子供の連れ去りのハーグ条約の6つの注意点

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Pursuit誌のインタビューで、ハーグの子の奪取条約について注意すべき6つのことについてインタビューを受けました。

以下は、インタビュアーと日本代表との間の質疑応答です。

ハーグ条約でどのような経験がありますか?

当事務所は、外国人のクライアントのために、日本で専門的な調査サービスを提供しています。 探偵事務所として、日本に連れてこられた子どもたちの所在調査を求められることも多いです。 誘拐された子どもたちの所在が判明した後、私たちは彼らの活動を監視することがあります。

しかし、ハーグ条約は、国際的な親による子の奪取を規制する民事条約です。 ハーグ条約の子の返還手続きが提起された場合、外務省と法執行機関は問題を解決する責任があります。 日本の裁判所や法執行機関は、私立探偵に業務を委託していません。 したがって、トラブルのない子返還手続きに関与する余地はありません。 トラブルのないケースでは、外務省、裁判所、弁護士はハーグ条約の規則に従って手続きを行います。

日本は2014年にハーグ条約に署名しました。 外務省によると、2022年9月1日までに486件の支援申請がありました。429件が追加されました。 しかし、現実には、受け入れ親が行方不明で援助が処理されていないケースも少なくありません。 統計によると、56件の支援申請が却下されました。 連れて行かれた親は家庭内暴力(DV)や虐待の被害者であることが確認され、申請は却下されました。

連れて行かれた親が失踪したり、法的決定に従わなかったりしても意味がありません。 この場合、誘拐した親は、子どもの母国への帰国を命じる民事判決または子の奪取に対する刑事判決を日本に提出しなければなりません。 その際、連れて行かれる親の所在を確認する必要があります。

ほとんどの場合、私たちは彼らの所在を調査する責任があります。 所在がわかったら、安心のために子どもたちの生活状況のモニタリングをお願いすることもあります。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の抜け穴

ハーグ条約の抜け穴は、条約が正常に機能することを妨げる可能性があります。 抜け穴と問題のいくつかを次に示します。

親の居所が不明

連れて行く親子の所在が不明な場合、ハーグ条約の手続きは進みません。

日本で人を見つけるのは他の国よりも困難です。

外国人の親が日本語や日本の法律を知らない。 配偶者の名前を日本語の文字で書くこと(人を探すための基本情報)や戸籍謄本や日本の民事登記制度などを覚える必要があります。 彼らはこのシステムにアクセスするために必要な本籍(ID番号)を知っている必要があります。 これにより、日本でそれらを見つけることは困難です。

また、国民ID番号制度(SSNなど)は日本では普及していない。 市民の住所は戸籍謄本と住民票台帳に記録されています。 これらの制度は日本独自のものであり、外国人には理解しにくいものです。 (日本人の間でも、このシステムを正確に理解している人はほとんどいません。 さらに、このシステムは完全に機密です。 弁護士だけがそれにアクセスできます。

日本人は直接の交渉や訴訟を避ける傾向があります。 多くの日本人は、合法的に権利を主張して公正な解決を求めるのではなく、許可なく「蒸発」(消える)のパターンに陥り、人生をリセットする傾向があります。 日本人は、何か問題が起きるたびに、黙って以前の生活から姿を消す癖があります。 これにより、日本でそれらを見つけることはさらに困難になります。

ハーグ条約は、受け入れ親を含める必要があるため、機能しない可能性があります。

ハーグ条約が無視される

引き取った親と子の所在が確認されたとしても、ハーグ条約の手続きに従って、引き取った親が子を返還するとは限らない。 また、裁判所に子供の強制執行を許可することも容易ではありません。 また、受取親が裁判所の執行を妨害するケースもあります。 ハーグ条約は民事事件であるため、執行官は子供を強制的に連れ去ることはできません。

さらに、連れて行く親が家庭内暴力の被害者であると主張する場合があります。 また、DV/不正使用防止対策を申請し、住所レコードへのアクセスをブロックすることもできます(戸籍/住民票)。

取り残された親が家庭内暴力を犯したことが証明された場合、ハーグ条約は適用されません。 日本の弁護士は、この例外を適用するためにDV被害者を捏造することがあります。 この誤ったDV問題は社会問題になっています。

DV/虐待保護対策は、登録システム専用です。 時々、取る親は彼らの住所を隠すためにこの保護措置を悪用します。 これは、執行を妨害するツールにもなっています。

日本の親権制度と判例

日本はハーグ条約に加盟しています。 しかし、ハーグ条約は国内法と矛盾しています。 そのため、円滑に機能しないと、国内法との整合性が効果の妨げになります。

共同親権は世界では標準的ですが、日本では単独親権制度しかありません。 したがって、親権は離婚後にのみ父親または母親に付与されます。

日本の判例には2つのルールがあり、1つ目は継続性の原則です。 別居後、親権は子供とより長く一緒にいた親に与えられます。 これも子供の誘拐の原因です。 もう一つは、親権と親権が母親に自動的に与えられることです。 母親に問題がなければ、自動的に監護権が与えられます。 どちらも昔ながらのルールです。 しかし、日本の裁判所は過去の判例に従って判決を下している。

参考

外務省ハーグ条約の実施状況 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100012143.pdf

2022年9月1日現在

地域 種類 申請数 決定数
日本国内 返還 176 155
面会交流 129 111
日本国外 返還 140 125
面会交流 41 38
トータル 486 429

探偵はこれらの事件にどのように関与しますか?

私立探偵は、ハーグ児童誘拐条約に基づく支援の申請について行政が支援できなかった場合に支援しています。

前述のように、連れ去られた子どもたちの居場所を調査する任務を任されることが多いです。 また、親が子どもを虐待したり、放置したりしている可能性がある場合は、子どもの生活状況の調査を担当します。

取り残された親の安心のために、監視や問い合わせを通じて子供の状態を確認し、ビデオ映像を撮る責任もあります。

子供連れ去りに関する依頼において行う最初のステップは何ですか?

ハーグ条約の十分な知識がないままアプローチするクライアントもいます。 その場合、当社は、そのケースがハーグ条約の支援を受けられるるかどうかを判断します。 ハーグ条約が適応できそうな事件の場合は、ハーグ条約に関する弁護士を雇うことをお勧めします。 外務省がハーグ条約に対応できる弁護士を連れ去られた親に紹介します。

ハーグ条約が機能していない場合は、所在調査などを行い、弁護士がその他の問題に対処する必要があります。 私たちは、必要に応じてそのような問題についてクライアントに助言します。

私たちのクライアントの多くは、子供から引き離されることへの欲求不満のために妄想的になります。 彼らのメンタルケアは私たちの仕事の一部かもしれません。

場合によっては、クライアント側に家庭内暴力や虐待(養育費の不払いなど)があります。 この意味で、私たちはクライアントの側に悪意がないことを確認する必要があります。 クライアントとの面接の雰囲気をチェックし、暴力的な傾向がないことを確認します。

クライアントが弁護士を雇った場合、クライアントが問題行動をとらないように、クライアントに弁護士の情報と戦略を共有してもらうか、その弁護士に事件の調停を依頼する場合があります。

日本では、両親が罰せられることはめったにありません。 しかし、取り残された親は、子供を連れ戻すと罰せられます。 これは不合理ですが、現実です。 私たちはそのような情報を提供し、クライアントに行き過ぎないようにアドバイスします。

子供に会えなかったために自殺した親もいます。 このような自殺を抑止するためのメンタルケアも不可欠です。

このプロセスには一般的にどのくらい時間がかかりますか?

ハーグ条約の申請が提出されてから約2週間後、裁判所は最初の審理の日付を設定します。 プロセスが順調に進んだ場合、子供は6週間以内に返還されます。

しかし、依頼者が日本で子を連れ去られた親の所在や身元を知らなければ、手続きは進みません。

子供を連れ去った親が行方不明でも、子供が実家に隠れている場合は、その場所を訪れてすぐに見つけることができます。

親が住所を隠しているとします。 その場合、両親の行動調査、戸籍や住民登録の調査、依頼者の提供情報に基づくメディア調査などを行うことができます。 所在調査には3〜4週間かかる場合があります。

これらの場合に直面する最大の障害は何ですか?

子供を連れ去った親が実家にいなくて住民票が取れない場合は簡単ではありません。

また、居場所が分かっていても、連れ去った親は弁護士との返還請求に応じません。 また、日本には父親か母親のどちらかに親権を与える単独親権制度があります。 さらに、誘拐した親が子供と一緒に暮らす時間が長ければ長いほど、親権が与えられる可能性が高くなります(継続の原則)。

親が子供と一緒に住んでいる時間が長いほど、子供を連れて行った親が親権を取得するのに有利です。 子供から連れ去られた親は、親権を得る可能性が低くなります。

誘拐した親が子供を虐待した場合、クライアントには希望があります。 しかし、それはありそうにありません。 言い換えれば、私たちの調査が根本的な問題を解決する可能性が低いということです。

外国人が要請するケースの中には、日本国外から日本に連れて行かれた子どもが関係するケースもあります。 一方、外国人クライアントの子どもが日本に連れて行かれたケースもあります。 子どもの連れ去り事件には、越境事件と国内事件の二種類があります。 子どもの連れ去りに関するハーグ条約は、国境を越えた事件にのみ適用されます。

コロナ禍以降、子どもの誘拐事件は減少しました。 しかし、日本の国境管理の開放により、国際的な子の奪取が再び増加する可能性が高いです。

国際的な子の奪取を調査する際に他の探偵が犯す可能性のある初心者の間違いは何ですか?

時々、クライアントの配偶者と子供が国外に蒸発し、クライアントは欲求不満で子供を見つけようとし、法律を無視し、子供を自分で取り戻そうとします。

クライアントが法律を無視し、自分で子供を連れ戻そうとした場合、クライアントは罰せられる可能性があります。 探偵が事件に関与している場合、探偵も問題を抱えている可能性があります。

また、探偵法律の専門家ではありません。 仮定に基づいて決定を下すのではなく、依頼者の弁護士の意見を聞きながら適切な調査を行うべきです。

このような状況で法執行機関と協力するためのヒントは何ですか?

日本には探偵職の登録制度があるだけで、ライセンス制度はありません。 この意味で、日本の法執行機関は、探偵に調査を直接委託していません。

しかし、関係する弁護士や依頼者本人から、裁判手続きのために連れ去られた子どもの所在や生活状況の調査を依頼されるケースもあります。

法執行機関は、誘拐された子どもの所在を確認し、子どもの生活状況に関する情報を収集する必要があります。 前述のように、探偵事務所は日本の法執行機関に直接関与することはできません。 ただし、法執行機関が調査を民間機関に委託することが許可されている国では、関与する余地があります。

日本では、子供を誘拐した親は刑事事件として扱われません。 日本の法執行機関は、子供の誘拐よりも家庭内暴力の被害者の保護に重点を置いている傾向があります。 日本の国内法のため、弁護士や探偵弁護士は、日本での子供の親権紛争を解決するのに苦労することがよくあります。

ハーグ条約について、他の探偵業者にどのようなアドバイスがありますか?

日本では、子供の連れ去りのハーグ条約がうまく機能している事案に探偵が関与する余地はあまりありません。当事者が条約を守ろうとしているからです。

ハーグ条約の抜け穴がメディアで報道されています。

その結果、条約の有効性を否定する抜け穴が悪用されるケースが増えています。

探偵は、このような例外的な事件を解決するのに役立つ知識、スキル、経験を蓄積する必要があります。 また、配偶者や子どもが突然外国に赴任したことで、クライアントがイライラしたり、怒ったり、情緒不安定になったりするケースもあります。 また、クライアントが家庭内暴力や虐待の加害者である場合もあります。

その意味で、クライアントの状況を分析し、冷静に適切なカウンセリングを行う必要があります。

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