企業信用調査とは
住居所調査とは、訴状等の特別送達が不送達となった場合に、当該住所に対象者が現に居住しているか(居住の実態があるか)を現地で確認し、裁判所の付郵便送達(書留郵便に付する送達)または公示送達の手続きに使用できる調査報告書を作成する、士業向けの専門調査サービスです。
特別送達が「保管期間経過」で返還される案件、受取そのものを拒否している案件、対象者が居留守を使う案件では、書記官が求める確認項目を網羅した報告書がなければ手続きが進みません。裁判所提出用の報告書には独特のルールがあり、現地での取材力と、報告内容の組み立て方の双方が求められます。
Japan PIは、付郵便送達・公示送達のための住居所調査を専門的に取り扱い、日本全国に対応しています。
よくあるお悩み
休日指定で再送達を試みても、保管期間経過で返還されてしまう。相手方が受取を意図的に回避しており、次の手が打てない。
事務所から離れた土地の案件で、現地に赴く時間的・費用的な余裕がない。関係者への聞き込みまで手が回らない。
ゲートに守衛がいる、コンシェルジュが常駐している、メーター類が室内にあるなど、外形的な確認が困難な物件である。
住民票上の住所と実際の生活拠点が異なり、賃借人・所有者と対象者が一致しないため、居住実態の判断がつかない。
訪問しても応答しない、応対した人物が「そのような者はいない」と否認する。本人が対応しているにもかかわらず他人を装っている疑いがある。
基本的には居住していないが、たまに出入りしている形跡がある。書記官にどちらの手続きで上申すべきか、判断材料が足りない。
交通事故案件で弁護士費用保険を使っているが、調査費用が保険の対象になるか分からない。見積書の出し方が分からない。
事務員が現地に行ったが、写真も証言も取れず、報告書として体裁が整わなかった。
調査会社を活用する最大のメリット
付郵便送達・公示送達の可否は、書記官による総合判断であり、絶対的な適格基準は存在しません。同じ確認結果・同じ証言であっても、報告書での整理と表現の仕方によって、書記官が受ける印象は変わります。
Japan PIは、この調査を年間40〜50件処理しており、過去20年で少なくとも900件以上の実績があります。これまで、最終的に手続きが通らなかった案件はありません。
刑事事件において、警察が調書を作成し、検察官が最終的な書面を仕上げるように、付郵便送達の手続きでも、調査会社が現地調査を担当し、弁護士・司法書士の先生が最終報告書を仕上げるのが理想的な形です。
調査会社は、事件背景の詳細や訴訟金額を把握しておらず、住民票登録の有無を直接確認することもできません。また、書記官と直接交渉できる立場でもありません。案件によっては、士業の先生と当社の共同作業により、書記官との協議を踏まえて最適な報告書に仕上げていくプロセスが必要になります。
※ 住居所調査の費用には、書記官との交渉を当社が代理する費用は含まれておりません。交渉部分はご依頼者の責任範囲となります。
主な調査サービス
01
建物外観、表札、郵便受けの滞留状況、電気・ガスメーターの稼働、駐車車両、洗濯物や生活音などから、当該住所における生活実態を確認します。
02
原則として対象者宅への直接訪問を実施します。対象者の容貌、依頼者側への態度、生活実態を把握し、対象者本人および居宅外観の写真を撮影します。
03
近隣住民、管理人、管理会社、物件所有者に対し、状況に応じた合理的なヒアリングを行い、居住状況に関する証言を収集します。
04
裁判所の付郵便送達用テンプレートの確認項目(現地状況、直接訪問時の様子、近隣者への取材等)を網羅した報告書を作成します。
05
ライフラインの停止状況、郵便物の滞留、退去前後の関係者証言などを収集し、公示送達の上申に適した報告内容を整理します。
06
建物明渡請求案件などで、当該物件の実際の占有者が誰であるかを確認します。
07
住民票の異動記録や郵便転送、新規就業記録などの端緒から、新たな連絡先・所在をたどります(別サービスとして対応)。
08
債務名義取得後の給与差押えを見据え、勤務先割出調査へ切れ目なく移行できます。
調査事例
事例①
依頼者(弁護士)
原告弁護士
原告
女性看護師
対象者(被告)
大川 太郎(40代・自称自営業)
依頼内容
詐害行為の被害に遭った原告から委任を受けた原告弁護士は、裁判所を通じて訴状の特別送達を行いました。被告は、家賃が月額100万円を超える超高級タワーマンションに居住する、いわゆる原野商法の詐欺師でした。1回目の特別送達は保管期間経過で返還。休日指定で再度試みましたが、結果は同じでした。就業先は自宅住所と同一で、このままでは訴訟が進行しないため、当社に住居所調査をご依頼されました。
調査結果
対象物件は、敷地入口のゲートに守衛が常駐する構造でした。調査員は配送業者を装って敷地内に立ち入り、被告が在宅している可能性の高い休日夜間を狙って直接訪問しました。室内ではホームパーティーが開かれており、応対した女性が被告を呼び出したため、被告本人に対し、訴状が不送達となった旨を記載した告知書を直接手渡すことができました。この結果をもとに報告書を作成し、付郵便送達の手続きが成立しました。
料金
住居所調査
¥30,000+消費税
調査経費
¥3,000
事例②
依頼者
債権回収案件を受任した弁護士
対象者(被告)
個人事業主・40代男性
調査地域
関東圏(郊外の一戸建て)
依頼内容
貸金返還請求の被告に対する特別送達が、二度にわたり保管期間経過で返還されました。住民票の異動はなく、登記上も当該物件は被告の所有名義のままでしたが、電話は不通の状態でした。依頼者からは「居住しているのに受取を拒否しているのか、既に退去しているのかを明確にしてほしい」とのご要望をいただきました。
調査結果
現地確認の結果、郵便受けには広告物と督促と思われる普通郵便が滞留し、電気メーターは停止、庭は長期間手入れされていない状態でした。近隣住民からは、半年ほど前に深夜に荷物を運び出す様子が目撃されており、その後は月に一度程度、車両で立ち寄る人物を見かけるという証言が得られました。
「たまに出入りしている」という証言は、付郵便送達・公示送達のいずれで上申すべきか書記官の判断を難しくする典型的な状況です。当社は、ライフラインの停止状況、郵便物の滞留状況、退去前後の目撃証言を時系列で整理し、居住の実態が失われていることを中心に据えた報告書を作成しました。依頼者はこの報告書をもとに公示送達を上申し、手続きが認められました。
料金(参考)
住居所調査
¥30,000〜(地域により変動)
調査経費
実費
※ 本事例は複数案件をもとに構成した参考例です。掲載前に事実関係のご確認をお願いします。
よくあるご質問
年間40件から50件を処理しており、過去10年で少なくとも300件程度の実績があります。これまで手続きが通らなかったことはありません。ただし、この調査では「居住しているのに受取を拒否しているケース」なのか「全く行方が分からないケース」なのかを明確に結論づける必要があります。基本的にはそこに住んでいないが、たまに戻ってくるようなケースが、書記官を最も悩ませます。その場合は、ライフラインの停止状況や郵便物の滞留状況、退去前後の証言などを強調し、報告内容を組み立てる必要があります。
最低限、対象者の氏名と住所が必要です。加えて、生年月日、転入時期、世帯状況、電話番号、車両情報、勤務先、職業をご通知いただけると精度が上がります。また、直接訪問の際に対象者から事件内容を尋ねられる可能性があるため、裁判所名、事件番号、事件名、事件の背景についても共有をお願いしています。
原則として実施します。直接訪問により、対象者の容貌、依頼者側への態度、生活実態を把握します。対象者本人、居宅の外観、使用家具などを撮影することで、当該住所での所在と生活実態を確認します。また、調査員のヒアリングにより、依頼者側への心情や訴訟に対する姿勢を記録します。強制執行や差押えに際し、対象者が応答しないケースではより効果的です。
対応可能です。当社はハイグレードマンションでの調査実績を多数有しています。室内の電気・ガスメーターの確認は困難な場合がありますが、インターホン越しのヒアリング、直接取材、関係者からの証言取得によって居住状況を確認します。インターホンでのやり取りも記録として残します。
私立探偵という立場上、確実に情報を得られる保証はありません。多くの管理会社は個人情報保護を理由に回答を拒否します。ただし、当該物件が空室であるかどうかの回答は得られることが多く、事情を汲んで入居中かどうか教えてもらえる場合もあります。物件所有者個人から回答が得られることもあります。管理会社が回答を拒否し、他のチェック項目からも居住が確認できない場合は、裁判所の調査嘱託手続きによって回答を得る方法があります。
可能です。交通事故の加害者に関する案件で、弁護士費用保険を適用した住居所調査を多数お受けしています。訴状が不送達となった場合、当社の見積書を保険会社に提出することで保険が適用されます。強制執行の際の勤務先調査まで保険が適用されたケースもあります。
対象者の職業と訴訟の状況を考慮して策定します。定時勤務の対象者であれば平日の夜間が有効で、室内照明や使用車両を確認できます。責任逃れをしている訴訟相手には休日の午前中が有効です。近隣住民の在宅率が高く証言を得やすいほか、管理人・オーナー・不動産会社と連絡が取りやすく、居留守を使う債務者も洗濯や買い出しで姿を現すことが多い時間帯です。
住居所調査は、当該住所に対象者が居住しているかどうかを確認する調査であり、転居記録のない対象者の所在を探索する調査ではありません。行方不明の債務者については、住居所調査の報告書を公示送達に使用します。公示送達は、行方不明の被告に対しても訴訟手続きを進行させるための救済措置であり、支払督促や不在裁判により債務名義(差押えの権利)を取得できます。その後、資産が判明すれば、預貯金・不動産・売掛金等を差し押さえることが可能です。
①住居所調査お問い合わせフォームで情報をお送りください。②メールでPDFの見積書と電子署名式の契約書(Adobe Sign)をお送りします。③調査に着手し、完了後、報告書(PDFおよびWord形式)をメールで送付します。④調査完了後10営業日以内にご精算ください。銀行振込、クレジットカード、PayPal決済に対応しています。
ご依頼までの流れ
1
電話やメールでご状況をお聞きします
2
案件に応じた個別お見積りを提示します
3
契約書・請求書を発行してご契約します
4
調査対象の情報をもとに調査を開始します
5
調査経過と結果を記録した報告書を提出します
免責事項
本サービスは、依頼者に対して調査の実施とその結果の報告を提供するものであり、特定の結論・結果を保証するものではありません。調査の結果は、案件の性質、情報の残存状況、対象者・対象法人の所在状況によって異なります。調査着手前に、担当者より見通しを率直にご説明いたします。
当社は、公安委員会に「探偵業開始届」を提出した届出業者であり、探偵業法および個人情報保護法をはじめとする関連法令の範囲内で業務を行います。差別につながる調査項目、および違法な手段による情報取得は、いかなる依頼者・目的であってもお受けしておりません。