生き別れの親族探し調査とは
離別、離婚、養子縁組、戦後の混乱、あるいは移民。さまざまな事情で連絡の途絶えたご親族を探す調査です。近年、当社に寄せられるご相談で特に多いのは、次の二つの類型です。
一つは、相続に関わるものです。 海外で亡くなった方の遺産分割にあたり、日本に居住する相続人の所在確認が必要になる。あるいは日本での相続手続きで、海外に渡った相続人と連絡が取れない。相続は、全相続人の関与なしには完結しません。所在が不明なまま手続きが止まっているケースは、少なくありません。
もう一つは、個人的な再会を求めるものです。 幼少期に養子縁組で日本を離れた方が実の親を探す。日系人のご依頼者が自らのルーツを辿る。数十年前に生き別れた兄弟姉妹に、一度だけでも会いたい。
これらの調査には、共通する構造があります。戸籍による法的な系譜の追跡と、現在の居住実態の確認は、まったく別の作業だということです。 戸籍は過去の身分関係を証明しますが、その人が今どこで暮らしているかは教えてくれません。逆に、戸籍にたどり着けなければ、そもそも誰を探すべきかが定まりません。当社は、提携する士業が担う戸籍調査と、当社が担う現地の所在確認を組み合わせて、この二つを橋渡しします。
そして最後に、最も繊細な問題が残ります。見つかった相手が、再会を望むとは限らないということです。この点については、後述のFAQで詳しくご説明します。
よくあるお悩み
主な調査サービス
01
法定相続人の現住所および生存の確認を行います。
02
提携する司法書士・行政書士による戸籍・除籍・改製原戸籍の収集を手配します。
03
収集した記録に基づき、系譜の整理を支援します。
04
数十年単位で情報が途絶えているケースに対応します。
05
海外在住の日系の方による先祖の調査に対応します。
06
死亡している場合の死亡日・死亡地の確認を行います。
07
法定の請求権者に代わる手配を支援します。
08
中立の第三者として、最初の連絡を行います。
09
WAD/CII加盟ネットワークによる現地調査を実施します。
10
海外の裁判所・遺産管理手続きへの提出用資料を作成します。
11
提出先の国・機関の要求に応じた認証手続きを支援します。
Japan PIの強み
01
東京都公安委員会 第30160155号・大阪府公安委員会 第62161286号の届出事業者です。契約前には法定の重要事項説明書を交付し、調査の目的・範囲・費用・報告方法を書面で確認したうえで着手します。
02
米国をはじめとする海外の法律事務所、信託会社、遺産管理人(Estate Administrator)からのご依頼が、当社の主要業務の一つです。海外の相続実務で何が求められるか——受益者の身元確認、生存の証明、宣誓供述書に添付する資料の形式——を理解したうえで報告書を作成します。
03
海外の依頼者にとって最大の障壁は、日本側の役所・士業・親族とのやり取りが日本語でしか成立しないことです。当社は英語で依頼を受け、日本語で調査を行い、英文で報告します。翻訳会社や現地代理人を別途手配する必要はありません。
04
Japan PIの依頼者の多くは、海外の法律事務所、保険会社、信託会社、企業のコンプライアンス部門です。第三者が読み、証拠として検討することを前提とした報告書の作成が本業です。個人の依頼者にも、同じ基準の報告書をお渡しします。
05
探偵業者は戸籍を職務上請求できません。この制約を伏せたまま受任し、後になって「取得できませんでした」とご報告する事業者もあると聞きます。当社は初回のご相談で、どの作業を誰が担うのか、費用がどこで発生するのかを整理してお示しします。「できない」ことは、契約前にお伝えします。
06
世界探偵協会(WAD)および国際調査員協議会(CII)に加盟。相続人が海外に渡航・居住しているケースでも、現地の加盟調査機関と連携して調査を継続できます。ホノルル拠点は、米国側の依頼者・代理人との連絡窓口としても機能します。
07
数十年ぶりの連絡は、受け取る側にとって重い出来事です。当社は、依頼者の連絡先を直ちに伝えるのではなく、まず相手方に事情を説明し、返答の意思を確認する手順をご提案しています。相手が望まない場合、その意思も尊重されるべきだと考えています。
08
調査歴30年以上の代表・小山悟郎が、案件の設計と重要局面の判断に直接関与します。営業担当と調査担当が分離しているために話が伝わらない、という事態は起こりません。
役割分担
戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
提携士業(司法書士・行政書士)、またはご依頼者ご本人
相続関係の整理・系譜の再構成
Japan PI(収集された記録に基づく)
現住所の特定・居住実態の現地確認
Japan PI
生存・死亡の確認
Japan PI
海外在住相続人の所在調査
Japan PI(提携ネットワーク)
相手方への最初の連絡・意思確認
Japan PI(中立の第三者として)
英文報告書・添付資料の作成
Japan PI
遺産分割協議・法的手続き
弁護士(当社よりご紹介可能)
* 探偵業者には戸籍の職務上請求権がないため、戸籍等の収集は提携士業またはご依頼者ご本人による取得となります。当社は初回のご相談で、どの作業を誰が担うのか、費用がどこで発生するのかを整理してお示しします。
実績
事例1
依頼主
女性(54歳)
調査対象
姉の息子(34歳)
依頼内容
30年前に生き別れた姉の息子の所在調査
依頼主である由紀子さんの妹・陽子さん(58歳)は、30年前に当時4歳であった息子の慶太くんを捨てて、夫と離婚しました。当時の夫は頻繁にDVを行っていて、同時期に浮気も発覚したため、それに耐えきれず出奔しましたが、息子を捨てたことをずっと後悔していました。その後30年間一度も息子と会っていません。
最近、陽子さんには乳がんが見つかり、医者から余命一年と宣告されました。妹である由紀子さんは、姉の陽子さんが他界する前に、成人した息子の慶太さんを探して会わせたいと、彼の所在調査を依頼しました。
調査結果
調査の結果、息子の慶太さんは社会人になり、大阪の製薬会社で勤務していることがわかりました。調査員は他の家族に知られないよう、慶太さんの父が外出したタイミングを狙ってプライベートで接触しました。慶太さんは、「自分が4歳の時に陽子さんは他界した」と聞かされていました。慶太さんは30年前の陽子さんの遺影をいつも財布に入れて持ち歩いていました。母親がまだ生きていたという真実を聞き、慶太さんは驚きを隠せませんでしたが、陽子さんが入院する病院に面会に行くことになりました。
料金
所在調査および連絡代行
20万円(+消費税)
事例2
依頼主
男性(30代)
調査対象
元妻(30代)
依頼内容
娘の所在・生活環境調査およびDNA鑑定用サンプルの収集
依頼者の男性は、離婚前に妻の不倫を疑っていましたが、証拠をつかむことができませんでした。元妻は不倫を否定し、依頼者の言葉の暴力や精神的虐待を訴え、離婚訴訟で戦っていました。その結果、依頼者は毎月20万円の養育費を支払うことを命じられましたが、娘との面会が許されないため、養育費の支払いを途中で滞らせていました。依頼者は娘が自分の子供ではなく、元妻のスポーツジムのインストラクターと子供であると疑っていました。そのため依頼者は、娘の所在と生活環境の調査、そして親子関係確認のためのDNA鑑定用サンプルの収集を依頼しました。
調査結果
娘の所在と生活環境を調査しました。元妻がDV保護措置を悪用していなかったため、住民登録の追跡で所在調査は完了しました。調査の結果、元妻が自宅から保育園に娘を車で送迎していることが判明しました。DNAサンプルの収集は困難でしたが、子供の素行調査で、子供が使用した紙コップやストロー、アイスクリームのスプーンなどを回収しました。2回目の調査では、ショッピングモールで滞在中の飲み物の容器やお菓子の食べかす、飲食店の割り箸の廃棄物を回収することに成功しました。
DNA鑑定の結果、娘が依頼者の生物学上の子供ではないことが判明しました。しかし、民法上は親子関係を否定することはできず、依頼者の扶養義務は免れないとされました。法律は子供を保護することを重視しており、生物学的な血のつながりがなくても親子関係は断絶されないとされています。依頼者はこの結果に基づいて完全に娘との関係を断絶するかと思われましたが、血のつながりがなくても娘の境遇に共感し、娘の幸福のために尽力する意向を示しました。依頼者は真相を知った上で、娘との面会交流を求めて調停を進める意向を固め
料金
所在調査や5日間の行動調査等
総額100万円
事例3
依頼主
男性(70代)
調査対象
長男(40歳)
依頼内容
生き別れた息子の所在確認と接触の機会の設定
依頼者である男性は、35年前に元妻との離婚で生き別れた息子と再会したいと希望していました。数年前から足の状態が悪化していることから、余命が限られていることを自覚しており、息子と一目会いたいと願っていました。しかし、元妻との関係が良好でないため、息子の自宅での接触を避け、勤務先などでの接触の機会を設けたいと考えています。
調査結果
戸籍調査により息子の所在が判明し、息子は元妻と同居しており、未婚であることが確認されました。その後、息子の勤務先や行動パターンを調査し、依頼者が接触しやすい場所を特定いたしました。
息子さんの退勤時間に合わせてコンタクトを試みましたが、息子さんは依頼者に強い憎しみを抱いており、「今さら何なんだ」と不快感を示し、依頼者のメッセージも受け取りませんでした。依頼者は息子が抱く悪感情が年月を経ても消えていないことを痛感し、直接会うことを断念しました。
料金
調査料金
約30万円
事例4
依頼主
フランス人男性(40代)
調査対象
娘(15歳)
依頼内容
元妻に連れ去られた娘の所在確認と連絡
依頼者は、10年前に元妻が娘を連れて無断で日本に帰国して以降、生き別れとなった娘の所在確認と連絡を取りたいと希望していました。
調査結果
依頼者が提供した情報は元妻と娘のアルファベット表記の氏名、生年月日、元妻の両親の住所など、非常に限られたものでした。娘の氏名が日本で変更されている可能性もあり、調査は困難を極めました。しかし、依頼者がフランス大使館を通じて追加情報を取得したことで突破口が開き、詳細な確認が可能となりました。その結果、娘が母親と日本のマンションに居住していることを確認しました。
依頼者の希望により、母親に気づかれずに娘にメッセージを手渡すため、数回の張り込みを行い、通学ルートを把握しました。そして、最終的に依頼者からの手紙と写真を娘に直接手渡すことに成功しました。依頼者は成長した娘の写真に感激しましたが、連絡がないことに焦燥感を抱いていました。我々は、娘が突然の出来事に戸惑っている可能性が高いと説明し、依頼者を諭しました。
3年後、娘が大学生となり、フランスへの旅行を計画し、依頼者と15年ぶりに再会を果たしました。依頼者からは感謝の連絡があり、我々の調査が親子の再会に貢献できたことを実感しました。調査員たちも、依頼者から送られた親子再会の写真を我が子とのように喜びました。
料金
調査料金
約35万円
事例5
依頼主
男性(60代)
調査対象
アメリカ在住の遠縁親族(60代)
依頼内容
相続放棄のための米国在住親族の所在調査
依頼者である男性は、祖父から継承した不動産の名義変更にあたり、形式上の相続人全員から相続放棄を求める必要がありました。その中で、アメリカに移住した親族の所在が不明だったため、調査を依頼しました。
調査結果
調査を開始し、アメリカに移住した調査対象者(60代女性)が3年前に他界していることが判明しました。そのため、彼女の一人息子の所在調査を追加で実施しました。調査の結果、息子の連絡先を特定することができましたが、当方が連絡を取った際、息子は不審感を抱き、協力的な態度を示しませんでした。
その後も依頼者から息子への連絡を試みましたが、引き続き協力を得られなかったため、最終的に依頼者はアメリカの弁護士を雇用し、家庭裁判所を通じて法的に呼び出す手続きを行いました。手続きに時間を要しましたが、最終的には相続放棄の手続きを完了させることができました。
料金
調査料金
約35万円
※守秘義務のため、依頼者・対象者が特定されないよう内容を改変しています(氏名等は仮名)。料金は案件の詳細によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
調査料金
¥100,000
¥200,000
要問合わせ
特定の人物を捜索する調査の場合、最後に会った日からの年数が長く、家出や金銭トラブルなど失踪の動機が強いほど、調査が難しくなり費用がかかります。できるだけ多くの情報をいただくことが、スムーズな解決と料金を抑えることにつながります。
※料金はすべて税別です。諸経費には消費税がかかりません。
よくある質問
探偵業者に戸籍の職務上請求権はありません。ただし、当社は提携する司法書士・行政書士と連携して収集を手配できます。また、ご依頼者ご自身が法定の請求権者(相続人など)に該当する場合は、必要な手続きをご案内し、取得を支援します。当社が独自に行うのは、戸籍からは判明しない現在の居住実態の確認です。
相続に関わる調査では、戸籍という法的記録を起点にできるため、年数が経っていても系譜を辿れる可能性が相応にあります。一方、戸籍上のつながりがない方(元恋人、旧友など)を数十年前の情報のみで探す場合は、難易度が大きく上がります。いずれの場合も、お持ちの情報を拝見したうえで、見込みを率直に申し上げます。
対応可能です。当社が中立の第三者として、まず相手方に事情をご説明し、ご依頼者と連絡を取る意思があるかを確認します。この手順を取る理由は二つあります。第一に、突然の連絡は相手方にとって大きな負担となり得ること。第二に、相手方に既に家族があり、過去の事情を知られていない場合があることです。相手が望まない場合、その意思は尊重されるべきだと考えています。その場合でも、生存の事実そのものはご報告できます。
対応可能です。当社はホノルルに拠点を持ち、WADおよびCIIを通じて各国の調査機関と連携しています。ただし、国によって住民登録制度や個人情報へのアクセス範囲が大きく異なるため、どの国にいるかが判明した段階で、その国で何がどこまで可能かを改めてご説明します。
英文報告書は標準で対応しています。海外の裁判所や遺産管理手続きに提出するために、公証人による認証やアポスティーユが必要な場合も、取得手続きを支援します。求められる形式は提出先の国・機関によって異なりますので、依頼元の弁護士から要求仕様をご共有いただければ、それに沿った形式で作成します。
死亡の事実、死亡年月日、および可能な範囲で死亡地を確認し、ご報告します。相続手続きでは、死亡の確認そのものが必要な情報となる場合が多くあります。また、その方に子がいる場合は代襲相続の可能性が生じるため、必要に応じて次世代の調査に切り替えます。
相続関連の調査は、対象となる相続人の人数、戸籍収集の量、対象者の居住地の分散度によって幅が生じます。当社では、まず初期調査(戸籍の収集と系譜の整理)と、所在確認の実地調査を分けてお見積りします。初期調査の段階で全体像が見えたうえで、次の段階へ進むかどうかをご判断いただけます。
ご依頼までの流れ
1
電話やメールでご状況をお聞きします
2
案件に応じた個別お見積りを提示します
3
契約書・請求書を発行してご契約します
4
調査対象の情報をもとに調査を開始します
5
調査経過と結果を記録した報告書を提出します
免責事項
本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、対象者の発見・所在の特定を保証するものではありません。調査の成否は、戸籍等の記録の状況や対象者の居住実態によって異なります。着手前に担当者より調査の見通しと費用の上限をご説明いたします。なお、戸籍・除籍謄本等の収集は、提携士業またはご依頼者ご本人による取得となります。