人探し調査(所在調査)とは、連絡が取れなくなった方の現在の居所や生活状況を、法令の範囲内で確認する調査です。音信不通になったご家族や親族、相続人、債務者、訴訟の相手方、旧友や恩人など、対象は多岐にわたります。
はじめにお伝えしておきたいことがあります。日本には個人情報保護法があり、探偵にも特別な調査権限はありません。成人には自分の意思で居場所を変える自由があります。つまり日本は、「名前を渡せば誰でも探せる」国ではありません。当社はこの前提を隠さずにご説明し、見込みが薄い場合はお見積り前にそう申し上げます。そのうえで、法的な理由や、やむにやまれないご事情で所在を確認したい方には、全力でお手伝いします。
次に当たるご相談は、ご事情を伺ったうえでお断りしています。これは探偵業法(第6条・第7条)に基づく当社の義務であり、また、探された側の生活の平穏を守るためでもあります。
目的を偽ってご依頼いただいた場合、判明後であっても住所はお伝えせず、調査を中止します。相談時に目的・経緯を詳しくお伺いするのは、このためです。
インターネット上には「探偵なら必ず見つかる」という表現が並びますが、日本の法制度のもとでは、次の3点を理解しておいていただく必要があります。
住民票・戸籍・マイナンバー・携帯契約・金融機関・選挙人名簿など、所在特定に最も有効な情報源は、民間からはいっさいアクセスできません。弁護士等の「職務上請求」も探偵にはありません。
成人が自分の意思で家を出ることは違法ではなく、憲法が保障する居住・移転の自由に属します。事件性のない成人の家出・失踪について、家族であっても居場所を知る権利が法的に認められているわけではありません。
探偵業は届出制で、国家資格も調査権限もありません。できるのは、お預かりした手がかり、公開情報、登記・官報等の記録、関係先への聞き取り、現地での実地確認を積み上げることだけです。
したがって、調査の成否は「出発点となる情報の質と量」と「調査の法的な正当性」にかかっています。当社はこれを隠して受任し、着手金だけをお預かりするような進め方はしません。情報が足りず見込みが低いことは、受任してからではなく、お見積りの前に申し上げるべきことだと考えています。
SCOPEいずれも、ご依頼の目的と対象者との関係を確認し、必要に応じて関係を示す資料(戸籍、契約書、借用書、訴状案など)をお願いします。
お断りする場合も、警察・弁護士・法テラス・自治体の相談窓口など、適切な相談先をご案内します。
特別な権限がない以上、調査の確度は出発点の情報量で決まります。お持ちのものだけで構いません。事前にご用意いただけると、初回のご相談で「できるか、できないか」をその場でお伝えできる可能性が高まります。
逆に、氏名のみ・同姓同名が多い・数十年前の情報しかない、といった条件では、率直に「難しい」とお伝えすることになります。
WHY JAPAN PI日本の法制度のもとで、所在調査の結果を保証できる業者はありません。お預かりした情報を精査し「この条件では特定に至らない可能性が高い」と判断すれば、理由とともに申し上げます。着手金だけをお預かりして結果が出ない、という進め方はしません。
数十年ぶりの接触では、当社が中立の第三者として先に相手方の意思を確認し、相手方が望まない場合は住所をお伝えしない設計が可能です。再会の成功率を高め、相手の生活の平穏も守ります。
訴訟相手の住所特定や、連絡のつかない相続人の所在確認を、法律事務所から継続的に受任しています。手がかりが乏しく、戸籍の追跡や事業承継の後継者調査では行き詰まった相続案件を解決してきた経験があります。付郵便送達・公示送達の申立てに使える居住実態の報告書も、裁判所や弁護士が求める形で作成します。
世界探偵協会(WAD)・国際調査員協議会(CII)に加盟。対象者が海外に渡航・移住しているケース、海外在住のご親族を探すケースでも、現地の加盟調査機関と連携して調査を継続できます。
いずれも実際の案件をもとに、個人が特定されないよう詳細を変更しています。
大学卒業後に就職した息子さんが、業務上の重圧から無断欠勤を続けたのち、一人暮らしのマンションを出て音信不通となりました。ご両親が訪ねても応答はありませんでした。
ご両親の了解のもと、ご本人が実家に残した遺留品と、ご家族が把握できる範囲の金銭の動きを整理し、滞在先が静岡市内である可能性を絞り込みました。手がかりを途切れさせないよう、ご両親と協議して対応を続けていただきながら、現地では趣味から想定した滞在先候補を順に確認。本人に気づかれて移動されるリスクを避け、貼り紙などの公開捜索は行いませんでした。
両親の離婚により、ご依頼者は母親に、妹さんは父親に引き取られ、40年以上連絡が途絶えていました。
妹さんの旧姓・生年月日・最後に判明していた住所をもとに、親族としての正当な利害関係に基づく公的記録の確認、公開情報・SNSの調査、最終確認住所周辺での聞き込みと生活状況の確認を実施しました。
数か月前に業務を発注したものの、業務が遂行されないまま連絡が取れなくなりました。現在地と連絡先の特定、返済能力に関する情報収集を目的に受任しました。
士業者と連携して公簿記録から最新情報を確認し、SNSの投稿から活動範囲の手がかりを収集。現地では近隣住民や元関係者への聞き込みを行いました。
3年前に突然自宅を出たまま消息不明となった夫の安否と現況を知りたいというご依頼です。自宅に届いた携帯電話ショップの案内ハガキ(鹿児島市内の店舗発行)が手がかりでした。
ご家族・友人・元同僚への聞き取りと手がかりの整理のうえ、鹿児島市内で住み込み勤務が可能な職場等を対象とする現地確認を約2か月継続し、勤務先を特定。ご本人は自らの意思で身元を伏せて暮らしていました。
4件目の事例が示すとおり、成人が自らの意思で身を隠している場合、当社はまずご本人の意思を確認します。「居場所だけを知らせる」調査は、ご本人が望まない限り行いません。
SERVICES現住所の特定と、表札・郵便受け・メーター・生活音・車両等からの客観的な居住確認を行います。
高齢のご親族、長期間音信不通の方の生死および生活状況を確認します。
付郵便送達・公示送達の申立てに必要な現地調査と報告書作成。弁護士・司法書士向けの詳細は付郵便の住居所調査をご覧ください。
債権回収のための所在特定と、給与差押えの前提となる勤務先の特定。弁護士・債権者からのご依頼に対応します。
相手方の意思を先に確認するコンタクト方針のもとで進めます。詳しくは生き別れの親族探しも参照ください。
発生直後の手がかりの保全と絞り込み。事件性や自殺のおそれがある場合は、まず警察への届出をお勧めします。
WAD・CII加盟ネットワークを通じた現地調査。詳細は海外所在調査へ。
依頼者に代わり、中立の立場で最初の連絡を行います。相手方が望まない場合は住所をお伝えしない設計も可能です。
戸籍の追跡だけでは所在が分からない相続人、連絡の途絶えた後継者候補など、手がかりの乏しい相続・承継案件に対応します。
人探し調査は、法的な調査理由の有無、手がかりの質と量、対象者が意図的に移動しているかどうかで難易度が大きく変わります。まずお持ちの情報をご提示いただいたうえで、調査計画と費用の上限を明記したお見積りをお出しします。
まず記録上の手がかりを洗い出したいケース
手がかりが一定程度ある案件の第一段階として。見つからない可能性もあることをご了承のうえご依頼ください
対象者が意図的に身を隠していないケース
相続人の所在確認、訴訟相手の住所確認、債務者、恩師・旧友探しなど、法的な理由または明確な経緯がある案件
対象者が自らの意思で移動・潜伏しているケース
最後に会ってからの年数が長く、家出や金銭トラブルなど失踪の動機が強いほど難易度と費用が上がります
| 料金の考え方 | 調査は結果ではなく、実施した業務に対して料金が発生します。そのため当社は着手前に成功の見込みを判定し、見込みが低い場合は受任しません。 |
|---|---|
| 上限額 | 契約時に費用の上限を定め、それを超える請求は行いません。中間段階で特定が困難と判明した場合は、その時点でご報告し、継続の可否をご相談します。 |
| 諸経費 | 交通費・宿泊費等の実費。遠隔地の場合はお見積りに含めてご提示します。 |
| お支払い | クレジットカード(オンライン決済)、PayPal、銀行振込。詳細はお支払方法をご覧ください。【要確認:人探し調査の支払いタイミング(着手時/完了後/分割)】 |
| ご契約 | 探偵業法に基づく重要事項説明書・契約書を交付し、調査の目的・範囲・費用・報告方法を書面で確認してから着手します。調査結果を違法な目的に用いない旨の誓約書(探偵業法第7条)にもご署名いただきます。 |
※料金はすべて税別です。弁護士・司法書士の先生による付郵便送達・公示送達のための住居所調査は、専用ページの定額料金をご参照ください。
FAQ原則としてお受けしていません。相手が連絡を絶っている以上、その意思は尊重されるべきものであり、当社が所在を特定してお伝えすることは、相手の生活の平穏を害する行為になりかねません。養育費や財産分与など法的な請求が目的である場合は、まず弁護士にご相談ください。弁護士からのご依頼、または弁護士と連携した調査であれば対応できる場合があります。
探偵業法により、当社は契約前に調査の目的を確認し、調査結果を違法な目的に用いない旨の書面をいただく義務があります。また、依頼の目的が嫌がらせ・つきまといにあたると判断した場合は、調査を行ってはなりません。目的・経緯・判明後に何をされるかをお話しいただけないご依頼は、お受けできません。
氏名のみでのご依頼は、原則としてお受けしていません。日本には同姓同名の方が多数存在し、誤認のリスクが高いためです。生年月日、過去の住所、勤務先、家族構成、写真、直近の連絡時期など、他の情報と組み合わせることで特定の精度が上がります。まずはお持ちの情報をお聞かせください。可能かどうかを判断してお伝えします。
できません。探偵業者には、戸籍や住民票を第三者として請求する権限がありません(弁護士・司法書士等が有する「職務上請求」は、探偵業には認められていません)。相続手続き等で戸籍の取得が必要な場合は、提携する士業をご紹介し、役割を分担して進めます。当社が担うのは、戸籍からは分からない現在の居住実態の確認です。
警察は、事件性がある場合や、自殺・事故のおそれがある「特異行方不明者」の場合に捜索を行います。成人が自らの意思で家を出た場合、警察は積極的な捜索を行わないのが通例です。当社はそうしたケースを扱いますが、成人には自分の意思で居場所を変える自由があるため、発見後はまずご本人の意思を確認します。逆に事件性が疑われる場合は、まず警察へのご相談をお勧めしています。
原則としてご報告しますが、例外があります。対象者がDV等から避難している可能性がある場合、ご本人が連絡を明確に拒んでいる場合、または依頼の目的が嫌がらせやつきまといにあたると判断される場合は、住所を開示せず、調査を中止します。これは探偵業法および当社の受任方針によるものです。
調査は結果ではなく実施した業務に対して料金が発生します。そのため当社は、着手前に成功の見込みを判定し、見込みが低い場合は受任しない方針をとっています。また、契約時に上限額を定め、それを超える請求は行いません。中間段階で特定が困難と判明した場合には、その時点でご報告し、継続の可否をご相談します。
手がかりの量と対象者の移動の有無によって大きく変わります。情報が揃っている所在確認であれば1〜2週間前後、失踪者・家出人の捜索では数週間から数か月を要する場合もあります。費用は調査計画に基づき事前にお見積りし、金額の上限を明示したうえで着手します。
対応可能です。当社はWAD(世界探偵協会)およびCII(国際調査員協議会)に加盟しており、各国の加盟調査機関と連携できます。ただし、国によって個人情報へのアクセス可能範囲が大きく異なるため、渡航先の国が分かった時点で、その国で何がどこまで可能かを改めてご説明します。
調査の過程で対象者に気づかれないよう配慮します。ただし、所在が判明した後に当社からご本人に接触するかどうかは、ご依頼の目的によって判断します。数十年ぶりの再会や、ご本人が意図的に距離を置いている可能性があるケースでは、ご本人の意思確認を先に行うことをお勧めしています。