FCPAとは? 実際の事例から読み解くデューデリジェンス

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日本企業が海外でビジネスを行う場合、FCPAへの理解が必要不可欠です。FCPAの意味と設立の背景、日本企業が気をつけたいケース、デューデリジェンスで見られるポイントについて解説しています。

 

私達Japan PIは国際的な調査会社として、海外取引のための国内企業のデューデリジェンス(与信調査)を行っています。近年まではFCPA(Foreign Corrupt Practices Act =海外腐敗行為防止法)のための、日本企業の腐敗調査が頻繁に実施されていました。しかしながら、アメリカ政府の調査義務と同法の規制、違反時の罰則は、一時期より緩和傾向にあります。調査現場の最前線から、FCPAとデューデリジェンスの最新の傾向をご紹介します。

 

FCPAの意味

 

FCPAは、米国海外腐敗行為防止法と言われ、アメリカ企業の海外行政への贈収賄や不正取引を取り締まる法律です。FCPAは、賄賂禁止条項と会計処理・内部統制条項から成り立ちます。賄賂禁止条項は、アメリカ企業やその提携先や取引先の企業が海外の行政機関や政官界の実権者との贈収賄を規制し、その予兆を確認するデューデリジェンスを義務付けている規定です。会計処理・内部統制条項は、不正や粉飾がない取引上の会計記録を保存・管理を義務付けています。

これは、単にアメリカの営業担当者と海外行政機関との贈収賄を規制するだけではありません。アメリカ企業が関与する海外の委託企業や提携先の現地法人から、米国以外の法人が米国の金融機関を経由した取引に至るまで、様々な贈収賄事案や不正事案に適用されます。このようにFCPAの規制の適用範囲が、アメリカ国内だけでなく、全世界の関連企業や取引企業にまで及ぶことがFCPAの最も特筆すべき特徴と言えます。

 

アメリカにおけるFCPAの背景

 

FCPAの違反者には、罰金と損害賠償請求が科せられます。親会社に収賄の意図がなくとも、知らぬ間に現地下請会社が不正をすれば、巻き添えになることがあります。そのため、アメリカ企業は、会計処理・内部統制条項のリスク管理の一環としてFCPAのためのデューデリジェンスを行わざるを得ない状況です。これは、腐敗調査とも呼ばれています。アメリカ経営者はFCPAの規制を留意し、リスク回避の為のデューデリジェンスを実施しなければなりません。FCPAのデューデリジェンスを実施した事実があれば、あとになって不正が発覚した場合でも、罰則が軽減されるのです。

イギリスでは、英国賄賂防止法(UKBA)の法規制により、弁護士を中心に汚職を追及する潮流が顕著でした。FCPAの罰金は、各国政府の資金調達の手段の一つとなっているとも言われ、中国でも商業賄賂法により在中外国企業の取り締まりを強化し、罰金の徴収実績を増加させています。

反対に、アメリカでは、FCPAの適用範囲が広すぎること、企業側のデューデリジェンス等の負担が過大であことから、アメリカ企業の経済活動の支障となっているとの配慮から、摘発事案数が減少傾向にあります。

実際にJapan PIでは、2018年までの腐敗調査の過半数がアメリカ企業からの依頼であり、次にイギリス企業、そして、他国からの依頼が小数あった状況です。しかし、2019年は中国企業からの依頼が増えつつ、アメリカ企業の依頼が減少しました。

 

FCPAの摘発事例

 

以下は、贈収賄が発覚し、FCPAの違反として、罰則が課された過去の代表的な事案と罰金額です。

  • ドイツ・シーメンス社(総額8億米ドル/FCPAの最高罰金額)
    • 罰金(3.5億米ドル)と不当利益の返還(4.5億米ドル)
  • パナソニック(310億円)
    • 2018年中東での国営航空会社への機器納入
  • 丸紅(総額147億円)
    • 2012年ナイジェリアでのガスプラント建設工事(57億円)
    • 2014年インドネシアでの発電所設備工事(91億円)
  • ブリジストン(22億円)
    • 2011年中南米でのマリンホース販売のための価格交渉

日本企業が気をつけたいケース

 

FCPAや各国の腐敗防止法は、少なからず、各国政府の資金源となっている要素が否定できません。そのため、告発もされやすく、外国政府から罰金を課される可能性のあるハイリスクな事案であるものと理解する必要があります。例えば、航空・軍事系企業は商社による談合や贈収賄が起きやすい産業ジャンルであるとみなされています。そのため、アメリカ側の航空・軍事系企業は、他国の取引相手へのデューデリジェンスの実施が、必須となります。しかし、日本の航空・防衛関連の商社の担当者には、FCPAの現状についての情報が正しく共有されていないところが否めません。新聞やメディアでも、FCPAの記事が報道されることは稀です。しかしながら、認知度が低いものの、FCPAでの摘発を受けると過大な罰則が課されるというギャップがあります。これが、早急なFCPAのリスクの情報喚起が望まれる最大の要因となっているのです。

日本企業側は、政官界や行政との結びつきについての広報をポジティブなものと捉えていますが、海外法人との取引に際しては、検討を要する事案となります。デューデリジェンスでは行政入札記録の確認も行われます。明らかに不自然な入札があったり、過度な随意契約の繰り返しがあれば、リスク要因と捉えられかねません。なぜ行政入札が得意であるのか明確な説明を用意しておく必要があります。

第三セクターのように、知事や庁舎職員が役員を務める企業は、腐敗防止法が強化された海外主要国では、癒着の温床と認識されてしまう可能性があります。行政と民間での共同出資会社の意義について、説得力のある説明を用意しておく必要があります。

一例を挙げれば、丸紅はFCPA違反によりODA排除措置を受けたにも関わらず、安倍首相の経済ミッションに同行しました。FCPAの現状認知が徹底されていない日本国内では、国家元首と帯同したという広報記事は称賛を集めるかもしれません。しかし、腐敗調査の観点からは、政界との癒着が疑われるネガティブな兆候と捉えられる危険性を孕んでいるのです。

 

デューデリジェンスのチェック項目

 

FCPAのためのデューデリジェンスは、コンプライアンスの目的で実施されます。したがって、違法や不正な調査手法で調査を行うことができません。基本的には、公開情報を精査していく方法と、現地確認、そして、関係者への取材が主要な調査手法となります。

オープンメディアリサーチ

 

会社登記、新聞・メディア記事チェックから、主に役員プロフィールや処分歴を確認します。役員は経歴も調べますので、天下りは勿論、元官公庁職員であるかチェックします。それが一人であれば問題視に至りませんが、複数名もいれば、危険度があると判断されます。これら基礎情報が済むと、入札履歴・処分歴です。各官公庁の入札結果をチェックし、競合へ明らかに優位な入札をしていないか、かつて収賄・談合で処分されていないか、なぜ処分に至ったか確認します。

勿論、腐敗問題だけでなく、反社会団体への関与、会社の訴訟歴、役員の犯歴といった問題も調べることになります。

 

現地確認

 

通常のデューデリジェンスでは、対象会社へ訪問し、建物・立地の等級、レセプションや社員の雰囲気をチェックします。腐敗調査としてのデューデリジェンスでは、同じ建物内にグループ社がないか、同じオフィス内に他の会社は所在していないかが重要になります。関連会社や子会社が同じ建物に所在することにより、その会社は不正行為のためのダミー会社であったり、グレーゾーンの実行部隊である可能性があるからです。

ソースインタビュー

 

関連人物に対し、電話、もしくは直接訪問により風評確認(聞き込み)を行います。聞き込みの内容は、社員はどんな雰囲気か、売れ行きはどうか、といった基礎的なものから、なぜ入札で安い価格を提示できるのか、なぜ談合事件が起きたか、といった核心に迫る質問まで、多方面に渡ります。

これらはまず、各行政の入札結果を参照に、取引した行政部署の担当に取材します。次に、入札に参加した競合の他社にも取材します。直近の入札取引から、過去分の入札取引についても取材します。次に、対象の仕入先・納品先です。仕入先は調査対象法人を顧客としている立場ですが、ネガティブなコメントが発せられる場合がないわけではありません。

FCPAのガイドラインについて

 

これらの調査手法により、問題が複数抽出された会社は、要注意(レッドフラッグ)として評価されます。問題がなければ、評価の高い会社として報告されます。

ただし、デューデリジェンスは単なる粗探しではないので、調査担当者には、公平な判断に基づき、各リスク項目について適正な評価をすることが求められています。

FCPAのためのデューデリジェンスは、とにかく行政との関わりが重視されます。例えば、過去に行政処分があったとしても、十分な釈明があれば、その内容も記載します。大企業にもなれば、処分や訴訟はないわけではありません。以下のように、一見ネガティブな情報があっても、ソースインタビューが確認されれば、評価が見直されることもあります。

 

  • Q)他社3社が100万円台で入札しているのにA社はなぜ90万円の安い価格で入札できるのですか?
  • A)入札実績を残すことで他の随意契約等を通しやすくしているようです。そのため、あの価格は赤字価格です。うちは顧客が行政だけでないため、あの価格は出しません。確かに、行政取引は多いようですが、言わば「安売りセール」のようなもので、収賄や不正をしているわけではないようです。
  • Q)A社の談合事件が報道されていました。A社は日頃から談合が頻繁にある様子でしたか?
  • A)談合事件は商社Xによる手引でした。そのため、A社は巻き添えのようなものです。事実、うちはまだA社との関係を継続しています。しかし、報道機関はスポンサーであるため、商社Xについては報道していません。A社の動向を知るためには、商社Xの動向に注意する必要があります。

まとめ

 

FCPAの規制は緩和されつつありますが、油断はできません。行政と結びつくことが暗黙の了解とされている日本の感覚では、海外ビジネスで大きな損害を招く危険性があります。全世界規模での対応を強制する国家圧力を背景として腐敗防止法について、徹底した研究と世界情勢に関する定期的な情報認識の更新が必須であると言えます。

デューデリジェンスの項目や、基本的な概要をまとめた記事は以下になります。

 

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