いまのところ、年間20件から40件を処理していますので、過去10年で少なくとも300件程度の成功実績があります。過去に手続きが通らなかった事はありません。
しかし、この調査では、家にいるのに受取を拒否しているケースか全く行方がわからないケースかどちらかをしっかりと結論づけなければなりません。従って、基本的にはそこに住んでいないが、たまに帰ってくるようなケースが、裁判所の書記官を困らせてしまいます。ご依頼者側でも、報告の仕方をを工夫しなければならない場合があります。
例えば、対象者の所有物件であるが、基本的には夜逃げ状態で誰もいないが、たまに誰かが出入りしているのを見かけたという証言が出ると、書記官が付郵便送達にしていいのか、公示送達にしていいのか悩みます。その場合は、ライフラインが止まっている事実や郵便物が溜まっている状況、夜逃げした前後の証言等を強調して公示送達を通す報告内容を演出していく必要があります。例外的な事態が発生したときには、手続きの通し方のコツを心得ているかどうかが重要になってきます。
対象者について、わかる範囲で、以下の情報をご通知ください。
氏名
生年月日
住所
転居時期
同居家族
電話
職業
車両番号(交通事故案件)
事件内容についてご通知ください。
裁判所
事件番号
事件名
事件背景
調停等であれば、その背景
原則的に対象への直接訪問を実施します。
直接訪問することにより対象の容貌、依頼者様への態度、生活実態を把握します。対象本人、居宅先の外観、使用家具などを撮影することにより対象宅での所在と生活実態を確認します。また、調査員のヒアリングにより依頼者様への心情、裁判における姿勢を収録します。強制執行や差し押さえに際し、対象が応答しないケースはより効果的です。
可能です。交通事故の加害者の案件で弁護士保険を適用した住居所調査が多くあります。
弁護士保険を適用した案件で訴状が不送達の場合、当社の見積書を保険会社に提出することで、保険が適用されます。
強制執行の際の、勤務先調査まで弁護士保険が適用されたケースも過去にあります。
ある案件で、関係者から、対象者家族が新興宗教に傾倒しており、宗教施設に住み込んでいることが多く、たまにしか自宅に戻らないという証言を得たことがあります。
その場合、以下のような報告を行いました。
□ 現在、対象者が下記場所に居住中であることに間違いありません。
□ 現在、対象者が下記場所に居住中でないことが確認されました。
☒ その他(確実とまで言えないが、対象者が居住中である可能性が高い。)
1) 住居所調査お問合わせご依頼フォームで情報を送ってください。2) Emailで、PDFの見積書と電子署名式の契約書(Adobe eSign)を送ります。3) その後、調査に着手し、完了したら、報告書(PDFとWORD形式)をEmailで送ります。4) お支払は調査完了後、10日以内にご精算ください。銀行振込、クレジットカード、PayPal決済が可能です。
職業、訴訟状況を考慮し策定を行います。
定時の職業に就いている対象であれば平日の夜が有効です。対象が退勤により帰宅している可能性が高く、室内照明や使用車両を確認することができます。もし対象が帰宅していなくても、近隣住民が多く在宅しているため、対象の生活実態の証言を得られます。
責任の逃れをしていて掴みづらい訴訟相手などは休日の午前中が有効です。近隣住民の在宅率が高いため多くの証言を得られるだけでなく、現地において管理人・オーナー・不動産と連絡が取りやすいです。居留守を使う債務者も洗濯や買い出しのため姿を現すことも多く、ポスト内に郵便物がある可能性が高いのもこの時間帯です。
特に問題はありません。
Japan PIは、コンシェルジュ付きハイグレードマンションの調査においても、多数の調査実績があり、調査ノウハウを蓄積しています。
部屋の電気メーターやガスメーターの確認は困難かもしれませんが、被告への直接取材や居住状況に関する関係者からの証言を得ることが可能です。
ぜひおまかせください。
インターホンでのヒアリングにより直接訪問、もしくはオートロックでの面談を要請します。たとえ対象が対応することを拒否しても、ヒアリングにより所在確認することも可能です。当然、インターホンによるヒアリングも記録として残されます。
上記の手法により所在確認が取れない場合は調査員により所有者や管理会社を調べ、取材へ移行します。単に「○○様はいますか?」と聞くだけではコメントは得られません。依頼者様から寄せられた状況を臨機応変に整理し、合理的なヒアリングにより取材者へ協力を要請します。
当該住所に対象者が居住(入居)中かどうかを判断する情報を提供することを目的としています。
原則、裁判所の付郵便や公示送達の手続きをするのに十分であろうと判断される調査報告書を作成することになります。
付郵便送達や公示送達が通せるかどうかは、報告書内の表現方法や裁判書書記官との交渉に左右される場合があります。そうした交渉に関して、住居所調査では、そうした部分を、当方が代理交渉する費用を含んでおりません。交渉の部分に関しては、ご依頼者の自己責任でお願いいたします。
この住居所調査では、以下のような人物に対しては居住中かどうかはっきり断定できな場合があります。
- 複数の住所があり、転々としている人物。
- 他人の住所等に潜伏していている逃亡者のような人物。
- 長期間、宗教施設や国外等に滞在し、当該住所にたまにしか帰らない人物。