身辺調査
Japan PI 探偵・興信所
身辺調査とは
身辺調査とは
身辺調査とは、結婚、採用、取引、投資など特定の目的のために、相手方に関する事実を確認する調査です。
このサービスについては、まず範囲の限界からご説明します。 日本において身辺調査は、他のどの調査分野よりも厳格な制約下にあります。過去に、出身地や家柄を理由とする就職差別・結婚差別に調査業が加担した歴史があり、その反省から、法令・条例・業界の自主規制によって明確な禁止領域が設けられました。
したがって当社の身辺調査は、「相手について知り得るすべて」を提供するものではありません。 提供するのは、公開情報および適法な調査手法によって確認できる事実——実在性、居住・就業の実態、公的記録に現れる事項、外形的に観察できる生活状況——に限られます。
一見すると制約が多いように思えるかもしれません。しかし実務上、依頼者が本当に必要としている情報の多くは、この範囲内で確認できます。「その人物が名乗るとおりの人物か」「申告された勤務先に実在するか」「破産や係争の記録があるか」「生活実態と説明が整合しているか」。これらは適法に確認できます。そして多くの場合、判断に必要なのはそこまでです。
よくあるお悩み
このようなお悩みはありませんか?
婚約者の説明する経歴や家族構成に、不自然な点がある
採用予定者の職歴が、履歴書のとおりか確認したい
取引先の代表者について、公開情報以上のことを知りたい
投資話を持ちかけてきた相手が、信用できる人物か分からない
国際結婚を予定しているが、相手が実在するのか確かめたい
マッチングアプリやSNSで知り合った相手が、名乗るとおりの人物か不安だ
親の介護や資産管理を任せようとしている相手の素性を確認したい
娘(息子)の結婚相手について、最低限のことは確かめておきたい
事業パートナーに、過去の破産や係争がないか知りたい
相手から金銭の要求が続いており、詐欺ではないかと疑っている
賃貸物件の入居希望者について、実在性を確認したい
Japan PIの強み
調査会社 Japan PI が選ばれる理由
01
2002年設立、探偵業法に基づく届出事業者です
東京都公安委員会 第30160155号・大阪府公安委員会 第62161286号の届出事業者です。契約前には法定の重要事項説明書を交付し、調査の目的・範囲・費用・報告方法を書面で確認したうえで着手します。あわせて、調査結果を差別的取扱いや違法な目的に使用しない旨のご誓約をいただきます。
02
「できないこと」を、最初にお示しします
身辺調査で最も多いトラブルは、法令上取得できない情報を「できる」と説明されて契約し、結果が出ないというものです。当社は、ご相談の段階で禁止事項と権限外事項を明示し、そのうえで確認できる項目だけでご判断に足りるかどうかを一緒に検討します。足りないと判断される場合は、受任を見送ることもあります。
03
保険会社・法律事務所に提出される報告書を、日常的に作成しています
Japan PIの依頼者の多くは、海外の法律事務所、保険会社、信託会社、企業のコンプライアンス部門です。第三者が読み、証拠として検討することを前提とした報告書の作成が本業です。個人の依頼者にも、同じ基準の報告書をお渡しします。
04
企業のデューデリジェンス実務を、個人のご依頼にも応用します
当社は、法人の取引審査、役員の経歴確認、反社会的勢力との関連性確認を継続的に受任しています。登記情報、官報公告、公開記録の照合という手順は、結婚相手や事業パートナーの確認にもそのまま応用できます。「調べた」という印象ではなく、確認した情報源を明記した報告書をお渡しします。
05
日本語・英語のバイリンガル対応
外国人の交際相手・婚約者、海外在住の取引相手、国際結婚に伴う身元確認にも対応します。英文報告書、宣誓供述書(Affidavit)用の資料作成も可能です。
06
東京・大阪・ホノルルの拠点と、国際ネットワーク
世界探偵協会(WAD)および国際調査員協議会(CII)に加盟。対象者が海外に居住している場合も、現地の加盟調査機関と連携し、その国の法制の範囲内で調査を行います。国によって確認可能な範囲は大きく異なるため、着手前にその点をご説明します。
07
詐欺被害が疑われる案件に対応しています
金銭の送金要求、投資勧誘、国際ロマンス詐欺など、相手の実在性そのものが疑わしいケースを数多く扱っています。多くの場合、居住・就業・登記のいずれかを照合するだけで判別がつきます。 費用をかけて全体を調べる前に、まず一点を確認する設計をご提案します。
08
代表自身が主任調査員として関与します
調査歴30年以上の代表・小山悟郎が、案件の設計と重要局面の判断に直接関与します。営業担当と調査担当が分離しているために話が伝わらない、という事態は起こりません。
調査の範囲
身辺調査ができないケース
以下は、当社が「行わない」のではなく、法令・条例および業界の自主規制により禁止されている、または権限上取得できない事項です。他社から「できる」と提案された場合は、その手法の適法性をご確認ください。
人権上、明確に禁止されている事項
- 本籍地、出生地、および被差別部落の出身であるか否かに関する調査
- 国籍、人種、民族に関する調査
- 思想、信条、宗教、支持政党に関する調査
- 労働組合への加入状況
- 家族の職業、社会的地位、資産状況(差別的目的での照会)
取得する権限がない事項
- 前科・前歴の照会(日本には、民間が閲覧できる犯罪歴のデータベースは存在しません)
- 戸籍、住民票の第三者としての取得
- 預金口座の有無、残高、取引履歴
- 通話履歴、通信記録、メールやSNSの非公開の内容
- 医療記録、病歴、精神科の受診歴、遺伝情報(本人の同意なく取得することはできません)
- 納税記録、所得の正確な金額
目的として受任できないもの
- ストーカー行為、つきまとい、嫌がらせにつながるもの
- DV等から避難している方の所在特定
- 就職差別、結婚差別につながるおそれのあるもの
- 依頼目的を明らかにしていただけない場合
主な調査サービス
主な調査サービス(適法に確認できる事項)
01
実在性確認
対象者が名乗る氏名・年齢・居住地の実在の確認
02
居住実態調査
申告された住所における実際の居住の有無、居住形態
03
就業実態調査
申告された勤務先の実在および在籍の外形的確認
04
学歴・職歴の確認
本人の同意に基づく在籍照会(採用調査等)
05
法人登記・不動産登記の確認
役員歴、法人の実態、不動産の所有関係
06
官報公告の確認
破産手続開始決定、その他の法定公告
07
報道・公開記録の確認
公開されている報道、公表された判決情報
08
素行・生活実態の観察
公道上からの行動確認(別途、素行調査として実施)
09
反社会的勢力との関連性の確認
公開情報および業界情報に基づく範囲
10
海外での身元確認
提携ネットワークによる、各国の法制に沿った調査
11
国際結婚に関する身元確認
婚姻歴、実在性、居住実態
実績
調査事例
事例1
婚約者の身辺調査
依頼主
男性(35歳)
調査対象
婚約相手の女性(26歳)
依頼内容
婚約相手である女性に不審な点が多かったため男性が調査を依頼
依頼主である弁護士の岡部さん(35歳)は、高級ホテルに勤務する前田さん(26歳)と婚約していました。しかし、前田さんと連絡の取れない日がたびたびあったり、自宅を教えてくれなかったりと不審な点がありました。彼女は京都在住で、岡部さんは東京在住という遠距離恋愛であったため、彼女の生活実態もよくわからないとのことでした。
プレゼントの要求や、習い事費用の要求がエスカレートしたことから不信感を募らせた岡部さんは、彼女の身辺調査の依頼を決意しました。前田さんは自称・美大卒で、現在も能の研究をしており、師匠のところへ通い稽古をしているようでした。また、ピアノレッスンも受けていて、その他にも琴などの習い事を豊富に行っているとのことでした。
調査結果
前田さんの勤務後の行動を確認するため、勤めているホテルで張り込みを開始しました。しかし、彼女のホテル勤務はシフト制だったため、終業時間が明確に決まっていませんでした。調査時間の幅を取り、夕方から張り込みを開始しました。
夜になるとホテルの従業員口が暗く、顔が確認できない状況であったため、本人の当日の持ち物や服装を出勤時に確認しておきました。そのため、無事に本人を特定することができました。
前田さんの退勤後の調査を行なったところ、勤務先の近くにあった車の助手席に乗りこみました。その車は男性が運転していました。追跡したところ、前田さんはマンションの一室に男性と2人で入っていきました。
その後の調査で、前田さんとその男性は同棲していることがわかりました。一方で、前田さんが複数の習い事に通っているという話は本当でした。
同棲している男性について調査を進めると、京都市内の別の高級ホテルの従業員ということもわかりました。その同棲相手は45歳で、入籍したまま別居状態の妻子がいることもわかりました。
本人の関係先に聞き込みを行ったところ、彼女は過去にも、ホテルの顧客と何度も関係を持ったことがあると分かりました。依頼者の岡部さんは、この結果を踏まえて婚約解消の方向で話を進めることになりました。
料金
取材調査
20万円
行動調査(尾行など)30時間
42万円
調査経費
5万6,000円
合計
67万6,000円(+消費税)※経費分は非課税となります。
事例2
ビジネスパートナーの身辺調査
依頼主
男性(40歳)
調査対象
ビジネスパートナー代表(60代前半)
依頼内容
取引を進めようとしたビジネスパートナー代表者と同姓同名の人物の逮捕歴を見つけたため調査を依頼
依頼者は、取引を進める段階にあったビジネスパートナーの代表者(60代前半)鈴木 一郎と同姓同名の人物が過去に詐欺罪で逮捕されたことを新聞記事で発見しました。逮捕時の住所は現在のものとは異なりましたが、年齢は一致していました。そのため、該当記事の人物と取引相手が同一人物であるかどうかの確認を依頼しました。
調査結果
対象者は10年前、不動産投資詐欺で逮捕されていたことが判明し、新聞記事の内容と対象者の過去の経歴が一致しました。また、逮捕後に一度妻の姓を名乗り、別姓で複数の法人を立ち上げていたのです。約5年前に姓を元に戻し、新たな会社を立ち上げたましたが、この会社でも不正な取引を行っていました。
今回の調査で、対象者の過去の詐欺行為と改名の履歴が明らかになったため、依頼者は取引を見直し、リスクを事前に回避することができました。今回のように、過去の詐欺歴や改名の事実を徹底的に調査することで、ビジネス上のリスクを回避することが可能になります。
料金
調査料金
約15万円(+消費税)
事例3
兄弟間の相続争いにおける身辺調査(訴訟資料・訴訟準備書面)
依頼主
弟と相続争い中の兄(52歳)
調査対象
父親の精神科医師(60代)
依頼内容
父親の認知症について、相続争い中である依頼者の弟が鑑定を依頼した精神科医師についての調査依頼
依頼者の男性には、80代の認知症の父親がおり、弟と父親の相続争いをしていました。依頼者は、父親の認知症は進行しており、遺言書を書く能力がないと考えていました。しかし、弟は今回の対象者である精神科医師に鑑定を依頼し、父親の認知症は「軽度で遺言書を書く能力がある」とされていたのです。そこで、この精神科医師の鑑定能力について、兄の隆さんは我々に調査を依頼しました。ただし、裁判所は専門家の意見書に疑義を持つことは稀で、当社の準備書面が有効に作用しないリスクがあることを理解した上での調査依頼でした。
調査結果
この精神科医師は認知症の精神鑑定以外にも刑事訴訟で多数の精神鑑定を手掛けており、常に検察側に有利な鑑定結果を提出することが多いことが判明しました。また、彼の鑑定結果が裁判所側の別の精神科医によって覆された件数も散見されていました。
さらに、対象者は自身の著書で「精神鑑定は様々な要素から総合的に判断するものであり、絶対的に正しいと断言できるものではない」と述べていました。また、専門家の意見書作成において高額の報酬を徴収する場合があり、その際には依頼医者に忖度することがあることを告白していたのです。以上のことから、この精神科医師が金銭的な魅力に屈して鑑定結果を左右している可能性が否定できないと判断しました。
兄弟間の相続争いは泥沼化しており、我々の準備書面がどれほど有意義であったか不明ではありますが、依頼者にとっては心の支えとなった模様でした。
料金
調査料金
約20万円
事例4
労災休業社員の身辺調査
依頼主
会社経営の男性(60代)
調査対象
女性社員(40代)
依頼内容
女性社員が入社後すぐに休職に入り、労災を訴え、会社側へ過酷な要求を突きつけたことから不審に思った会社経営者の男性が調査を依頼
対象者である女性社員は入社して4ヶ月で、会社側の過重労働や健康管理に問題があるとして精神疾患を発病し、休職に入りました。その後、労災を訴え、会社側へ過酷な要求を突きつけてきました。女性社員の言動から、今回の依頼者であるその企業の経営者は彼女が労働組合に加入し、過去に何度も労使訴訟を繰り返していた懸念が感じられたたため、その真偽および背景を調査してほしいとの依頼でした。
調査結果
まず、対象者の女性社員が自己申告していた海外留学経験、国外での勤務経験について、実際の調査では、そのような証拠は見つかりませんでした。過去の職歴や民事訴訟の照会結果により、国外にいたと称する期間は、実際、前職との労使紛争で休職中であったことが判明。前職でも、入社後まもなくうつ病などの精神疾患発症を理由に休職し、労使トラブルを繰り返していたのです。前職数社でも、外部ユニオンと連携して会社を揺さぶる行為を繰り返していたことが明らかになりました。
日本の裁判所は労働者側の主張を鵜呑みにする傾向がありますが、今回の件では対象者の、経歴詐称が発覚し、以前から恣意的な労使紛争を繰り返していた行状が発覚し、裁判所もさすがに対象者側の悪質性を認めました。結果として依頼者法人は裁判官の心象を味方につけ、法人側の主張がほぼ認定されました。
調査により、女性社員が労災を口実に会社を揺さぶり、外部ユニオンと組んで不正行為を行っていた事実が明らかになりました。このため、会社経営者の男性は訴訟を有利に進めることができ、女性社員の悪質な行為に対する社会的制裁を下すことができたのです。しかしながら、ユニオンの団体交渉や労使訴訟のための弁護士費用や諸経費、探偵費用、役員の機会損失等、トラブルメーカーを雇用したことによる損失は多大なものとなりました。採用前のバックグランド調査を入念に行うべきであったようです。
料金
調査料金
約30万円
事例5
単身暮らしの娘(大学生)の身辺調査
依頼主
両親(40代)
調査対象
大学生の娘(20歳)
依頼内容
娘が大学に行かず、留年を繰り返していることに心配していた両親からの調査依頼
両親は、娘が大学に行かず、留年を繰り返していることを心配していました。また、最近は連絡が取りづらく、LINEの返信もまばらであるため、娘の生活状況を把握したいと調査を依頼しました。
調査結果
調査を進めた結果、対象者である大学生の娘は風俗店でアルバイトをしていることが判明。また、新宿歌舞伎町のホストクラブに頻繁に出入りしていることが発覚しました。
対象者は出会い系サイトで知り合ったホストの男性と親しくなり、何度もホストクラブに通ううちに多額の借金を背負わされおり、その借金を返済するために風俗店で働くようになったのです。また、ホストの男性が対象者の自宅に入り浸ることが多いことも判明しました。
両親はホストの男性が自宅にいる時間を狙って、娘さんのマンションに踏み込む計画を立てました。探偵会社の指導のもと、両親は娘の自宅に踏み込んでホストの男性に直談判を行いました。
両親はホストの男性に「娘を愛しているのか」と質問したが、ホストの男性は「愛していない、お客として接しているだけだ」と断言。これを聞いた両親は、娘が心変わりすることを期待しましたが、娘は「それで全然構わない」と平然と答えました。
両親が現場に踏み込んで直談判をしたものの、娘には大きな影響を与えることができず、両親は愕然として地元へ帰りました。その後、娘は薬物違反で警察に逮捕され、初犯だったため執行猶予がつきましたが、約半年間未決勾留されました。釈放後、両親が身柄を引き受け、対象者は地元に戻ることになりました。
この調査は、対象者の生活状況を明らかにし、両親が娘の問題に正面から向き合う契機を提供しました。しかし、問題解決には至らず、最終的には法的な問題に発展。両親が地元に戻したことで、対象者が再び新たな生活を始めるための機会を得ましたが、今後の見守りが必要となりました。
料金
行動調査6日間
約100万円(+消費税)
※守秘義務のため、依頼者・対象者が特定されないよう内容を改変しています(氏名等は仮名)。料金は案件の詳細によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
調査料金
料金の目安
基本的な身辺調査
¥70,000〜
※人間関係から生じたトラブルにより、止むを得ず身辺調査をしなければならないケース等
結婚相手の身辺調査
¥300,000 程度
※結婚相手の身辺調査は、今後の関係に多大な影響を及ぼす可能性もあるため、特に細心の注意を払い調査を行います。
特殊個人情報調査
要問合せ
※その他特殊なケースにも要相談で対応させていただきます。
※料金はすべて税別です。諸経費には消費税がかかりません。
よくある質問
よくある質問(FAQ)
前科や逮捕歴は分かりますか?
分かりません。日本には、民間の事業者が閲覧できる犯罪歴のデータベースが存在せず、警察や検察が保有する記録を第三者が照会する制度もありません。確認できるのは、報道されて公開情報となっている事案や、公表された判決情報の範囲に限られます。「前科が調べられる」と説明する事業者があれば、その手法の適法性を強くお疑いください。
相手に調査していることが知られませんか?
調査は、対象者に接触せずに行うことを基本としています。ただし、在籍確認など一部の照会では、本人の同意を前提とする手法しか取れない場合があります(採用調査など)。どの手法を用いるか、露見のリスクがどの程度かは、契約前にご説明します。
対象者本人の同意は必要ですか?
調査の種類によります。居住実態の確認や公開情報の照合には同意は不要です。一方、学歴照会や前職への在籍照会は、本人の同意なしには実施できません。採用調査の場合、企業側で応募者から同意を取得していただくのが通例です。
どこまで分かるものなのでしょうか?
端的に申し上げれば、「その人が語っていることと、外形的に確認できる事実が整合しているか」までです。内面、人柄、将来の行動は調査の対象になりません。ただし実務上、詐欺的な事案の多くは、この整合性の確認だけで判別がつきます。 虚偽の経歴は、住所・勤務先・登記のいずれかで必ず綻びを見せるためです。
結果として「特に問題は見つからなかった」場合、費用は無駄になりませんか?
無駄にはならないと考えています。身辺調査の目的は、悪い情報を見つけることではなく、判断の前提となる事実を確定させることです。懸念が確認されなかったという結論も、正式な報告書として残ります。とりわけ結婚や事業提携のように、後から「あのとき確かめておけば」と振り返る性質の決断においては、確認したという事実そのものに意味があります。
調査の結果を、採用の不採用理由に使ってもよいですか?
調査で得られた事実を、法令上禁じられた事由(出身地、国籍、思想信条、病歴等)に基づく差別的取扱いに用いることはできません。当社の報告書には、そもそもそうした情報は含まれません。ご契約時には、結果を差別的・違法な目的に使用しない旨のご誓約をいただいています。
費用と期間の目安を教えてください。
確認項目の数と、対象者の居住地によって変わります。実在性と居住実態の確認のみであれば比較的短期間で完了しますが、複数の項目にわたる調査や、海外にまたがる調査では期間・費用ともに増加します。ご相談時に、確認したい項目に優先順位をつけていただくと、費用を抑えた設計が可能です。
ご相談の前に
ご相談前に整理していただきたいこと
身辺調査では、「何を確認したいのか」が明確なほど、費用対効果が高まります。以下の観点で優先順位をお考えください。対象者が名乗る氏名・年齢・居住地の実在の確認
01
確認できなかった場合に、あなたはどうするか。
その答えが決まっている項目こそ、調査すべき項目です。
02
相手のどの説明に、最も違和感があるか。
全体を漠然と調べるより、綻びが疑われる一点を確認するほうが、確度も費用効率も高くなります。
03
相手から提示されている書類や情報の原本があるか。
名刺、会社案内、送金先口座名義、SNSアカウント、写真。これらは有力な起点になります。
04
時間的な期限はあるか。
契約日、婚姻届の提出予定日、送金の期日など。
ご依頼までの流れ
ご依頼までの流れ
1
無料相談
電話やメールでご状況をお聞きします
2
見積もり
案件に応じた個別お見積りを提示します
3
ご契約
契約書・請求書を発行してご契約します
4
調査着手
調査対象の情報をもとに調査を開始します
5
最終報告
調査経過と結果を記録した報告書を提出します
免責事項
本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、特定の事実の確認を保証するものではありません。調査で確認できる範囲は、公開情報の状況や対象者の居住・就業実態によって異なります。着手前に担当者より調査の見通しと費用の上限をご説明いたします。なお、調査結果を差別的取扱いや違法な目的に使用することはできず、ご契約時にその旨のご誓約をいただいております。