ストーカー法改正 – GPS無承諾使用がNGに

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2021年8月26日に、ストーカー規制法が改正され、ストーカー行為での位置情報無承諾取得等が、処罰の対象になりました。以前は、好意・恋愛感情・振られた恨み等に起因する、つきまとい等行為のみが処罰されましたが、改正後は、好意や振られた恨みで、位置情報機材を設置したり、取得する行為も処罰されることになりました。(参考:ストーカー規制法が改正されました|警察庁Webサイト

ストーカー行為の定義

ストーカー行為の定義は以下となります。

「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい等や位置情報の無承諾取得行為を行うこと。」

「つきまとい行為」とは

具体的には、以下のような行為が「つきまとい行為」と判断される場合があるでしょう。

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
  • 監視していると告げる行為
  • 面会・交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話・文書の送付・ファクシミリ・電子メール・SNS メッセージ
  • 汚物などの送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的しゅう恥心の侵害

「位置情報無承諾取得」とは

位置情報無承諾取得」とは、以下のような内容を指します。

  • 無承諾で相手の位置情報を取得
  • 無承諾で相手に位置情報機器を設置

簡単にいえば、以下の組み合わせが、法令でのストーカー行為の定義です。

  • 恋愛感情、好意、怨恨
  • つきまとい等の接触や連絡
  • 位置情報の無断取得

無承諾位置情報取得だけでは、ストーカー罪ではない?

逆に言うと、ストーカー行為にあてはまらない目的で、無承諾位置情報取得が行われた場合、ストーカー規制法は、適用されません。

例えば、探偵でよくある浮気調査の場合は、無承諾位置情報取得があったとしても、ストーカー行為とはみなされないでしょう。例えば、同居している夫婦間で、浮気調査の目的で、一方が、他方の配偶者の車両に、位置情報機器を取り付ける場合、処罰の対象にしないという暗黙の了解がありました。

位置情報機器が使用される場合で、ストーカー行為でないパターンとしては以下のものが考えられます。ただし、ストーカー規制法で処罰されることがないというだけで、無承諾の位置情報取得が無条件で許可されるという意味ではありません。

  • 夫婦間の浮気調査
  • ストーカー行為をしている人物の所在確認の為の位置情報取得
  • 企業恐喝をしている不審人物の位置情報取得
  • 横領や背信行為をしている社員の位置情報取得
  • 夫婦間の浮気調査
  • 交際相手が既婚者である疑いを解明する為の位置情報取得

また、好意の感情から、対象者を監視しているとしても、相手との接点は一切なく(相手に監視していることを伝える等のつきまとい行為はなく)、ひそかに情報収集して満足しているだけの相談者も、ストーカーではないと思います。相手に監視していることを通知せず、単に収集した情報を見て満足している行為は、見方によっては不気味です。しかし、憧れの歌手や俳優などの写真や、その人物の作品や記事を収集する行為は、その人のファンとしては当たり前の行為です。

相手が著名人でなくても、憧れの感情から、情報収取のみで満足している崇拝者がいます。相手に好意があることは間違いありませんが、情報収集したからといって、相手と実際に友人になったり、交際ができるとは思っていない場合もあります。そそて、相手の立場も尊重し、片思いのまま相手を崇拝している人もいるのです。

ストーカー法が定義するストーカーと、接触や連絡を望んでいない片思いの崇拝者は、別物です。世間では、この違いが認識されていないように思います。

監視や情報収取がばれればストーカー化

ただし、片思いの崇拝者とはいえ、情報収集行為が相手に発覚した後で、それ以降も同じことを継続すれば、ストーカー法の処罰の対象になりえます。これは、探偵業の行動確認調査でも、同じことが言えます。相手に尾行がバレているのに調査を継続すれば、つきまとい罪になり、処罰されます。

実際のところ、男女交際に関する素行調査では、ストーカー気質ではない、片思いの崇拝者からの相談があります。ストーカーというのは、自分の存在を相手にわからせて、面会を強要したり、相手に危害を加えたりする攻撃性があります。片思いの崇拝者には、そういう攻撃性はなく、相手のことをもっと知りたいという欲求はあっても、実際の接点を持つことに消極的です。そういうタイプの相談者まで、ストーカーと決めつけることはできないと思います。

まとめ

依頼者にストーカー行為の懸念がある案件を受任してしまい、探偵として無承諾の位置情報機器使用をし、結果的にそれが発覚すれば、探偵もストーカー罪で処罰されます。以前なら、警察は、位置情報機器を取り付けるときの建造物侵入罪や、相手の車両を傷つけたとする器物損壊罪、GPS機器貸与業者から契約違反で告訴させる等の方法でしか、摘発できませんでした。

要件が、そろえば、探偵業者も、位置情報機器使用で、ストーカー罪で処罰される可能性はあるので、十分注意が必要です。依頼者の本質を見抜き、依頼審査を慎重に行うことがこれまで以上に求められるようになりました。

以上のような理由から、Japan PIでは、身辺調査などを承る場合、相談者様にもご依頼の事情をヒアリングさせていただきます。

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