費用を抑えて自分でできる素行調査パーフェクトガイド

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GPS

以前の記事で、主にインターネットを使った情報収集など、身辺調査を自分でできる方法や注意点をお伝えしました。

今回は、尾行や張り込みなどの素行調査を自分でできるのかどうか、その注意点や違法性について詳しくお伝えします。

気づかれずに尾行する方法

尾行している時に対象者にばれそうになったらすぐに中断するのが日本での尾行の原則です。

対象者も誰かが尾行していることに気づくと不審者を点検する行動に出ます。

何度も後ろを振り返ったり、曲がり角の先で立ち止まって、後ろからくる人物を確認したりします。

ただし、道に迷った時もそのような行動になります。

追跡者は対象者が道に迷っているのか警戒しているのかを正確に見極める必要があります。

警戒行動を見極めるには直観や洞察力と経験が必要です。

警戒レベルの確認

対象者が警戒行動をする場合3つの段階があります。

1番目は、対象者が思いついた時に念のために1回だけ警戒行動をする場合です。

知っている人物が尾行したり待ち伏せしていないかを確認する程度の場合とも言えます。

2番目は、対象者がある程度不審な点について根拠があって警戒行動をとるパターンです。

例えば、なんとなく自分を見てている人物がいることに気づいて不安を覚えます。そうすると、対象者は別の場面でもその人物が現れないか気にします。

知っている人物に似た人物を見かけた場合は、より一層警戒行動が激しくなります。

知人でない場合でも、一回対象者にインプットされると、次に見られた時に対象者から確信を持たれます。

3番目は、完全に尾行されていることを確信し、追跡者をトラップにかけようとするパターンです。

追跡者が対象者のトラップにかかれば、その場で取り押さえられ、非常に気まずい状況になります。

※対象者が反社会的人物であれば追跡者は暴行を受ける可能性もあります。

また、警察に通報され、身柄を拘束される可能性もあります。

警察署に連行されるとあなたが誰で何のために尾行したか取り調べを受けます。

対象者に取り押さえられたり、警察につかまっては、尾行の意味が台無しになります。

最低でも、2番目の段階で追跡で、警戒行動を回避することができなければ、尾行を中断するしかありません。

尾行を継続するなら、しばらく、日を空けてから、再開することが得策です。

尾行がバレそうになったと感じた時は、対象者が本当に警戒行動をしているかどうかを追跡者が点検する必要もあります。

追跡者がそれとなく対象者に接近してみて対象者の様子を見ることも重要です。

対象者が道に迷っているだけであれば、追跡者が接近しても、対象者は全く反応しません。

その場合は、自信を持って尾行を継続すればよいわけです。

印象操作による警戒回避

また仮に警戒行動が出たとしても、その場でメガネや帽子を着脱したり、上着を脱いで印象を変えたり、違う上着を着用したりして、印象を変えることも重要です。

顔見知りでない限り、対象者も追跡者の姿を一瞬で把握することはできません。

多くの場合、一瞬見た時のおおよその姿や上着の色などが印象に残っているだけです。

上着の色が変わったり、眼鏡をされただけで、対象者は不審者と別人との区別がつかなくなります。

犯罪捜査での、目撃者による容疑者の認定場面を思い出してください。

取調室で、目撃者に、容疑者と同じような上着を着せたダミー人物を複数同時に並ばせて、どの人物を目撃したか質問します。

一瞬見ただけだと身体的特徴をすべて認知することは不可能ですから、なんとなく髪型体型服装の色形を記憶しているに過ぎません。

ですから似たような人物と並ばれると、どの人物を見かけたかがわからなくなります。

ですから、メガネ帽子着替え用の上着あるいはリバーシブルの上着などは尾行の際の必須アイテムです。

尾行の違法性

一般の方は探偵業の登録をしていないので探偵業法の違反には問われません。

しかし、軽犯罪や都道府県条例の迷惑防止規定の違反で罰せられることになります。

また、痴情のもつれの問題も抱えている場合、ストーカー防止法違反になる場合があります。

探偵による尾行がバレた場合

ちなみに、プロの調査員の尾行が発覚すると、軽犯罪の不退去罪、各都道府県の迷惑防止条例、探偵業法の違反に問われます。

探偵業法に、生活の平穏を乱さないように留意しなければならないという条文があるからです。

生活の平穏を乱す、とは具体的にどういうことなのでしょうか。最近ニュースで話題のゴーン被告のケースを例に解説します。

カルロス・ゴーン被告も日産側が手配した民間業者を訴えていました。

引用

2020年1月4日

ゴーン被告、監視中止当日に逃亡 日産手配の業者に告訴警告

産経ニュース

ゴーン被告、監視中止当日に逃亡 日産手配の業者に告訴警告 … 委任状を受け、警備会社を軽犯罪法違反と探偵業法違反の罪で年内に刑事告訴すると表明。

引用終わり

ニュースの記事で引用した通り、日産がゴーン被告を尾行するために雇っていた警備会社はゴーン被告に尾行がバレているにもかかわらず、連日何ヶ月にもわたって彼を尾行しました。

ゴーン被告は、尾行されてることに気づいていましたが、日産が雇った調査員であることを知っていたために諦めて注意もしませんでした。

しかしゴーン被告は尾行されていると、日本から逃亡することが困難になるため、弁護士に警備業者を訴えさせました。

ゴーン被告は尾行されていることに気付いていたため、彼を尾行した調査員はゴーン被告の生活の平穏を乱したことになります。

そしてゴーン被告の弁護士から刑事告訴された警備会社は彼の行動監視を中止せざるを得なくなりました。

そして、ゴーン被告は行動監視が解除された翌日に日本から逃亡しました。

犯罪を防止するために尾行しているにもかかわらず、尾行がバレれば調査業者が探偵業法違反で罰せられるということです。

理不尽な法律ですが、これが現実です。

対象者が警察に尾行されたことを訴えて追跡者が捕まると、警察は追跡者の身元を確認し対象者に通知します。

そうすると尾行した人間が刑事罰を受ける上に対象者にも何の目的で誰が追跡したか全て知られてしまいます。

調査の目的で尾行していた場合、全てが裏目に出てしまいます。

ですから、繰り返しますが尾行が発覚しそうになったら、その時点で、追跡を中断することが賢明です。

素行調査がバレそうなときは?

対象者が入った建物や駐車場などをうろついていて近所の人に不審がられた場合、言い訳などでうまくかわす必要があります。

例えば、お酒で酔っ払い、間違って入ってしまったとか飼っている猫がそこに入ったと思ったので探していたなどの言い訳がいいかもしれません。飼っている犬が逃げたと言うと、犬の保健所の登録番号を聞かれたりして、辻褄が合わなくなってしまいます。

張り込みの時に警察に通報されたらどうする?

自分で張り込みをしている時に警察官が来る場合があるでしょう。

警察に職務質問されるケースとして二つのパターンがあります。

警察官がたまたま通りがかった時に不審に思い、職務質問をするときがあります。もう一つのパターンは誰かが警察に通報して、通報により警察官が来る場合です。通報によらない職務質問の場合は、通報での職務質問より強制力が弱くなります。

警察官職務執行法にのっとって、警察官が怪しいと思った時には職務質問をできますが、何をしているのか回答できればそれで済みます。警察官は身分を確認することを目的に質問を行います。任意の職務質問の場合は身分を明かす必要が基本的にありません。しかし身分の開示を拒むと警察官がしつこく質問を継続します。

ですから運転免許証やパスポートなどの身分証を警察官に提示した方が質問が早く終わります。言い訳としては人待ちをしているとか仕事の合間で待機していたなどということができます。

一方、通報により、警察官が来た場合は不審人物の身分を確認することが義務化されます。探偵業法の登録をしているなら正々堂々と身分を語って張り込みをしていた事を告げれば問題ありません。

もし探偵業法の登録をしていない場合で、個人的な問題で張り込みをしている場合、職業として探偵業をやっているわけではないですから、個人的に調査をしていたと語ることはできます。

いずれにしても同じ場所にずっと居座ると、警察官の心象を悪くします。ですから張り込みが継続できる別の地点に移動することが賢明です。

GPSで自分で追跡

テクノロジーの進化によってGPSなどの機材を自身で入手することが可能になりました。GPSを使用することにより、対象者の位置や動線を確認することができます。

GPS トラッカーがバレた時どうする

GPS使用において法的に注意が必要な場面もあります。

例えば第三者の車両に GPS トラッカーを無断で設置した場合発覚すると法的に罰せられる可能性があります。

発覚して GPS トラッカーを設置された被害者が警察に訴えた場合です。

リアルタイム GPS トラッカーの場合端末の中に simカードが入っています。simカードを取り出すとすぐに契約電話番号がわかります。警察署内では拾得物係が日常茶飯時で、落し物携帯電話の電話番号から契約者の氏名住所を割り出しています。

携帯電話キャリアは警察の拾得物係から電話番号の契約者紹介が入ると無条件に契約者の情報を警察署に開示します。

調査対象者が リアルタイム GPS トラッカーが車両の床下に設置されていることに気づいたとしますそうするとほぼ確実に調査対象者は警察署にそれを持ち込みます。

そうすると警察署はすぐに契約書の氏名と住所を割り出します。

ストーカー行為に DV 嫌がらせなどの疑いがある場合は以下のような法律違反が問われます。

設置による器物損壊罪

別件対逮捕的ですが車両の床下であっても磁石で GPS トラッカーを設置した場合器物損壊罪が適用されます。車両の床下に多少の傷ができても普通は誰も気にしません。しかしながら顕微鏡で見ないとわからないような傷であっても磁石を設置した時に傷ができれば器物損壊罪となります。


設置時の建造物侵入罪

また GPS トラッカーを取り付けた時の状況が問題となります。例えば対象者の使用する駐車場ないで GPS トラッカーが取り付けられた場合建造物侵入罪となります。

公共駐車場や公道以外GPS トラッカーが取り付けられれば、理論上加害者は建造物侵入罪で罰せられます。

被害者が使用する駐車場に監視カメラが設置されていた場合そこに加害者が入ってきた映像が取得できると警察としては文句なしに加害者を建造物侵入罪で摘発することができます。

以下の2点が重なると言い訳が苦しいです。

バレた GPSの契約者で身元がばれた。

敷地内の監視カメラで侵入した時の映像が撮影された。

悪あがきにはなりますが、故意に建造物を侵入したわけではないという言い訳をすると罪を逃れられる可能性もあります。

建造物侵入罪の条文には、正当な理由なく人の占有する敷地内に入ることと定義されています。

簡単に言うと内装業者が所有者の許可を得て家の中に入ることや、郵便配達員がマンションの敷地内に入るなどは建造物侵入になりません。敷地内に入る理由がきちんとあるからです。

GPS トラッカーを設置するために敷地内に入ることは正当な理由で敷地内に入ったとはみなされません。

しかし過失や勘違いでたまたま敷地内へ入ってしまったと主張できると警察としては建造物侵入罪を適用しにくくなります。

自分の家と間違えて入ってしまったとか飼い猫を探してうっかり敷地内に入ってしまった。こうした言い訳をされると警察も杓子定規に違法行為を取りにくくなります。

第三者の車両に GPS トラッカーを設置する場合で、他人の建造物の敷地内に侵入した場合上記のような言い訳を試してみるのも一つです。ただしそれによって免責されることを保証しません。自己責任で行動してください。

さらに GPS トラッカーがみまもり機能のものであった場合、次の懲罰を受けます。

例えば痴呆症老人や子供に設置する目的で GPS トラッカーのキャリア業者と加害者が契約していたとします。被害者が無断で GPS トラッカーを設置されたことになると加害者は GPS トラッカーの契約会社との契約違反を問われます。

警察署はその事実を逆手にとり GPS トラッカーの契約会社セコムなどに加害者を刑事告訴するように圧力をかけます。(※セコムは警備業者で警察庁の監督を受けています。ですから、セコムは警察の要求に従順に従う傾向が強いです。)

配偶者内縁関係者や親しい友人で Find My iPhone などの携帯を無くした時に探す機能を利用して対象者の位置情報を調べる人もいます。

初期設定でインストールされていたGPS 機能を使って所在地を確認する場合は刑法犯罪にはなりにくいと思います。ただし対象者にその事実が見つかれば対象者から設置した人物が民事訴訟を受ける可能性はあります

探偵はGPSを使いこなせるか

探偵業者が業務の中で GPS トラッカーを調査対象者の車両に設置して発覚したケースは過去に無数にあります。

探偵業者が建造物侵入で逮捕されたケースも過去にあります。

探偵業者が逮捕されなくても、探偵業法の規定違反で行政処分を受けたケースは多数あります。探偵業法の条文の中に、探偵業を営む場合人の生活の平安を乱さないように留意しなければならないという条文があります。

どういったことが生活の平穏を乱すことになるのか定義が曖昧です。つまり取り締まる側の警察からすると非常に都合のよい条文です。警察は探偵業者がどんな些細なトラブルでも発生させればこの条文の違反ということで行政処分を課すことができます。

※ご自身で GPS トラッカーを配偶者や内縁相手の車両に設置する場合などは、設置した人物が車両の名義人になっていればまず法的な問題はありません。

※ご自身の名義でない場合、法的に問題がないわけではありません。一方で配偶者や内縁の配偶者の不貞行為を疑っているなどの根拠があれば、警察は基本的に GPS トラッカーが発覚しても問題視しません。

GPS の位置検索は万能ではない

GPSは位置確認をすることができる一方で、実際に対象者が何をしているのか細かく知ることができません。

実際に過去に扱ったケースで、依頼者自身のGPS調査と推理が、事実と異なっていた場合がありました。それは、GPSにより対象者がある一定の場所に長く留まっていたことが分かり、浮気をしているのではないかという依頼者からの相談でした。

実際に素行調査を調査員が行ったところ、対象者は浮気をしていたわけではなく、スーパーマーケットで長く買い物をしていただけでした。依頼者はスーパーマーケットの隣のマンションで浮気をしているのではないかという勘違いをしていたのです。

このように、GPSによる自身の調査のみでは確実な事実確認は難しい場合があります。

JAPAN PI ではご相談を受け付けております。


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