知的財産調査とは
知的財産調査とは、模倣品・海賊版の流通実態、特許・意匠・商標の侵害、営業秘密の漏洩、並行輸入品の真贋などについて、権利者に代わって事実関係を解明し、警告・差止請求・損害賠償請求・刑事告訴に必要な証拠を収集する調査です。
模倣品対策の実務において、最も困難なのは「販売者は分かるが、製造元・供給元が分からない」という状況です。ECサイトや小売店で模倣品を発見しても、その販売者は流通の末端に過ぎず、そこを止めても供給は途絶えません。真に必要なのは、サプライチェーンを遡り、製造元を特定することです。
このためには、模倣品の現物入手(テストパーチェス)、流通経路の追跡、取引先の特定、そして必要に応じて仕入元へのアプローチという、段階的な調査が必要になります。さらに製造元が海外に所在する場合には、越境での調査体制が不可欠です。当社は、日本国内での現物入手・流通追跡・現地実査に加え、WAD・CIIの国際ネットワークを通じた海外での製造元特定調査に対応します。
よくあるお悩み
模倣品の販売者は特定できたが、その先の仕入元・製造元が分からない。販売者を止めても、別の販売者から供給が続く。
ECサイトで匿名出品されているため、出品者の実在確認も住所特定もできない。警告書の送り先が分からない。
侵害品の現物を証拠として入手したいが、自社名義で購入すれば相手に警戒される。
損害賠償請求のために、侵害者の販売規模・売上を把握したいが、推定する材料がない。
退職者が営業秘密を持ち出し、競合他社または新設法人で使用している疑いがある。しかし証拠がない。
中国・東南アジアに製造元があると推測されるが、日本国内からは調査手段がない。
調査会社を活用する最大のメリット
弁護士・弁理士は、権利の解釈と法的手続については専門家ですが、「誰が、どこで、どのように作っているか」を突き止める調査は、その職務の範囲外です。一方、権利者自身が調査を行おうとすれば、購入者としての自社の身元が相手に知られ、警戒されることになります。
当社は、依頼者の身元を秘匿したテストパーチェス(現物入手)を実施し、入手した現物、梱包、送り状、取引記録、決済情報を証拠として保全します。そこから、発送元、仕入元、関係法人の登記、実質的支配者へと遡り、サプライチェーンを可視化します。
侵害の実態が把握できれば、販売規模・流通量の推定により、損害賠償請求の基礎となる数値の裏付けも提供できます。
「販売者を止めるだけでは意味がない」という前提に立ち、供給の源流までを射程に置いて調査を設計します。
主な調査サービス
01
EC、実店舗、フリマアプリ、越境ECを含め、模倣品・海賊版の流通実態を網羅的に把握します。
02
依頼者の身元を秘匿して現物を購入します。権利者自身が購入すれば、相手は直ちに警戒し、証拠隠滅や販売経路の変更を行います。
03
入手した現物、梱包、送り状、取引記録、決済情報を、証拠の連鎖を明記した形式で保全します。
04
匿名出品者について、発送元住所、振込先口座名義、送り状、連絡先から、実体に迫るアプローチを取ります。
05
発送元 → 仕入元 → 製造元へと、段階的に遡ります。知的財産調査の中核となる工程です。
06
特定された候補拠点について、模倣品の保管・出荷の実態を実地に確認します。
07
元従業員の関与、新設法人の実態、顧客リストの重複などを検証し、証拠として保全します。
08
レビュー数、販売履歴、在庫状況、出荷実態の観察、企業信用調査を組み合わせ、損害額算定の基礎資料を作成します。
09
WAD/CIIの国際ネットワークを通じ、中国・東南アジア等の現地調査会社と連携して調査を実施します。
調査事例
事例①
事案の概要
健康グッズメーカーのA社を経営する石黒氏は、特許権のある商品の模倣品が流通していることに気づき、対策に苦慮していました。愛知県にあるB社が模倣品を販売していますが、B社は模倣品の製造元ではないことは把握できていました。B社がどこから模倣品を仕入れているかを調査し、模倣品の製造を差し止める必要がありました。
調査のポイント
販売者を止めるだけでは、供給は途絶えません。B社を排除しても、製造元が存続する限り、別の販売者が現れるだけです。調査の目的は、販売の停止ではなく、製造の停止でした。
当社の調査対応
依頼者の身元を秘匿した上でB社から模倣品を購入し、現物・梱包・送り状・取引記録を証拠として保全しました。送り状の発送元および商品の梱包形態から、B社の仕入元に関する手がかりを抽出。並行して、B社および関係者の登記を遡及調査し、取引関係にある法人を洗い出しました。特定された候補拠点については現地実査を行い、模倣品の保管・出荷の実態を確認しました。収集した証拠は、製造元に対する差止請求の根拠資料として、依頼者の代理人弁護士に引き渡されました。
事例②
事案の概要
精密部品メーカーC社は、退職した技術責任者D氏が、在職中に取得した製造技術・顧客リストを持ち出し、新たに設立した法人において同種製品の製造・販売を行っている疑いを持っていました。D氏は競業避止義務を負っていましたが、証拠がありませんでした。
調査のポイント
この種の案件では、当事者は自らの名前を登記に残しません。親族名義、知人名義の法人を立て、実質的な支配者として背後に留まります。登記の名義ではなく、「実際に誰が動かしているか」を記録する必要がありました。
当社の調査対応
まず新設法人の登記を調査し、D氏本人が代表者ではなく親族名義であるものの、本店所在地がD氏の実質的な活動拠点と一致することを確認しました。次に、当該法人が販売する製品を依頼者の身元を秘匿して購入し、C社の技術部門による技術的検証に供しました。並行して当該法人の取引先を調査したところ、C社の既存顧客と重複する複数の企業が含まれていることが判明。行動確認調査により、D氏が当該法人の事業所に日常的に出入りし、実質的に経営を主導している実態も記録しました。これらの証拠に基づき、C社は差止請求および損害賠償請求の手続に着手しました。
調査料金
模造品・コピー商品のテスト購入
店舗やイベントへの潜入調査
テスト購入、潜入調査、覆面取材等を通じて、模造品の製造ルーツを特定します。現地警察機関との連携も可能です。
※料金はすべて税別です。諸経費には消費税がかかりません。
よくあるご質問
それこそが、知的財産調査の中核です。テストパーチェスによる現物入手、送り状・梱包からの発送元特定、取引記録の分析、登記に基づく関係法人の追跡、現地実査という段階的な手法により、流通の末端から供給の源流へと遡ります。すべての案件で製造元の特定に至ることを保証はできませんが、「販売者を止めるだけでは意味がない」という前提に立って調査を設計する点が、当社の特徴です。
はい。依頼者の身元を秘匿したテストパーチェスは、知的財産調査の基本的な手法です。権利者自身が購入すれば、相手方は直ちに警戒し、証拠隠滅や販売経路の変更を行います。第三者として購入することで、その後の追跡調査が可能になります。
テストパーチェスによって得られる情報(発送元住所、振込先口座名義、送り状、連絡先)から、実体に迫るアプローチを取ります。ただし、プラットフォーム事業者に対する情報開示請求は法的手続(発信者情報開示請求等)を要するため、代理人弁護士との連携が必要になる場合があります。なお、通信の秘密を侵害するような手法や、違法なアクセスによる特定は一切行いません。
可能です。当社はWAD(世界探偵協会)およびCII(国際調査協議会)に加盟しており、中国、東南アジアをはじめとする各国の提携調査会社と連携して調査を実施します。日本国内で経路が途切れた場合に、そこで調査が終わらないことが当社の強みです。ただし、内戦や政情不安のある国など、対応が困難な地域もございます。
訴訟・行政手続を前提とした証拠収集・報告書作成を標準としています。証拠の連鎖(現物の入手日時、入手方法、保管状況)を明記した形式で提出します。税関への輸入差止申立に必要な要件については、代理人弁護士・弁理士の先生と事前にすり合わせた上で、必要な証拠を設計します。
はい。知的財産案件では、代理人の先生方との連携が不可欠です。権利行使の戦略に応じて必要な証拠が変わるため、調査着手前に方針をすり合わせることを推奨しています。すでに代理人がいらっしゃる場合はその先生と、いらっしゃらない場合は、必要に応じて専門の先生をご紹介することも可能です。
ECサイトのレビュー数・販売履歴、在庫状況、出荷実態の観察、企業信用調査など、複数の手法を組み合わせて流通量・販売規模を推定します。ただし、これは推定であり、確定的な売上額の把握は、法的手続による帳簿開示によらなければ困難である旨を、あらかじめご理解ください。
権利行使について
知的財産の権利行使は、①侵害の発見 → ②証拠の保全 → ③侵害者の特定 → ④警告 → ⑤差止・損害賠償 → ⑥刑事告訴、という段階を踏みます。このうち、②③⑤の証拠収集フェーズが調査会社の領域であり、④⑥は弁護士・弁理士の領域です。
1
権利者
2
調査会社
3
調査会社
4
弁護士・弁理士
5
調査会社/代理人
6
弁護士
権利者が最も迷うのは「今、誰に相談すべきか」です。誤った順序(証拠を固める前に警告書を送るなど)は、証拠隠滅を招き、その後の権利行使を著しく困難にします。疑いを持った段階で、まずご相談ください。
ご依頼までの流れ
1
電話やメールでご状況をお聞きします
2
案件に応じた個別お見積りを提示します
3
契約書・請求書を発行してご契約します
4
調査対象の情報をもとに調査を開始します
5
調査経過と結果を記録した報告書を提出します
免責事項
本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、特定の結論・結果を保証するものではありません。調査の結果は、案件の性質、情報の残存状況、対象者・対象法人の所在状況によって異なります。調査着手前に、担当者より見通しを率直にご説明いたします。
当社は、公安委員会に「探偵業開始届」を提出した届出業者であり、探偵業法および個人情報保護法をはじめとする関連法令の範囲内で業務を行います。差別につながる調査項目、および違法な手段による情報取得は、いかなる依頼者・目的であってもお受けしておりません。