住民票と戸籍を利用した人探しの方法

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親戚や友人、同級生など、昔交流があった人の行方が気になることはありませんか?近年はSNSやネット上で再会することもありますが、中には連絡がつかない場合もあります。そんなときには、住民票や戸籍を利用した人探しの方法があります。住民票と戸籍制度を利用して、自分で人探しをする際の、方法と注意点について解説します。

住民票と戸籍を利用した人探しは可能?

住民票や戸籍を用いた人探しは、原則として許可されていませんが、特定の条件下では例外的にアクセスが認められる場合があります。住民票の請求は、基本的に同一世帯の成員に限定されます。また、戸籍の取得権限は、本人、その配偶者、及び直系親族に限られています。法的な背景がある場合、例えば債権回収などで、関連する証拠資料を提供できる時に限り、第三者が住民票や戸籍の付票を請求することが可能です。直系親族による相続人の特定や家系図の作成が目的の場合も、直系親族は戸籍謄本を請求することができます。

士業者(例:弁護士)は、住民票や戸籍などの公簿記録へ職務請求権を有しており、法的な調査が必要な場合には、これらの専門家への委託が最も適切な手段です。ただし、士業者は、公簿記録の取得に際して、専用の職務請求書の使用が求められ、業界団体や自治体によりその職務請求書の使用状況が監視されます。そのため、公的記録の請求には、その必要性を裏付ける明確な理由が必要であり、個人的な人探しの目的だけでは職務請求は行えません。なお、探偵業者には、公簿記録への職務請求権限は与えられていません。

住民票から得られる情報

住民票では、生年月日、世帯構成、本籍地、国籍、在留資格、前住所等がわかります。前住所からの転居先を知りたい時は、住民票の除票を取得すると移転先がわかります。

住民票に記載されている情報は、以下のようになります:

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 生年月日
  4. 住所
  5. 世帯主との続柄
  6. 本籍地(省略可能)
  7. 前住所
  8. 転入日
  9. 転出先住所(住民票除票の場合)
  10. 世帯員の氏名(同一世帯の場合)
  11. 続柄(同一世帯の場合)
  12. マイナンバー(個人番号)
  13. 国籍・地域(外国人登録のある場合)
  14. 在留資格・在留期間(外国人登録のある場合)

戸籍の付票から得られる情報

戸籍の附票は、本籍を設定した時点からの住所変更履歴を記録する文書であり、本籍地の市区町村に戸籍簿と共に管理されています。この附票は、住民票でカバーできない過去の住所履歴を証明する際に、特に不動産の登記、自動車の名義変更、廃車手続きなどで頻繁に利用されます。戸籍が除籍された場合、その戸籍の附票も除附票となります。

戸籍謄本に記載されている情報は以下の通りです:

  1. 氏名
  2. 本籍:各人物の生年月日
  3. 住所履歴:各人物の住民票登録の転出入履歴と日付

住民票・戸籍を取得する方法

住民票を取得する為には、氏名と現住所か2014年6月以降の前住所の情報が必要です。何らかの事情で、実住所に住民票登録をしていない人物もあります。この場合は、住民票登録されている住所の情報がわからないと住民票を取得できません。

戸籍を取得するためには、対象者の本籍と筆頭者の情報が必要です。本籍が不明では、そもそも、管轄の自治体すら特定できず、全く調査をスタートすることができません。本籍筆頭者が不明な場合は、本籍記載の住民票を取得して本籍と筆頭者を確認する事になります。

しかし、ここで問題があります。住民票の除票は、2014年6月20日以前住民票は削除されています。(2014年6月20日以降の保存期間は150年間)

従って、判明している最後の住所が、2014年6月20日以前の場合、住民票の除票を取得する事ができません。

住所や本籍がわからない場合

住民票の(前)住所や本籍がわからないと、いきなり、住民票や戸籍謄本を取得することは不可能です。2014年6月以降の前住所がわかる場合や、前住所が本籍と一致している公算が高い場合で、更に、正当な調査理由がある場合なら、住民票や戸籍の照会にすぐに着手できます。

故意に実住所に住民票を登録していない人物の場合やおおよその住所しかわからない人物の場合、住民票の登録されている住所をなんとかして割り出さなければなりません。 

本籍がわからないが、戸籍謄本を取得したいという場合なら、本籍記載の住民票を取得すれば、本籍と筆頭者が判明し、次に、戸籍取得が可能となります。住民票の設定されている現住所や2014年6月以降の前住所がわかれば、本籍記載の住民票、または、住民票の除票を取得することで、本籍がが判明します。

住民票や戸籍を閲覧できるケース

住民票や戸籍のデータの閲覧は、人探しの目的での使用は認められておりません。住民票については、学術研究や自衛隊の募集活動など特定の目的での閲覧が可能とされています。一方、戸籍の情報に関しては、市区町村の内部職員のみがアクセスを許可されており、一般の第三者による閲覧制度は設けられていません。

戸籍謄本に関しては、都道府県の人権部や部落解放同盟等が差別の根源と見做し、戸籍情報の第三者による請求を制限するための活動を継続しています。このため、市区町村も住民票や戸籍を含む公的記録の第三者請求に対しては、極めて慎重な対応を求められています。公的記録はもともと公開情報として扱われていましたが、時代の変遷に伴い、機密情報としての取り扱いへと移行しています。

住民票と戸籍の具体的な利用方法

具体的に、住民票や戸籍で人探しするときの利用方法を紹介します。

住民票に関する方法

債務者の転居先を調べるときに、住民票を調査します。

前住所がわかっているが、転居してしまった場合、住民票の除票の照会で、移転先住所を判明させます。対象者が転居すると、住民票が住民票の除票(古い住民票)となります。

対象者が債務者で、債務を証明する疎明資料を提示できれば、前住所の管轄の自治体で、住民票の除票の交付が受けられます。

貸金業者等では、すぐに、住民票を異動させない債務者に対しては、時効になるまで、6ヶ月毎に債務者の住民票請求をしています。要するに、中長期的な回収計画に切り替えて、債権回収を目論んでいるということです。

戸籍に関する方法

戸籍には、戸籍附表という住所履歴の書類があります。所在調査で有効なのは、戸籍附表です。

戸籍附表には、対象者が本籍を設定している期間の住民票の移動履歴の一覧が記載されています。住民票の除票では、次の転居先の情報しかわかりません。しかし、戸籍附表であれば、本籍が変更されていなければ、現住所まで確実に住所を追跡できます。

戸籍附表を取得するには、対象者の本籍の情報が必要です。本籍を知らない場合は、本籍入りの住民票を取得して、本籍を調べることになります。

住民票や戸籍附表の調査が可能な場合

住民票は同一世帯員のみ、戸籍は直系親族のみしか取得権限がないので、人探しに気軽に利用できるものではありません。

ただし、債権回収等の目的で、債務の疎明資料があれば、例外的に、債務者の住民票の交付を受けることができます。士業種(弁護士、会計士等)には、公簿(住民票や戸籍)の職務請求権があるので、法的な調査目的がある場合は、士業に法的手続きの解決とともに公簿調査を委託することもひとつです。

公簿(住民票や戸籍)の照会方法

戸籍謄本を辿れば、親族全員の家系図と現在生存中の親族の現住所がわかります。以下は、戸籍謄本を取得する際の流れと注意点についてのチャートです。戸籍謄本は、本籍と筆頭者の情報が無いと取得できません。本籍がわからければ、本籍記載の住民票または除票を取得することになります。

本籍わかる 本籍不明
前住所がわかる 前住所不明(調査不可)
 
2014年6月以前の転居 2014年6月以降の転居  
 
戸籍取得 前住所=本籍と仮定して戸籍と戸籍附表取得 *1 住民票取得  
 
現住所 本籍当たれば現住所判明 1回目の転居先  

*1前住所が自己所有物件の場合。賃貸住宅の住所を本籍に設定する人は稀です。

住民票と戸籍を利用する前に知っておくべきこと

住民票と戸籍は、日本の市民管理の基本制度ですが、非常に複雑な制度となっています。

制度の仕組みを詳しく知っていないと、有効利用できません。

住民票と戸籍の違い

住民票には、主に、住所と世帯状況が登録されています。戸籍謄本には出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組等、主に家族状況が登録されています。その他に、戸籍附票という書類があり、これには、住所履歴が記録されます。住民票と戸籍は、全く別のシステムですが、住民票には、戸籍を取得する為の鍵となる本籍が記載されています。また、住民登録が異動される前に、本籍が設定されている自治体にも、住所異動の情報が共有され、住所移動履歴が戸籍附票に記録されます。

住民票は、日本人だけではなく、外国人も登録されています。しかし、戸籍は、日本国籍保持者しか持てません。ただし、外国人でも日本人の配偶者の場合は、日本人の配偶者の戸籍に記載されます。

戸籍と住民票

戸籍は日本市民の出生、親子関係、養子、養子離縁、死亡、婚姻、離婚等を記録する書類です。日本国民は本籍を持つ必要があり、家族に関する全ての出来事を本籍のある市役所に報告する必要があります。

戸籍(Wikipedia)

住民票は日本国民の住所情報や世帯情報を記録する書類です。市民は皆、現住所を地域の市役所に報告する必要があります。

住民票(Wikipedia)

住民票(住民票の除票)の記載内容は以下が含まれます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 世帯主
  • 世帯主との続柄
  • 本籍
  • 住所
  • 前住所
  • 自治体の住民登録時期
  • 転入時期
  • 転出先住所(除票の場合)
  • 転出時期(除票の場合)
  • 死亡日(除票の場合)

住民基本台帳の閲覧

他のネット情報で、住民基本台帳を市区町村で閲覧して、住所を探し出すことができるという情報があります。しかし、これは、大昔(2006年以前)に可能だった手法です。個人的な人探しの目的では、現在、住民基本台帳の閲覧はできません。他の間違った情報に惑わされないようにしましょう。

2006年11月、住民基本台帳法の改正がされました。それ以後、以下の場合にしか閲覧ができなくなりました。

  • 国や地方公共団体が閲覧する場合。
  • 統計調査、世論調査、学術研究等の公益性が高い調査の場合。

したがって、個人的な人探しで、住民基本台帳の閲覧が許可されることはありえません。

行方不明者

日本では、債務者の所在調査であれば、債権者に住民票の取得権限が与えられています。権利関係の疎明資料があれば、市区町村役場で債務者の住民票を取得できます。住民票を異動させなかった場合、行政ルールでは、5万円以下の科料に処せられますが、実質的に実罰はありません。ですから、支払い意思のない債務者は、住民票登録を異動させなかったり、偽装したりします。そういう意味で、行方不明者の人探しでは、住民票や戸籍での調査はあまり有効でありません。

住民票の職権消除

住民票を異動させず、役所からの郵便物が届かない状態が5年間続くと、住民票登録が職権消除されます。ニュース報道等で、逮捕された犯人が住所不定無職と紹介されることがありますが、これは住民票が職権消除されているという意味です。

実際住民票が職権消除されると、国民健康保険も持てず、運転免許の更新もできません。つまり、ある程度以上の社会生活をする上では、様々な不利益が生じます。

相続人探しのための戸籍調査

直系親族の故人の相続人を探す目的なら、戸籍謄本を請求できます。2024年度から、本籍地以外の役所でも、直系親族の故人の出生から死亡に至るまでの全戸籍謄本を一括取得できるようになりました。ただし、一括請求が可能なのは直系親族(親、祖父母、子)に限定され、最終本籍地の役所窓口を直接訪問して手続きする必要があります。

直系親族以外の戸籍謄本や戸籍付票を取得して、相続人を探す場合は、公簿の職務請求権のある弁護士や会計士等の士業に戸籍調査を委託するしかありません。

探偵に相談する

探偵業務者は、公簿(住民票や戸籍)への職務請求権を有していません。しかしながら、彼らは公簿記録のシステムに精通しており、協力関係にある士業へ依頼人を紹介し、公簿の取得支援サービスを提供することが可能です。しかし、公的記録の不正請求により関与者が逮捕されるケースが頻発しているため、探偵業者は正当な調査目的が確立されていない案件において、公簿記録の取得への関与を避けるべきです。消費者も正確な情報と良識に基づいた慎重な相談を心がけることが求められます。

まとめ

人探しでの公簿(住民票と戸籍)の利用方法は限定的なものですが、活用できる場面では、有効な方法です。制度の仕組みや利用できる場合の条件をよく認識して、利用しましょう。

興信所や探偵業者であれば、こうした公簿調査に依存しない独自の人探しの方法を持っているところがあります。必要でしたら、興信所や探偵に相談してみるのも一つです。

当社では人探しの調査を実施しています。ご相談は無料です。何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。 


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