いまのところ、年間20件から40件を処理していますので、過去10年で少なくとも300件程度の成功実績があります。過去に手続きが通らなかった事はありません。
しかし、この調査では、家にいるのに受取を拒否しているケースか全く行方がわからないケースかどちらかをしっかりと結論づけなければなりません。従って、基本的にはそこに住んでいないが、たまに帰ってくるようなケースが、裁判所の書記官を困らせてしまいます。ご依頼者側でも、報告の仕方をを工夫しなければならない場合があります。
例えば、対象者の所有物件であるが、基本的には夜逃げ状態で誰もいないが、たまに誰かが出入りしているのを見かけたという証言が出ると、書記官が付郵便送達にしていいのか、公示送達にしていいのか悩みます。その場合は、ライフラインが止まっている事実や郵便物が溜まっている状況、夜逃げした前後の証言等を強調して公示送達を通す報告内容を演出していく必要があります。例外的な事態が発生したときには、手続きの通し方のコツを心得ているかどうかが重要になってきます。
対象者について、わかる範囲で、以下の情報をご通知ください。
氏名
生年月日
住所
転居時期
同居家族
電話
職業
車両番号(交通事故案件)
事件内容についてご通知ください。
裁判所
事件番号
事件名
事件背景
調停等であれば、その背景
原則的に対象への直接訪問を実施します。
直接訪問することにより対象の容貌、依頼者様への態度、生活実態を把握します。対象本人、居宅先の外観、使用家具などを撮影することにより対象宅での所在と生活実態を確認します。また、調査員のヒアリングにより依頼者様への心情、裁判における姿勢を収録します。強制執行や差し押さえに際し、対象が応答しないケースはより効果的です。
可能です。交通事故の加害者の案件で弁護士保険を適用した住居所調査が多くあります。
弁護士保険を適用した案件で訴状が不送達の場合、当社の見積書を保険会社に提出することで、保険が適用されます。
強制執行の際の、勤務先調査まで弁護士保険が適用されたケースも過去にあります。
ある案件で、関係者から、対象者家族が新興宗教に傾倒しており、宗教施設に住み込んでいることが多く、たまにしか自宅に戻らないという証言を得たことがあります。
その場合、以下のような報告を行いました。
□ 現在、対象者が下記場所に居住中であることに間違いありません。
□ 現在、対象者が下記場所に居住中でないことが確認されました。
☒ その他(確実とまで言えないが、対象者が居住中である可能性が高い。)
1) 住居所調査お問合わせご依頼フォームで情報を送ってください。2) Emailで、PDFの見積書と電子署名式の契約書(Adobe eSign)を送ります。3) その後、調査に着手し、完了したら、報告書(PDFとWORD形式)をEmailで送ります。4) お支払は調査完了後、10日以内にご精算ください。銀行振込、クレジットカード、PayPal決済が可能です。
職業、訴訟状況を考慮し策定を行います。
定時の職業に就いている対象であれば平日の夜が有効です。対象が退勤により帰宅している可能性が高く、室内照明や使用車両を確認することができます。もし対象が帰宅していなくても、近隣住民が多く在宅しているため、対象の生活実態の証言を得られます。
責任の逃れをしていて掴みづらい訴訟相手などは休日の午前中が有効です。近隣住民の在宅率が高いため多くの証言を得られるだけでなく、現地において管理人・オーナー・不動産と連絡が取りやすいです。居留守を使う債務者も洗濯や買い出しのため姿を現すことも多く、ポスト内に郵便物がある可能性が高いのもこの時間帯です。
特に問題はありません。
Japan PIは、コンシェルジュ付きハイグレードマンションの調査においても、多数の調査実績があり、調査ノウハウを蓄積しています。
部屋の電気メーターやガスメーターの確認は困難かもしれませんが、被告への直接取材や居住状況に関する関係者からの証言を得ることが可能です。
ぜひおまかせください。
インターホンでのヒアリングにより直接訪問、もしくはオートロックでの面談を要請します。たとえ対象が対応することを拒否しても、ヒアリングにより所在確認することも可能です。当然、インターホンによるヒアリングも記録として残されます。
上記の手法により所在確認が取れない場合は調査員により所有者や管理会社を調べ、取材へ移行します。単に「○○様はいますか?」と聞くだけではコメントは得られません。依頼者様から寄せられた状況を臨機応変に整理し、合理的なヒアリングにより取材者へ協力を要請します。
当該住所に対象者が居住(入居)中かどうかを判断する情報を提供することを目的としています。
原則、裁判所の付郵便や公示送達の手続きをするのに十分であろうと判断される調査報告書を作成することになります。
付郵便送達や公示送達が通せるかどうかは、報告書内の表現方法や裁判書書記官との交渉に左右される場合があります。そうした交渉に関して、住居所調査では、そうした部分を、当方が代理交渉する費用を含んでおりません。交渉の部分に関しては、ご依頼者の自己責任でお願いいたします。
この住居所調査では、以下のような人物に対しては居住中かどうかはっきり断定できな場合があります。
- 複数の住所があり、転々としている人物。
- 他人の住所等に潜伏していている逃亡者のような人物。
- 長期間、宗教施設や国外等に滞在し、当該住所にたまにしか帰らない人物。
調査対象者について、氏名と住所の情報が最低限必要です。
- 氏名
- 住所
その他以下の情報もあった方がありがたいです。
- 生年月
- 転入時期
- 世帯状況
- 電話番号
- 車両の情報
- 勤務先の情報
- 職業
- 事件内容(事件番号、事件名、事件の概要)
直接訪問し、調査対象者(被告)が応答した時、対象者に事件内容を聞かれる可能性があります。そのため、事件内容についても情報共有していただきます。
訴状などの受け取りを拒否し、居留守を使う人物の場合、年齢・電話番号・職業・車両の情報が調査で役立つ可能性があります。
裁判所の書記官は、個別の条件や事件背景による総合判断で、付郵便送達や公示送達の可否の判断を行います。そういう意味で、絶対的な適格基準がないというのが現実です。
裁判所の付郵便送達用の報告書テンプレートにある、現地状況の確認、直接訪問時の様子、近隣者への取材等の確認項目が網羅するかどうかは最低必要です。
しかし、現実的には、以下のように、判断が難しい状況は多数発生します。
- オートロック式マンションで居住実態を確認しずらい
- 複数の居宅があり偶にしかメインの自宅に戻らない
- 他人の居所に居候していて居住実態を確認しずらい
- 本人が応対しているのに、都合が悪く他人を装っている
現地確認以外でも、以下の要素が判断材料になります。
- 住民票登録の有無
- 普通郵便が届く状況かどうか(郵便局の配達原簿の登録)
- 公共料金の請求書や役所からの通知の有無
訴訟事件背景(悪質な被告かどうか、遺産相続系の名義変更等の案件かどうか等) - 訴訟金額の多寡
更に、報告書記載の表現の仕方でも、判断が分かれます。同じ確認結果や証言でも、その解釈の仕方で報告書の印象が変わります。いわば、報告書では、ある程度、印象操作的なことを行って、付郵便送達の上申書を通しやすくする努力も必要なのです。
刑事事件であれば、検事が警察調書を基に、検事長書を作成し、裁判所に提出します。それと同様、付郵便送達の調査では、興信所探偵業者が現地調査を担当し、それを基に、士業の弁護士や司法書士が、最終報告書の仕上げをするのが理想です。
興信所探偵業者としては、事件背景の詳細や訴訟金額を把握していませんし、住民票登録の有無を直接確認することもできません。また、裁判所の書記官との交渉が直接できる立場でもありません。
その意味で、案件によっては、士業担当者と探偵業者の共同作業で、裁判所の担当書記官との交渉をもとに、最適な報告書を仕上げていくプロセスが必要です。
そうした背景を踏まえて、ご依頼いただけることを望みます。