家族や知人が失踪したら?行方不明者の捜索願の出し方

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十数年前に子供が家出、お金を貸していた人が夜逃げ……人生では、色々なことが起きます。家出や失踪、行方不明者の問題は精神的に大きな負担となります。

本記事では、家族や知人が失踪した場合の行動と捜索の方法をご紹介します。人探し全般の基本的な情報や、探偵による人探しの方法はこちらの記事にまとまっていますので、ぜひご覧ください。

行方不明者の2つのタイプ

行方不明者のカテゴリーには、最近急に行方が不明となった家出や失踪などのパターンと、かなり前から音信不通となっており、あえて捜索も行っていなかったパターンがあります。

いなくなったのが最近のケース

家族や知人が最近突然行方不明になった場合ですが、捜索者と調査対象者との関係、調査対象者の年齢、行方不明になった状況で捜索の方法が変わります。

  • 親族の場合
  • 12歳以下の子供の失踪
  • 中高生の家出
  • 大学生の家出
  • 独身の若い社会人の失踪(20代30代)
  • 既婚者の社会人の失踪
  • 片親の子供の連れ去り
  • 認知症の高齢者の失踪
  • 知人の場合
  • 債務者の夜逃げ
  • 従業員の失踪
  • 交際相手の音信不通
  • 出会いサイトで知り合った相手の音信不通

親族を探す場合と、親族でない知人を探す場合で、捜索できる方法に大きな違いが出ます。緊急性のある行方不明案件では、警察に捜索願を出すと、特異行方不明者として本格的に捜索活動が行われます。警察に捜索願を出すことができるのは親族のみです。知人を探している場合は、警察の捜索願での捜査を依頼することができません。

片親が子供を連れ去ったケースの場合、相手が虚偽DVの訴えなどでDV特別支援措置を受けて、シェルターに一時避難したり住民票や戸籍謄本をブロックするケースが多々あります。こうした案件では法的問題が絡んでくるため弁護士を雇い 、相手方がDVの特別支援措置を使用している証明をしていく必要があります。国際的な連れ去りの場合は、ハーグ条約の子供の返還手続きを申し立てることになります。

知人を捜索する場合でも、相手が債務者や訴訟の被告である場合は、相手の所在調査のための法的支援が受けられます。債務存在の証明資料が提出できるなら、市区町村で相手の住民票を請求することができます。

弁護士を雇えば、相手の戸籍謄本や戸籍の附票の収集の他、場合によっては、弁護士照会(弁護士業法第二十三条の二の照会)で、車両番号、電話番号から住所を割り出したり、自治体の登録情報から勤務先情報を割り出したりすることも可能です。

痴情のもつれで連絡が取れなくなった案件の場合は、相手が意図的に連絡をシャットアウトした可能性があります。そうした場合に無理に探そうとするとストーカー行為とみなされる可能性もありますので、注意が必要です。法的な問題が絡んでいる場合は、弁護士を依頼して、弁護士に要件の連絡を代行させるなどの工夫が必要となります。

いなくなったのが過去のケース

音信不通になって数十年経っている親族や知人を探すようなパターンの場合は、相手が逃げたり隠れたりしているわけではありません。相手が親族の場合と旦那の知人や友人である場合で探し方が異なります。

相手が親族であれば戸籍謄本や戸籍の附票を辿っていくと日本国内の現住所を反映させることができます。直系の親族以外には、戸籍謄本の取得権限がありません。したがって、兄弟姉妹を探す場合でも自分で調査することはできません。弁護士や調査会社などの専門家に依頼するしかないと思います。ただし、相手に Facebookなどのソーシャルアカウントがあったり、ネット上で情報が検索できる人物の場合は、そうした公開情報の検索で連絡先がつかめる場合もあると思います。

ただし、対象者が海外へ移住した場合は、戸籍謄本でも移住先の住所を判明させることはできません。対象者が他国へ移住すれば、納税や健康保険年金、その他の登録の必要が一切なくなります。戸籍謄本では他国へ移住した場合、移住した国の国名と移住地の州や県の情報を登録するにとどまります。海外移住者の場合、移住国で別途調査を行う必要があります。

相手が昔の知人や友人の場合は、親族である場合に比べ、使用できる調査手法が限定されます。公開情報の調査や、過去の住所の近隣者に取材する等の方法があります。

事件性はあるか

行方不明者の捜索で第一に問題となるのは、事件性があるのかどうかです。事件に巻き込まれている可能性があれば、警察に捜索願を出し、警察が捜索活動を行うのが最も確実です。事件性や生死に関わる問題の場合、警察が特異行方不明者として本格的に捜索を行います。

警察の捜索願

警察では、すべての行方不明者を積極的に捜索することはありません。ただし、行方不明者に対しては、警察に捜索願を出すことができます。

警察では、行方不明者を、特異行方不明者と一般家出人に分類しています。捜索願が提出された案件のうち、警察は、特異行方不明者の場合にみ、積極的な捜索活動を行います。

特異行方不明者

12歳以下の子供の失踪、遺書がある社会人の失踪、認知症高齢者の失踪の場合、特異行方不明者に分類されます。警察は初動捜査で、携帯電話の位置情報や街中の防犯カメラの映像解析などを行い、その結果をもとにさらに捜査員を派遣して捜索活動を行います。

一般家出人

事件性や緊急性が高くない一般家出人の場合でも、親族が捜索願を出すと、警察では通常、対象者の携帯電話の位置情報を確認する程度の便宜を図ってくれます。その結果で、おおよその行き先や状況が分かり、安心材料となります。一般家出人であっても、警察に捜索願いを必ず提出しておくべきなのです。

探している親族が、万が一職務質問や、交通事故に遭われると、捜索願が出ていれば身分照会で親族に連絡が入ります。しかし、探している対象が未成年でない場合、警察は彼らの人身保護をする権限はありません。本人が親族へ連絡する意思がなければ、それ以上のことはできないのです。

警察への捜索願の出し方

捜索願の受理要件は、親族からのものが基本ですが、内縁関係者、同棲者、雇用者など、対象者と密接な関係がある人からも提出可能です。

捜索願を出す警察署は、対象者が行方不明になった場所、対象者が住んでいた場所、届け出る人の住所の警察署となります。身分証と印鑑、対象者の特徴のメモや写真を用意して、提出します。

警察署に、捜索願の記入用紙があります。対象者の氏名、生年月日、住所、身体的特徴、行方不明になった状況や日時や場所、病歴、薬物使用歴、などを記載します。

捜索願が受理されれば、警察が特異行方不明者なのか一般家出人かを判別します。

弁護士照会制度について

弁護士には、受任案件で情報収集が必要な場合に、公私の団体から情報開示を求める弁護士業法第二十三条の二の弁護士照会という制度が認められています。住民票や戸籍謄本に関しては職務請求権がありますし、その他の団体に対しての情報開示に関しては弁護士照会を利用することが可能です。

例えば、弁護士照会では、携帯電話のキャリア会社から、携帯電話の所有者の登録住所の情報や通話履歴の情報の第三者開示を受けることができます。また、入国管理局の渡航履歴の照会を受けることも可能です。

ただし、弁護士会の統計によると弁護士照会の制度を利用している弁護士は全弁護士の30%程度しかないとのことです。この制度は弁護士にとっても馴染みが薄く、どの弁護士でも弁護士照会を引き受けてくれるわけではありません。この照会を行うためには、その弁護士が所属する弁護士会の会長の承認を受ける必要があります。したがって、正当な理由があるのかどうか、そして、弁護士照会を利用したことがある弁護士を探せるかどうかが、この制度を利用できるかどうかの分かれ道になります。

一般家出人の捜索や、債務者の所在調査の場合、弁護士照会の経験がある弁護士と探偵調査会社をセットで雇えば、最も効果的な調査が可能となります。

日本での探偵業者は、登録制となっているのみで、資格制度がありません。従って、弁護士と違い、特殊な情報アクセス権限が何も与えられていません。弁護士には職務権限や情報照会の権限が与えられていますが、調査業務のプロではありません。そういう意味で、探偵業者と弁護士をセットで使いこなすことが、行方不明者の捜索や所在調査で最も効果的な方法となります。

行方不明者の捜索方法

親族が行方不明となった場合、警察に捜索願を提出することが鉄則です。特異行方不明者であれば警察がすぐに捜索を開始します。一般家出人であれば警察は捜索を行うことはありませんが、対象者が職務質問を受けたり、運転免許の更新や交通事故などで警察から身元照会を受けた時に、警察からその旨連絡が入ります。未成年者でなければ身柄の保護ということにはなりませんが、その連絡で安否の確認ができます。

一般家出人の捜索であれば、まず、遺留品を調べましょう。有効な手がかりを見つけるためには以下の方法があります。

  • PCや携帯端末の履歴の分析
  • デジタルフォレンジック業者にロック解除や履歴復元を依頼する
  • 古い携帯端末の履歴を確認する
  • 残されたゴミを分析する
  • 書き置きなどのメモや手帳などを分析する
  • 銀行のキャッシュカードの履歴を確認する
  • クレジットカードの履歴を確認する
  • ソーシャルメディアのアカウントの情報をチェックする
  • 可能性がある地点の抽出、ヒアリング

親族が一般家出人を捜索する場合、PCや携帯端末のデータ復元結果、銀行口座の記録、クレジットカードの記録、携帯電話の通信記録などをもとに、可能性のある地点や関係者のリストを抽出して行きます。

昔の友人や知人を探す場合、まずFacebokやネット検索でサーチし、関係者や関係地点を抽出して行きます。オンラインでの公開情報が全く登場しない人物の場合は共通の知人などに取材を進めていくしかありません。

対象と関連ある人物へのコンタクト

下調べで抽出した知人や関係者のリストを元に、取材を進めていきます。足を使って地道に取材を進めて行くよりほかはありませんが、関係者へコンタクトするときの話の切り出し方に注意を払うべきでしょう。

例えば、未成年の家出家出人が友人宅に潜伏している場合、「私は○○の母親ですが、そちらに○○はいませんか?亅とストレートに尋ねても、友人は嘘をつく可能性があります。本人の友情を優先し、親が探しに来てもいませんと回答する場合があります。そこで、例えば、「そちらに○○がいるのは分かっているのですが、身内に不幸があったので、その連絡で本人に話をさせてもらいたい」などと作り話をして、かまをかければ、真相を確認できる確率が上がります。

滞在していそうな施設、指定の地点への確認

一般家出人の捜索であれば、対象者が行きそうな地域や店舗を推測し、捜索活動を行います。パチンコが好きな人物であればパチンコ店を捜索します。漫画やゲームが好きな人物であればその地域のネットカフェを捜索対象とします。また低料金な宿泊施設を利用する可能性が高いなら、対象者がネットカフェに宿泊していないかを確認していきます。他に、行きそうな酒場やホテルなどをリストアップして捜索対象とします。

プロの探偵の成功率

所在捜索の成功率は、以下の要素によって変わります。

  • 分かっている情報の量と質
  • 最近行方不明になったのか、長年音信不通なのか
  • 対象者が親族なのかそうでないのか家出や失踪などで意図的に隠れている人物なのか
  • 事件に巻き込まれた緊急性のある特異行方不明者なのかどうか

上記のような要素によって所在捜索の難易度は千差万別です。プロの探偵業者でも捜索が不可能な場合もあります。警察があらゆる操作権限を駆使しても捜索できない対象者もいます。

個人情報の保護が年々厳格化されているのが世界の潮流です。その中で日本は、例外的な第三者開示ルールを設定しないまま、闇雲に個人情報を保護をブロックする極端な路線をたどっています。そういう意味で、探偵業者に依頼しても、確実な手がかりが揃っていない場合、昔の知人や友人を確実に探し出せる保証はないでしょう。持っている情報を元に探偵業者とよく相談してみる必要があります。

配偶者の失踪の場合は、DVの問題やDVシェルター入居者の所在調査等の問題も絡んできますので、様々な状況を考慮し探偵業者として慎重に取り扱います。

ご自身では困難な人探しはプロの探偵へ

今回は、家族や知人が失踪したらとるべき行動と捜索の方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。以上を考慮して、ご自身にとって最善の判断をしていただければと思います。もし、人探しが困難な場合は経験豊富なJapan PIにお任せください。詳細は人探し調査のページからご覧いただけます。

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