身辺調査を依頼する方法

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探偵に身辺調査・身元調査を依頼する際には何を用意をすればいいかわからないかもしれません。今回は実際に効率よく調査を進めるために用意しておいた方が良い情報などの事前準備について、プロの探偵が紹介いたします。

身辺調査における探偵業者側の懸念点

まず最初に、探偵業者側からすると、違法行為や差別につながる身元調査に加担すると、経済的・法的なトラブルに巻き込まれます。探偵業法では、探偵業者は、依頼者が、ストーカー・DVの加害者、反社会的勢力、その他差別や犯罪目的での調査依頼でないかを確認しなければなりません。その意味で、どんな依頼でも無条件に受注していい訳ではありません。

ちなみに、2007年に制定された探偵業法の目的は以下3つです。

  • 反社会勢力が探偵業界へ参入しないようにすること
  • 依頼者に差別や違法行為や犯罪目的の調査をさせないこと
  • 依頼者との料金トラブルを防止すること

ストーカー依頼

ストーカーの加害者が、被害者の住所や身辺調査を探偵に依頼するケースが発生し、探偵業者が巻き添えで処分された事例が過去にあります。

調査結果の報告を受けた依頼者が事件を起こせば、探偵業者も見せしめ的に処分を受けやすい状況です。そんな事件が起きれば、世論もマスメディアもも探偵業者全体の存在意義を否定するような論調で騒ぎ立てます。探偵業者からすると理不尽ですが、これが現実です。例えば包丁で人殺しをした犯人が出た場合に包丁を販売した業者が徹底的に叩かれるようなものです。

探偵業法の規定

探偵業の監督官庁は警察庁です。探偵業者は、地元の警察署から立入検査を受けることになっています。警察の立ち入り検査で、一番焦点となるのは、以下の点です。

  • きちんと書類を整備して依頼者と料金トラブルを起こさないようにしているか
  • また、差別・違法行為・犯罪目的に調査依頼を受けないよう注意しているか

探偵業法では、違法・犯罪・差別の依頼を受けないための具体的な措置としては、以下が規定されています。

  • 依頼者から調査結果を差別・犯罪・違法行為目的に利用しない旨の書面の交付を受ける(探偵業法7条 書面の交付を受ける義務)
  • 依頼者の身分証の提示を受ける(義務ではないが推奨)

依頼者側からすれば、書面の交付や身分証の提示に抵抗があるかもしれませんが、探偵業法の規定で義務化されていることですので、避けて通れません。

依頼者側の取るべきスタンス

こうした背景から、依頼者側としては探偵業者に違法な目的や犯罪や差別に関わる調査依頼でない旨をきちんと説明する必要があります。そして、依頼者は調査対象者との関係性、調査結果の利用目的、また、身分証の提示などの準備をして相談をすることが望まれます。

探偵に調査依頼する時の準備

次に、調査依頼するときに、準備しておきたい情報についてお話しします。

基礎情報があるかどうか

個人に対しての調査で基本情報となるのは、氏名、生年月日、現住所勤務先等の情報です。

反社リストチェックなど、ネガティブな情報がないかどうかの確認調査であれば氏名のみから調査をスタートできる可能性もあります。しかし、難易度の高い身辺調査・身元調査をする場合は氏名、生年月日、現住所の情報が最低必要となります。もし現住所がわからない場合は現住所を特定するところからスタートします。

マイナンバー制度が完備したとはいえ、日本では、政府機関以外が、マイナンバーで個人情報にアクセスすることはできません。その意味で、他の過半数の国と違い、日本では、身分証番号の情報は、民間の調査ではあまり意味をなしません。

訴訟提起する場合も、公的な住民登録が設定されている現住所の情報が必ず必要です。したがって、依頼者は現住所の情報があるかどうかを意識して探偵業者に相談するべきです。

端的に言うと、職務経歴書などで記載するような情報が揃っていると、身辺調査をスタートしやすいと言えます。

調査対象者の同意書や委任状を得られるかどうか

採用調査や結婚調査であれば、本人から調査同意書や委任状などを取得した上で、調査を行うのが理想的です。日本では、秘密にこっそり調査を行うの普通という固定概念があるため、調査の同意書や委任状を取得しようと考える依頼者が少ないが現状です。

本人の同意を得ず、秘密裏に調査を進めることもできますが、本人の同意がないと戸籍謄本の照会や債務の調査、過去の勤務先での評価、収入の確認などセンシティブな情報が得られない可能性が出てきます。

法的な調査理由があるかどうか

次に法的根拠があるかどうかも調査の進捗状況に影響を与えます。代表的な法的根拠は、債権回収慰謝料の請求訴訟の相手方養育費の請求労使問題の解決などです。法的根拠があれば公簿(住民票や戸籍謄本)請求、その他の開示請求が得られやすくなります。

また、探偵業者としても法的根拠がある案件には社会的意義があるため、そうした業務には積極的に取り組みやすく、よりモチベーションがあがります。

素行調査・身辺調査の準備

行動確認調査を含む身辺調査や素行調査の場合は、探偵が対象者を見つけるための情報をいかに多く提供できるかが重要です。

事前情報の伝え方

依頼者は、詳しく全てを話すことに抵抗があり、最低限の情報しか出さないで依頼したいという心理があります。また、依頼者はプロの探偵であれば、最低限の情報を伝えるだけで、独自の情報収集でどんどん調査が進んでいくと思っているかもしれません。

しかし、それは大間違いです。依頼者は、探偵に、少しでも多く対象者の情報を通知しないと、うまくいくものもうまくいきません。

行動調査は水物です。対象者の顔を見分けられるか、交通手段が事前に分かっているか、警戒行動がないか、など、そういう情報の有無が、行動調査の成否に大きく左右してきます。

情報の写真について

対象者の写真についても、笑った顔、フラッシュで平面的に写った顔、加工された顔、結婚式やパーティーなどでめかしこんだ写真などは、本人を見つける際に不利になります。人物写真は撮影の仕方によってかなり印象が変わります。

依頼者は、なるべく格好悪く写っている位の対象者写真を探偵に提供する方が賢明です。また顔のアップの写真と身体全体の写真を用意した方がよいでしょう。

いつも見慣れている人は、写真ですぐにその人を見分けられます。しかし、写真だけで、初めて、その人物を見分ける際には、素の状態に近い写真が不可欠です。ターミナルステーション近くの大規模な商業ビルでコード確認調査を開始する場合などでは、似たような顔・体格・服装の人物が無数に出てきます。

開始場所の立地条件

開始場所の立地条件も詳細に伝えるべきです。セキュリティの高い大規模マンションの場合、出入り口が複数あったりします。出入り口が3か所あってどこから出るかわからない場合、調査員が3名必要な場合があります。

通常、日本では、調査員2名体制で、行動調査を行うのが一般的です。リモートwi-fi カメラを出入り口に設置して、最小限の調査人員で、難しい現場を乗り切ることができないわけではありませんが、人員数が多い方が確実な調査ができるでしょう。

現実的には大規模な機材や大型の調査専用車両は、駐停車ができるスペースが限定された都心部での調査では役に立たないことが多いです。

交通手段

次に開始地点からの交通手段についても依頼者は探偵業者に詳しく伝える必要があります。車両で移動するのか自転車を使うか、オートバイを使うか徒歩で出るがしばしばタクシーを使うか送迎車両が来るか、そうした情報は必ず探偵業者に伝えてください。

探偵業者もどのような状況でも対応できるように準備はすると思いますが、それでも事前に情報があるかないかで成功率に大きな差が出ます。

インタラクティブな情報伝達

途中で対象者と連絡を取り合って分かった情報なども、逐一探偵業者に伝えるべきです。そういう意味で、依頼者もインタラクティブに探偵業者が状況報告をできる体制にあるのかどうかを見極める必要があります。

探偵業者も生身の人間です。間違った対象者を対象者と思い込んで別人を追跡してしまう可能性がないとは言い切れません。途中で対象者が立ち寄る可能性がある場所が分かっているなら、探偵業者にそれらを事前に通知するべきです。

また、一番調査のポイントとなる地点に近づいた場合は、逆に探偵業者が距離を詰めて決定的な瞬間の撮影をしやすくすることができます。

不自然な質問を質問をしない

依頼者が事前情報を多く、探偵業者に伝えようとしすぎて、普段と違う言動を対象者にしてしまう場合があります。調査対象者となる人物は何らかのトラブルを抱えていることがほとんどです。現在密接に関わっている人物が依頼者となる場合依頼者が対象者に不用意な言動をしたり余計な質問することで対象者を警戒させてしまう場合があります。

対象者が調査されることを知っていれば、尾行されていないか点検しながら行動します。そうなると、行動調査はできません。尾行がばれた後、行動調査を再開できるまでには、最低一週間程度は、間をあけなければなりません。

依頼者が、欲張って不自然な質問を対象者にして、対象者を警戒させると、調査が台無しになるので、注意してください。

まとめ

今回の記事では探偵に身辺調査を依頼する際のポイントをご紹介しました。身辺調査を効率よく進めるためには、依頼者側の事前準備がカギとなります。いずれにせよ、身辺調査・身元調査を実施する際には、慎重に進める必要があるため、プロの知見が必要不可欠です。詳細はJapan PIの身辺調査概要をご覧ください。

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