子供の親権問題や成育環境の調査
Japan PI 探偵・興信所
親権・面会交流・連れ去りに関する調査の概要
離婚や別居に伴う親権・監護権の争い、面会交流(親子交流)をめぐる問題、一方の親による子どもの連れ去りについて、家庭裁判所の手続きや弁護士の活動に必要な「事実」を、第三者が検証できる形で記録する調査です。相手方の養育環境の確認、面会交流の取り決めが守られているかどうかの確認、連れて行かれた子どもの居所の確認などを扱います。
はじめにお伝えしたいことがあります。この分野の調査は、お子さまの利益のために行われるべきものです。当社は「相手を追い詰めるための調査」はお受けしません。また、2026年4月に改正民法が施行され、離婚後の共同親権が選べるようになりました。制度は変わりましたが、親権者・監護者をどう定めるか、面会交流をどう実施するかが争点になることは今後も続きます。探偵の役割は、その争点について、推測ではなく事実を用意することです。
最初にお読みください:当社の受任方針
親権や面会交流の争いでは、子どもと会えなくなった側の親が、相手への強い怒りや恨みを抱えたままご相談に来られることが少なくありません。お気持ちは理解できますが、次のご相談は、ご事情を伺ったうえでお受けしていません。
- 相手の居場所が分かったら、自分で子どもを連れ戻しに行くつもりである
- 相手の非を暴くこと自体が目的になっており、お子さまのための出口が決まっていない
- 相手の意思や裁判所の判断を無視して、直接接触・待ち伏せ・連れ出しをしたい
- 調査の目的、現在の法的手続きの状況、結果の使い道をお話しいただけない
配偶者がお子さまを連れて家を出てから、まだ数日〜1週間程度という方へ。その段階では、DVや虐待からの避難なのか、一方的な連れ去りなのか、第三者には判断がつきません。まず弁護士にご相談いただき、調停・審判などの手続きが始まり、状況が客観的に見えてきてからお声がけください。その方が、調査でお役に立てる範囲が明確になります。
お断りする場合も、弁護士会の法律相談、法テラス、家庭裁判所の手続案内など、適切な相談先をご案内します。
お受けできるご依頼・お受けできないご依頼
お手伝いできます
- 調停・審判・訴訟が進行中で、弁護士から「相手方の養育環境の事実が必要」と言われている
- 相手方の飲酒・深夜外出・子どもの放置・ネグレクト・同居人の存在など、監護状況を客観的に確認したい
- 面会交流の取り決め(日時・場所・引き渡し方法)が守られているか、記録を残したい
- 面会交流中、お子さまがどのような環境・人物のもとに置かれているか確認したい
- 裁判所の決定後も、相手方が居所を知らせず、連絡が途絶えている
- 国際結婚で、お子さまが日本国内または海外に連れて行かれ、弁護士・ハーグ条約の手続きと並行して所在や生活状況を確認したい
- 自分の養育環境・監護実績を、第三者の記録として整理したい
ご依頼の際は、手続きの状況が分かる資料(調停申立書、調停条項、審判書、弁護士からの指示など)をご提示ください。
お受けしていません
- 居所が分かり次第、自力で子どもを連れ戻す目的の所在調査
- DV・虐待から避難している可能性がある相手方の居所の特定
- 裁判所の決定や弁護士の方針に反して、相手方やお子さまに接触するための調査
- 相手方のスマートフォン・SNSの非公開内容の取得、GPS機器の無断設置、住居への立ち入り
- お子さま本人を使った情報収集、お子さまへの聞き取り
- 相手への恨みを晴らすことが主目的で、法的手続きの出口が定まっていないご相談
目的を偽ってご依頼いただいた場合は、判明後であっても結果をお伝えせず、調査を中止します。
料金・納期・納品物・お支払いの概要
| 行動調査(養育環境・面会交流の状況確認) | 調査員2名1組で ¥15,000/時(税別・経費別)。1回の調査は最低4時間から(¥60,000〜) |
|---|---|
| 取材調査(近隣・関係先への聞き取り、現地確認) | ¥12,000/時(税別・経費別)。想定時間を事前にお見積りし、総額を確定。目安:10時間程度で約15万円 |
| 子どもの所在確認 | ¥80,000〜¥1,500,000(税別)。難易度に応じて3段階(下記の料金表参照) |
| 報告書 | 日時・場所・観察された事実・写真を時系列で記載した報告書(PDF)。家庭裁判所・弁護士への提出を想定した形式。調査完了後1週間以内に納品 |
| 対応エリア | 東京・大阪を拠点に全国対応。遠方は交通費・宿泊費の実費を加算 |
| お支払い | 個人のお客様は、お見積り金額の前払い。クレジットカード(オンライン決済)、PayPal、銀行振込 |
| ご契約 | 探偵業法に基づく重要事項説明書・契約書・誓約書を交付し、書面で確認のうえ着手 |
このようなご事情でお困りではありませんか?
共同親権の時代に、探偵ができること・できないこと
2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後も父母の協議で共同親権を選べるようになり、協議がまとまらない場合は家庭裁判所が判断します。DVや虐待のおそれがある場合は単独親権が定められるなど、制度は「子どもの利益」を基準に設計されています。実務では、日常の世話を誰がどのように担っているか(監護の実態)、面会交流がどう実施されているか、相手方の生活環境に子どもの利益を損なう事情がないか、といった事実が従来以上に問われます。
- 法的な主張の組み立て、調停・審判・訴訟の代理
- 調査で得た事実を、どの手続きでどう使うかの判断
- 当社への調査指示と範囲の設定
- 相手方の養育環境・行動の客観的な記録(行動調査)
- 面会交流の引き渡し場面・実施状況の記録
- 近隣・関係先への聞き取りによる生活実態の確認(取材調査)
- 連れて行かれた子どもの居所・生活状況の確認
- 裁判所・弁護士に提出できる形式の報告書作成
- 親権者・監護者の指定、面会交流の決定
- 家庭裁判所調査官による家庭訪問・子の意向調査
- 当社の報告書は、裁判所の判断材料の一つとして弁護士を通じて提出されます
探偵は法的な評価を行いません。報告書には「観察された事実」のみを記載し、「虐待に当たる」「親権者として不適格」といった判断は書きません。その判断は弁護士と裁判所の領分です。
Japan PI の調査が選ばれる理由
居所が分かった後にご依頼者が自力で子どもを連れ出せば、ご依頼者自身が法的に不利な立場に置かれ、お子さまにも大きな負担がかかります。当社は、調査結果を法的手続きの中で使っていただくことを前提に受任し、その前提が崩れた場合は調査を止めます。
法律事務所からの継続的なご依頼で、訴訟相手の住居所調査、証人の特定、行動調査を日常的に行っています。「この事実をこの形式で」という指示に沿って、裁判所に出せる報告書を作ります。
日本国内に連れて来られたお子さま、海外に連れて行かれたお子さまの双方について、海外在住の親御さんや現地の弁護士と連携した実績があります。世界探偵協会(WAD)・国際調査員協議会(CII)に加盟し、海外の加盟調査機関と連携できます。
調査の存在がお子さまに知られたときにどう受け止められるか、後から説明するのかしないのかを、着手前にご依頼者と話し合います。お子さま本人への接触や聞き取りは行いません。露見のリスクが高い手法は、必要性が明確でない限り採用しません。
相手方のスマートフォンや非公開SNSの内容取得、GPS機器の無断設置、住居への立ち入りは行いません。ご心配の内容に対して適法に確認できる範囲を、契約前に明示します。
調査歴30年以上の代表・小山悟郎が、案件の設計と重要局面の判断に直接関与します。営業担当と調査担当が分かれていて話が伝わらない、という事態は起こりません。
報告書に記載する内容
家庭裁判所や弁護士が読むことを前提に、「誰が・いつ・どこで・何をしていたか」を時系列で記録します。推測や評価は書きません。提出先と用途に応じて、記載範囲(第三者の顔・氏名の扱いなど)を事前にご相談します。
- 調査日時・場所・天候・調査員の配置
- 相手方およびお子さまの行動の時系列記録(時刻付き)
- 立ち寄り先、同行者・接触者の外形的特徴
- 養育環境に関する観察事実(帰宅時刻、お子さまが一人になった時間帯、飲酒・喫煙の状況、住居の外観など)
- 面会交流の引き渡し場面の記録(時刻、場所、立会人、遅刻・不履行の有無)
- 撮影画像(時刻入り)。動画は撮影していますが、編集・提出は別途ご相談
- 取材調査の場合:聞き取り先の属性、聞き取り内容の要旨
- 所在調査の場合:居住実態の裏づけ(表札・郵便受け・出入りの確認)
報告書サンプル(PDF)を見る 架空の案件です。氏名・住所・写真はすべて例示です。
調査事例
いずれも実際の案件をもとに、個人が特定されないよう詳細を変更しています。
離婚調停中、面会交流時の連れ去りに備えた行動確認
8歳と6歳のお子さまの親権をめぐって調停中の女性からのご依頼です。夫に虐待傾向があるとして単独親権を申し立てていましたが、裁判所の決定が出ておらず、面会交流時に夫がお子さまを連れて行方をくらますのではないかと強い不安を抱えていました。
週末2日間、面会交流中の夫とお子さまの行動を調査員2名で確認。万一連れ去りが起きた場合に備え、滞在先を追跡するための控えの調査員も配置しました。結果として、2日間に連れ去りの兆候はなく、行き先と帰宅時刻を時系列で記録した報告書を弁護士に提出しました。
海外在住の父親が、面会交流再開のために子どもの生活状況を確認
国際離婚の後、お子さまが日本の母親のもとで暮らすことになり、父親は数年にわたり面会交流ができていませんでした。ご依頼は、現地の弁護士を通じて面会交流を申し立てるにあたり、お子さまの現在の居住地と通学先、日常の様子を確認することでした。
手がかりとなる過去の住所と学区から居住地を特定し、通学の様子と生活環境を確認。接触は一切行わず、観察された事実と写真を報告書にまとめ、弁護士に提出しました。
調査の対応範囲
相手方の帰宅時刻、お子さまが一人になる時間帯、飲酒・深夜外出、同居人の有無などを、時系列で客観的に記録します。
取り決めどおりに引き渡しが行われているか、面会中にお子さまがどのような環境に置かれているかを記録します。
近隣・関係先への聞き取りで、生活実態、就業状況、同居人の素性などを確認します。時間制のお見積りです。
相手方が居所を知らせずに転居した場合などに、法的手続きの中で使うことを前提に居所と居住実態を確認します。
海外在住の親御さん、海外の弁護士からのご依頼に対応します。お子さまが海外にいる場合は、WAD・CII の加盟調査機関と連携します。
時系列・写真付きで、第三者が検証できる形式に整えます。弁護士からの要求仕様があれば、それに沿って作成します。
いじめ・家出・交友関係など、お子さまご本人の安全確認に関する調査は素行調査のページをご覧ください。
PRICING料金表
行動調査・取材調査は時間制、所在確認は難易度に応じた3段階です。いずれも着手前に調査計画と費用の上限を明記したお見積りをお出しします。個人のお客様は、お見積り金額の前払いをお願いしています。
| 行動調査 | 調査員2名1組 ¥15,000/時(税別・経費別)。1回の調査は最低4時間(¥60,000〜)。面会交流時の状況確認も同じ単価です。 例:週末2日間・各6時間 = 12時間 × ¥15,000 = ¥180,000 + 経費 |
|---|---|
| 取材調査 | ¥12,000/時(税別・経費別)。近隣・関係先への聞き取り、現地確認など。想定時間を事前にお見積りして総額を確定します。 目安:10時間程度の稼働で約¥150,000 |
| 諸経費 | 交通費・宿泊費・車両費等の実費。遠方の場合はお見積りに含めてご提示します。 |
子どもの所在確認
手がかりが十分な国内案件
転居先の候補や学区、勤務先など、出発点の情報がある場合
- 公開情報・登記・各種名簿情報の横断検索
- 候補地点の現地確認(居住実態の裏づけ)
- 期間は1〜2週間前後が目安
裁判所の決定後に相手方が転居し、居所を知らせないケースなど
転居後の追跡が必要な案件
複数回の転居、勤務先の変更、親族宅への身寄せなどを追う必要がある場合
- LEVEL 1 に加え、関係先への取材調査
- 複数候補地での現地確認
- 期間は2〜4週間前後が目安
中間報告の時点で継続可否をご相談します
意図的な潜伏・海外要素のある案件
相手方が意図的に身を隠している、または海外との往来がある場合
- 長期の取材調査・現地確認
- 必要に応じた海外の加盟調査機関との連携
- 期間は数週間〜数か月
成功を保証するものではありません。見込みが薄い場合は着手前に申し上げます
※料金はすべて税別です。所在確認の結果は法的手続きの中でご利用いただくことが前提であり、ご依頼者自身による連れ戻しを目的とする場合はお受けできません。海外での現地調査は、国・提携先により料金が大きく異なるため個別にお見積りします。
よくある質問
妻(夫)が子どもを連れて出て行きました。すぐに探してもらえますか?
連れて出られてから日が浅い段階では、お受けしていません。その時点では、DVや虐待からの避難なのか、一方的な連れ去りなのかを第三者が判断できないためです。まず弁護士にご相談いただき、調停や審判などの手続きが動き出して状況が客観的に見えてきた段階で、改めてお声がけください。お子さまの安全に差し迫った危険があると考える場合は、警察にご相談ください。
相手の居場所が分かったら、子どもを迎えに行きたいのですが。
その目的でのご依頼はお受けしていません。裁判所の決定を経ずに子どもを連れ出すことは、ご依頼者自身が法的に不利な立場に置かれる行為であり、お子さまにも大きな負担をかけます。当社の所在確認は、弁護士を通じて法的手続きの中で使っていただくことが前提です。
共同親権になったので、調査は必要なくなりましたか?
制度が変わっても、親権者・監護者をどう定めるか、面会交流をどう実施するかは引き続き家庭裁判所で争われます。むしろ、日常の世話を誰が担っているか(監護の実態)や、相手方の生活環境に子どもの利益を損なう事情がないかといった事実が、これまで以上に問われます。調査の必要性は、弁護士とご相談のうえご判断ください。
相手方の飲酒やネグレクトを証明できますか?
「証明」ではなく「観察された事実の記録」を提供します。たとえば、相手方が何時に帰宅したか、その間お子さまが一人だったか、飲食店に何時間滞在したか、といった事実を時刻付きで記録します。それがネグレクトや虐待に当たるかどうかの評価は、弁護士と裁判所が行います。
報告書は家庭裁判所に提出できますか?
可能です。弁護士を通じて書証として提出されることを想定し、日時・場所・観察された行為・関係者の外形的特徴を時系列で記載し、時刻入りの撮影画像を添付します。第三者の顔や氏名など個人情報の扱いは、提出先と用途に応じて事前にご相談します。弁護士から要求仕様があれば、それに沿って作成します。
子どもに知られずに調査できますか?
気づかれないことを前提に設計します。お子さまが関わる調査では、露見がお子さまとの関係に深刻な影響を及ぼすため、通常以上に慎重に進めます。お子さま本人への接触や聞き取りは行いません。ただし、リスクがゼロだとは申し上げません。調査後にお子さまにどう説明するか(しないか)も、事前に一緒にお考えいただくことをお勧めしています。
相手方のスマートフォンやSNSの中身を調べてもらえますか?
できません。相手方のスマートフォンの内容確認、非公開のSNSのやり取りの取得、GPS機器の無断設置、住居への立ち入りは、いずれも行いません。公開されている投稿の範囲での確認は可能です。
弁護士がついていなくても依頼できますか?
ご相談は可能ですが、調停・審判・訴訟のいずれも始まっておらず、弁護士もついていない段階では、調査結果の使い道が定まらないため、まず弁護士へのご相談をお勧めすることが多くなります。双方に弁護士がつき、手続きの中で事実が必要になっている状況が、当社がもっともお役に立てる場面です。
国際結婚で、子どもが海外に連れて行かれました。対応できますか?
対応可能です。ハーグ条約の返還手続きは中央当局(外務省)と裁判所を通じて行われますので、まず弁護士と外務省の窓口にご相談ください。当社は、その手続きと並行して、お子さまの所在や生活状況の確認、海外の加盟調査機関との連携を行います。海外の調査料金は国によって大きく異なるため、個別にお見積りします。
費用と期間はどのくらいですか?
行動調査は時間制(調査員2名1組で1時間¥15,000、1回最低4時間)、取材調査は1時間¥12,000で、想定時間を事前にお見積りします。所在確認は難易度に応じて¥80,000から¥1,500,000の幅があります。いずれも着手前に費用の上限を明示し、個人のお客様はお見積り金額の前払いをお願いしています。
ご依頼までの流れ
- 無料相談電話・メールでご事情、法的手続きの状況、調査結果の使い道を伺います
- 受任可否とお見積りお受けできない場合はこの時点で率直にお伝えします。上限額を明記したお見積りをご提示
- ご契約・お支払い重要事項説明書・契約書・誓約書を交付し、書面で確認のうえ締結。お見積り金額を前払い
- 調査着手弁護士の指示があればそれに沿って実施。中間報告で継続可否をご相談
- 報告書の提出時系列・写真付きの報告書(PDF)を提出。弁護士への共有方法もご相談
本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、親権・監護権の取得、面会交流の実現、対象者の発見を保証するものではありません。報告書には観察された事実のみを記載し、法的な評価は行いません。調査結果の法的手続きにおける利用については、弁護士にご相談ください。探偵業法第6条・第7条その他の法令に抵触するおそれがあるご依頼、および調査結果が違法な目的(自力での連れ戻し、つきまとい等)に用いられるおそれがあるご依頼はお受けできません。