構成、所在地、事業実態、訴訟・破産・行政処分の記録、メディア上の評判を確認します。
02
キーパーソン・デューデリジェンス
経営者・役員・主要株主など、法人の意思決定を担う人物について、本人確認、経歴の真偽、訴訟歴、破産歴、ネガティブ報道を調査します。
03
M&A・投資前の包括調査
取引の規模と重要度に応じて、法人とキーパーソンの調査項目を組み合わせた包括的な報告書を作成します。財務・法務デューデリジェンスを補完する「人と評判」の調査です。
04
ビジネスインタレスト・利益相反調査
キーパーソンが他社の役員や株主を兼ねていないか、競合他社や関連会社とのつながりを調べ、利益相反や隠れた関係を確認します。
05
模倣品・知財侵害の背後関係調査
模倣品を販売するサイトや製造元の運営法人、役員、関連会社を特定し、法的措置に向けた情報を整理します。
06
コンプライアンス・スクリーニング
制裁リスト、PEP、各種ウォッチリスト、反社会的勢力データベースとの照合により、取引先と役員の該当有無を確認します。
07
デジタルフットプリント・OSINT調査
顔写真、氏名、メールアドレス、電話番号、SNSアカウントなどから、関連するウェブ記事やアカウントを特定します。ダークウェブ・ディープウェブ上の漏洩情報やリスク情報も確認します。
08
風評聴取(Source Interview)
対象法人・人物の取引先、元従業員、業界関係者などに取材し、公開記録には表れない評判や実態についてのコメントを収集します。
09
外国人役員・幹部の採用前調査
役員や幹部として招聘する外国人の経歴・資格の確認を行います。犯罪経歴証明書の取得が必要な場合は、ご本人の同意のもと、指紋採取から申請までをサポートします。
対応事例
調査事例
事例①
海外取引先の風評調査により、取引開始前にリスクを回避
ご依頼者
日本企業(会社代表)
目的
新規海外取引先の信用・評判の確認
主な調査項目
法人登記、役員構成、メディア調査、風評聴取
ご依頼内容
初めて取引する海外企業について、取引開始前に実態と評判を確認したいとのご依頼をいただきました。
対応と結果
登記内容と役員構成の確認に加え、現地での風評を聴取したところ、評判がかなり悪く、多くの問題を抱えた会社であることが判明しました。ご依頼者は取引を中止され、これを機に取引先の選定基準を見直されました。
事例②
出資先の経営者に関するキーパーソン調査
ご依頼者
日本企業(製造業)
対象国
中国(上海市)
主な調査項目
法人信用データ、登記・株主・役員、失信被執行人・訴訟歴、行政処分、メディア調査
ご依頼内容
中国の新規取引先企業との継続取引を予定しており、契約締結前に法人の実在性、信用状況、役員の関与先、訴訟・行政処分などのリスクを確認したいとのご依頼をいただきました。
対応と結果
中国の企業信用情報公示システム、公開裁判情報、信用データベース、報道・公開情報を照合し、法人登記、株主・役員構成、行政処分、失信被執行人・訴訟歴を確認しました。主要役員の兼任先と関連会社も整理してご報告し、ご依頼者は確認された与信上の留意点を踏まえ、取引条件と与信枠を設定したうえで取引を開始されました。
調査料金
海外デューデリジェンスの料金
料金は、対象国、対象(法人・個人)の数、調査項目の組み合わせによって異なります。取引や投資の規模・重要度に応じて、以下の段階からお選びいただけます。
スクリーニング
50,000円〜
- 制裁・PEP・ウォッチリスト照合
- メディア調査
- 登記の基本確認
スタンダード
100,000円〜
- スクリーニングの全項目
- 訴訟歴・破産記録
- 役員/ビジネスインタレスト
- 経歴確認
包括調査
100,000円〜
- スタンダードの全項目
- 風評聴取
- 現地確認
- OSINT/ダークウェブ調査
※ 公的記録の取得手数料、翻訳費、現地実費は別途となる場合があります。詳しくは海外調査料金をご参照ください。
調査項目別の料金
プランに含まれない項目の追加、必要な項目だけを選んでのご依頼も承ります。
法人調査
法人登記の取得・翻訳
30,000円/1社
役員・株主・実質的支配者の確認
50,000円/1社
企業信用レポート・財務情報
80,000円/1社
許認可・行政処分の確認
50,000円/1社
現地確認(所在地・事業実態)
100,000円/1か所
人物調査
法人登記の取得・翻訳
30,000円/1名
経歴・学歴の確認
50,000円/1社
資格・ライセンスの確認企業信用レポート・財務情報
30,000円/1件
ビジネスインタレスト(役員兼任)検索
50,000円/1名
記録調査
訴訟歴・裁判記録
80,000円/1名/1社
破産・差押・担保権・判決記録
80,000円/1名/1社
信用情報(クレジットレポート)※本人同意が必要
100,000円/1名
犯罪経歴証明書の取得支援(指紋採取)
50,000円〜
スクリーニング
制裁・PEP・ウォッチリスト照合
30,000円/1名/1社
反社会的勢力データベース照合
30,000円/1名/1社
メディア調査(アドバースメディア)
50,000円/1名/1社
デジタルフットプリント・OSINT調査
80,000円/1名
ダークウェブ・ディープウェブ調査
80,000円/1名/1社
聞き込み・その他
風評聴取(Source Interview)
100,000円/1件
報告書の英訳・日英併記
50,000円/1通
公的記録の取得手数料・現地実費
30,000円〜+実費
※ 対象国によって料金が異なる項目、または制度上実施できない項目があります。お見積り時にご案内します。
よくあるご質問
よくあるご質問(FAQ)
どの国でも同じ調査項目を確認できますか?
いいえ。公開されている記録の種類と範囲は国によって大きく異なります。たとえば訴訟歴は、英米法の国では実名で検索できるのが一般的ですが、大陸法の国では判決が匿名化されていることが多く、確認が困難です。当社では、対象国で確認できる項目を着手前にご説明します。
犯罪歴は必ず確認できますか?
お約束はできません。裁判記録が公開されている国では検索が可能ですが、警察の犯罪記録は多くの国で非公開です。犯罪経歴証明書は本人のみが申請できるため、確実な確認が必要な場合は、ご本人の同意と協力のもとでの取得をご案内します。
株主や実質的支配者は分かりますか?
国によります。英国のように実質的支配者の登録簿が公開されている国がある一方、日本のように株主が登記事項でない国もあります。公的登記で確認できない場合は、民間データベースやメディア調査などで補完を試みます。
クレジットレポートは取得できますか?
米国など一部の国では、法令上の許容目的(Permissible Purpose)と本人の同意があれば取得できる場合があります。日本・フランス・スペインのように、金融機関の照会に限定されている国では取得できません。
対象者に知られずに調査できますか?
公開記録やデータベースを中心とした調査は、通常、対象者に知られることはありません。ただし、風評聴取や本人同意を要する項目では、対象者に伝わる可能性があります。実施前にリスクをご説明します。
報告書は日本語ですか?
日本語でご報告します。英語での報告書や日英併記にも対応しています。取得した原資料(英語等)も添付します。
中東のイスラム圏の企業も調査できますか?
はい。多くの国では会社法・商法が大陸法やコモン・ローを基盤としており、登記情報などの確認は可能です。シャリーアの影響は主に家族・相続の分野ですが、家族経営の所有構造や、名誉毀損に関する法令が調査手法に影響する場合があるため、着手前にご説明します。
中国やロシアの企業も調査できますか?
法人の登記情報など、合法的に確認できる範囲で調査が可能です。ただし、個人に関する情報の収集には法令上の制約があり、制裁の影響を受ける国では、制裁法令の確認が前提となります。着手前に、確認できる範囲とリスクをご説明します。
対応国以外の調査も可能ですか?
内紛や政情不安定な要素がある国、および制裁法令上対応できない場合を除き、ほとんどの国で調査が可能です。
見積もりは無料ですか?
当社で実績のある国・調査内容については、概算を無料でお伝えします。特殊なご依頼や実績のない国では下準備のための手数料が発生する場合があり、その際は事前にご確認いたします。
ご依頼までの流れ
ご依頼までの流れ
1
無料相談
電話やメールでご状況をお聞きします
2
見積もり
案件に応じた個別お見積りを提示します
3
ご契約
契約書・請求書を発行してご契約します
4
調査着手
調査対象の情報をもとに調査を開始します
5
最終報告
調査経過と結果を記録した報告書を提出します
免責事項
本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、特定の結論・結果を保証するものではありません。調査の結果は、対象国の法制度、公開情報の範囲、記録の残存状況によって異なります。調査着手前に、担当者より見通しを率直にご説明いたします。
当社は、公安委員会に「探偵業開始届」を提出した届出業者であり、探偵業法および個人情報保護法、ならびに対象国の個人情報保護法令(EUのGDPR、米国のFCRA等)の範囲内で業務を行います。差別につながる調査項目、および違法な手段による情報取得は、いかなる依頼者・目的であってもお受けしておりません。