公示送達・付郵便送達の住居所調査

累計1000件超、裁判所基準を満たす報告書

Japan PI >> 士業向け調査 >> 付郵便・公示送達の為の住居所調査

企業信用調査とは

住居所調査の概要

住居所調査とは、訴状等の特別送達が不送達となった場合に、当該住所に対象者が現に居住しているか(居住の実態があるか)を現地で確認し、裁判所の付郵便送達(書留郵便に付する送達)または公示送達の手続きに使用できる調査報告書を作成する、士業向けの専門調査サービスです。

特別送達が「保管期間経過」で返還される案件、受取そのものを拒否している案件、対象者が居留守を使う案件では、書記官が求める確認項目を網羅した報告書がなければ手続きが進みません。裁判所提出用の報告書には独特のルールがあり、現地での取材力と、報告内容の組み立て方の双方が求められます。

Japan PIは、付郵便送達・公示送達のための住居所調査を専門的に取り扱い、日本全国に対応しています。

具体的な調査内容

よくあるお悩み

このようなお悩みはありませんか?

特別送達が不送達で訴訟が進行しない

休日指定で再送達を試みても、保管期間経過で返還されてしまう。相手方が受取を意図的に回避しており、次の手が打てない。

遠隔地の調査にコストと時間がかかる

事務所から離れた土地の案件で、現地に赴く時間的・費用的な余裕がない。関係者への聞き込みまで手が回らない。

オートロック・タワーマンションで確認できない

ゲートに守衛がいる、コンシェルジュが常駐している、メーター類が室内にあるなど、外形的な確認が困難な物件である。

他人名義の居宅に居候している

住民票上の住所と実際の生活拠点が異なり、賃借人・所有者と対象者が一致しないため、居住実態の判断がつかない。

居留守・別人を装う相手方

訪問しても応答しない、応対した人物が「そのような者はいない」と否認する。本人が対応しているにもかかわらず他人を装っている疑いがある。

付郵便か公示送達か、判断がつかない

基本的には居住していないが、たまに出入りしている形跡がある。書記官にどちらの手続きで上申すべきか、判断材料が足りない。

弁護士費用保険を適用したい

交通事故案件で弁護士費用保険を使っているが、調査費用が保険の対象になるか分からない。見積書の出し方が分からない。

自分で行った調査に限界を感じている

事務員が現地に行ったが、写真も証言も取れず、報告書として体裁が整わなかった。

調査会社を活用する最大のメリット

「通る報告書」は、確認項目の網羅性と表現で決まります

付郵便送達・公示送達の可否は、書記官による総合判断であり、絶対的な適格基準は存在しません。同じ確認結果・同じ証言であっても、報告書での整理と表現の仕方によって、書記官が受ける印象は変わります。

Japan PIは、この調査を年間40〜50件処理しており、過去20年で少なくとも900件以上の実績があります。これまで、最終的に手続きが通らなかった案件はありません。

調査会社に依頼する具体的な利点

士業と調査会社の役割分担

刑事事件において、警察が調書を作成し、検察官が最終的な書面を仕上げるように、付郵便送達の手続きでも、調査会社が現地調査を担当し、弁護士・司法書士の先生が最終報告書を仕上げるのが理想的な形です。

調査会社は、事件背景の詳細や訴訟金額を把握しておらず、住民票登録の有無を直接確認することもできません。また、書記官と直接交渉できる立場でもありません。案件によっては、士業の先生と当社の共同作業により、書記官との協議を踏まえて最適な報告書に仕上げていくプロセスが必要になります。

※ 住居所調査の費用には、書記官との交渉を当社が代理する費用は含まれておりません。交渉部分はご依頼者の責任範囲となります。

主な調査サービス

主な調査サービス

01

居住実態の現地確認調査

建物外観、表札、郵便受けの滞留状況、電気・ガスメーターの稼働、駐車車両、洗濯物や生活音などから、当該住所における生活実態を確認します。

02

直接訪問・人定確認

原則として対象者宅への直接訪問を実施します。対象者の容貌、依頼者側への態度、生活実態を把握し、対象者本人および居宅外観の写真を撮影します。

03

近隣・管理会社・所有者への取材

近隣住民、管理人、管理会社、物件所有者に対し、状況に応じた合理的なヒアリングを行い、居住状況に関する証言を収集します。

04

裁判所提出用 住居所調査報告書の作成

裁判所の付郵便送達用テンプレートの確認項目(現地状況、直接訪問時の様子、近隣者への取材等)を網羅した報告書を作成します。

05

公示送達用の不在・退去立証調査

ライフラインの停止状況、郵便物の滞留、退去前後の関係者証言などを収集し、公示送達の上申に適した報告内容を整理します。

06

占有者調査・第三者居住の確認

建物明渡請求案件などで、当該物件の実際の占有者が誰であるかを確認します。

07

転居先・移転先の追跡調査

住民票の異動記録や郵便転送、新規就業記録などの端緒から、新たな連絡先・所在をたどります(別サービスとして対応)。

08

強制執行段階の勤務先調査への接続

債務名義取得後の給与差押えを見据え、勤務先割出調査へ切れ目なく移行できます。

調査事例

調査事例

事例①

タワーマンション居住の被告に対する付郵便送達

依頼者(弁護士)

原告弁護士

原告

女性看護師

対象者(被告)

大川 太郎(40代・自称自営業)

依頼内容

詐害行為の被害に遭った原告から委任を受けた原告弁護士は、裁判所を通じて訴状の特別送達を行いました。被告は、家賃が月額100万円を超える超高級タワーマンションに居住する、いわゆる原野商法の詐欺師でした。1回目の特別送達は保管期間経過で返還。休日指定で再度試みましたが、結果は同じでした。就業先は自宅住所と同一で、このままでは訴訟が進行しないため、当社に住居所調査をご依頼されました。

調査結果

対象物件は、敷地入口のゲートに守衛が常駐する構造でした。調査員は配送業者を装って敷地内に立ち入り、被告が在宅している可能性の高い休日夜間を狙って直接訪問しました。室内ではホームパーティーが開かれており、応対した女性が被告を呼び出したため、被告本人に対し、訴状が不送達となった旨を記載した告知書を直接手渡すことができました。この結果をもとに報告書を作成し、付郵便送達の手続きが成立しました。

付郵便報告書サンプル

料金

住居所調査

¥30,000+消費税

調査経費

¥3,000

事例②

夜逃げ状態の債務者に対する公示送達

依頼者

債権回収案件を受任した弁護士

対象者(被告)

個人事業主・40代男性

調査地域

関東圏(郊外の一戸建て)

依頼内容

貸金返還請求の被告に対する特別送達が、二度にわたり保管期間経過で返還されました。住民票の異動はなく、登記上も当該物件は被告の所有名義のままでしたが、電話は不通の状態でした。依頼者からは「居住しているのに受取を拒否しているのか、既に退去しているのかを明確にしてほしい」とのご要望をいただきました。

調査結果

現地確認の結果、郵便受けには広告物と督促と思われる普通郵便が滞留し、電気メーターは停止、庭は長期間手入れされていない状態でした。近隣住民からは、半年ほど前に深夜に荷物を運び出す様子が目撃されており、その後は月に一度程度、車両で立ち寄る人物を見かけるという証言が得られました。

「たまに出入りしている」という証言は、付郵便送達・公示送達のいずれで上申すべきか書記官の判断を難しくする典型的な状況です。当社は、ライフラインの停止状況、郵便物の滞留状況、退去前後の目撃証言を時系列で整理し、居住の実態が失われていることを中心に据えた報告書を作成しました。依頼者はこの報告書をもとに公示送達を上申し、手続きが認められました。

料金(参考)

住居所調査

¥30,000〜(地域により変動)

調査経費

実費

※ 本事例は複数案件をもとに構成した参考例です。掲載前に事実関係のご確認をお願いします。

よくあるご質問

よくあるご質問(FAQ)

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

1

無料相談

電話やメールでご状況をお聞きします

2

見積もり

案件に応じた個別お見積りを提示します

3

ご契約

契約書・請求書を発行してご契約します

4

調査着手

調査対象の情報をもとに調査を開始します

5

最終報告

調査経過と結果を記録した報告書を提出します

免責事項

本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、特定の結論・結果を保証するものではありません。調査の結果は、案件の性質、情報の残存状況、対象者・対象法人の所在状況によって異なります。調査着手前に、担当者より見通しを率直にご説明いたします。

当社は、公安委員会に「探偵業開始届」を提出した届出業者であり、探偵業法および個人情報保護法をはじめとする関連法令の範囲内で業務を行います。差別につながる調査項目、および違法な手段による情報取得は、いかなる依頼者・目的であってもお受けしておりません。

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