海外顧客の依頼による日本での相続人探し事例

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私たちJapan PIは、外国の弁護士や管財人から、日系人の相続人の所在調査について、よく相談を受けます。しかし、多くの場合、日本特有の戸籍制度や阻まれて、実質的な調査が困難となってしまいます。これは調査会社のスキルによるものではなく、日本の制度上の問題です。以下にその理由を解説します。

日本の市民記録制度

日本の市民記録制度は戸籍登録です。戸籍登録にアクセスできれば、親戚を見つけることは簡単です。

しかし、この戸籍登録にアクセスすることがものすごく難しいのです。特に、日本国外から相続人の所在を依頼される時、多くの非常に困難な課題を乗り越えなければなりません。

戸籍登録の特殊性と複雑さを、まず理解していただく必要があります。

戸籍情報取得の難易度

まず最初に、戸籍登録は極秘情報です。氏名から人物を検索できるようなシステムではありません。戸籍登録にアクセスできるのは、直系の親族と弁護士、司法書士、行政書士などの専門職だけです。

そして、戸籍登録にアクセスするためには、対象人物の本籍と、筆頭者の氏名が必要です。この二つがない限り、役所はどんな理由があっても本籍を調べてくれません。

そもそも戸籍とは?

外国のクライアントに本籍の説明をすることは、簡単ではありません。

本籍は、日本国内の住所の形式をとっています。あなたは日本国内のどこに本籍を設定しても構いません。

ある人は皇居に本籍を設定しています。またある人は北方領土に本籍を設定しています。皇居には、皇族しか居住できません。また北方領土は、1945年以降、ロシアに占領されています。したがって、そこは実質的に日本の領土ではありませんが、制度上は、自由に本籍を設定することが可能なのです。

さらに、戸籍登録は日本政府ではなく、市区町村の地方自治体によって管理されています。本籍が住所の形式になっているのはそのためで、つまりその住所がある地方自治体が、その戸籍登録を管理しています。

本籍の本来の意味

本籍の本来の意味は、家族の本家の住所でした。150年以上前の封建時代には、人々は自由に転居することができませんでした。戸籍と本籍の制度は、封建時代の名残です。現代人には、すでに理解することが困難になっているような制度です。

本籍が社会的階級を示す?

封建時代には、日本には身分制度がありました。その時代には、被差別階級の者たちが住む隔離された部落がありました。被差別階級の者たちは、動物の屠殺や死刑執行人といった職業にしか従事できません。そして、被差別階級の者同士でしか結婚ができませんでした。

昔は被差別階級者は、被差別部落に本籍を設定していました。現在は前述のように誰もが自由に好きなところに本籍を設定できます。しかし先祖の古い戸籍登録が辿られると、その人が昔、被差別階級者だったかどうかが分かります。

身分制度が廃止された後、被差別階級の者たちは差別撤廃のための優遇政策を策定させるよう、政府に対しての圧力団体を結成しました。その圧力団体が未だに地方自治体に強い影響力を持っているため、戸籍登録が完全極秘情報扱いとなっているのです。

日本の被差別部落の問題は、アメリカのアメリカンインディアンやアフリカ人、オーストラリアのアボリジニの問題と同じです。差別解消の為の優遇政策が、もともと差別されていた人々の権利を過剰に保護することになるばかりか、制度上の意味を為さなくなってしまっています。

日本国籍者しか戸籍登録できない

日本国籍者しか戸籍登録できません。外国居住者の場合、住民登録はありますが、住民登録には家族関係は記録されません。そのため、相続人の所在調査には約に立ちません。また、外国人が住民登録できるようになったのは、2012年からです。この点からも、日本の外国人居住者の登録に欠陥があったことがわかります。

日本人の配偶者の外国人の場合、日本人の戸籍登録に氏名が配偶者として氏名が登録されます。外国人氏名は日本語でしか登録できません。アルファベットや、その他の外国語文字での登録はできません。

いずれにしても、氏名からの戸籍登録の検索が不可能な為、外国籍の日本在住者の所在調査は、戸籍登録からはほぼ不可能です。

日本語での氏名

アルファベットの日本人の氏名は、無数のコンビネーションの日本文字の氏名を生成します。

日本語は表意文字(Ideogram)です。日本語の漢字には、必ず、複数の発音があります。

アルファベットは表音文字(Phonogram)です。日本語の文字に複数の発音がある為、アルファベットの氏名からは、日本文字の氏名を完全に復元することが不可能です。

日本の公的な記録では、日本文字の氏名しか使用されていません。事前情報として、アルファベットの氏名しかない場合、我々が日本文字の氏名を推測するしかありません。そして、所在調査は、推測された複数の組み合わせの日本文字の氏名で行われることになります。どの日本文字氏名がわからないまま、所在調査をすることは非常に効率が悪いばかりか、多くの場合不可能になります。

日本の個人情報保護法

日本で公開情報とされている個人の情報は、商業登記簿の役員と、不動産登記の所有者のみです。しかも、これらの法務局の登記では、氏名からの検索はできません。

日本の個人情報保護法は厳格です。また、法的に調査が必要な問題であっても、第三者開示される例外ルールが策定されていません。

まとめ

国外からの相続人探しには、以上のようなさまざまは問題があります。これらの問題をクリアすることは非常に困難です。

最低限、以下の条件がクリアされていないと、所在調査をお引き受けできない場合があります。

  • 日本人が国外に移住した時の移民記録(戸籍のコピー)
  • 日本の親族の一人の氏名と住所がわかる

このように日本の制度上の困難がありますが、Japan PIでは人探しのご相談を受け付けております。お気軽にお申し付けください。

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